過失運転致死傷罪とは?適用されるケースと注意点を解説

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交通事故を起こしたら「過失運転致死傷罪」という犯罪が成立する可能性があります。

その場合、懲役刑などの刑罰が適用されるおそれがありますが、過失運転致死傷罪とは、具体的にはどのような犯罪なのでしょうか?

自動車を運転するなら、過失運転致死傷罪が適用される場合はどのようなケースで、その場合どのようなペナルティがあるのかも知っておくべきです。

そこで今回は、過失運転致死傷罪についてご説明いたします。

1.過失運転致死傷罪が適用される場合

過失運転致死傷罪とは、交通事故を起こして被害者に怪我をさせたり死亡させたりした場合に成立する可能性がある犯罪です。

過失による罪なので、故意がなく不注意によって相手を怪我させた場合にも、過失運転し死傷罪が成立する可能性があります。

この場合の「過失」は、特に重い罪は求められていません。

たとえば、ちょっとした前方不注視や脇見運転、巻き込み確認を怠ったこと、歩行者の飛び出しに気づかなかったこと、ウィンカー(方向指示)を点滅させずに方向転換したことなども、すべて「過失」になります。

自分では注意していたつもりでも、「事故を避ける可能性があった」とされて、過失が認定されてしまうケースもあります。

このように、過失運転致死傷罪が適用されるケースは極めて広いので、自動車を運転するときには充分注意が必要です。

過失運転致死傷罪は、自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)という法律に規定されています(同法5条)。

これより過失の程度が酷く、故意や故意に近いような重大な過失によって交通事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪となります(同法2条)。

そこで、過失運転致死傷罪が適用されるのは、不注意があったけれども、危険運転致死傷罪が適用されるほどの酷いものではなかったケースだということになります。

2.過失運転致死傷罪の刑罰

それでは、過失運転致死傷罪が適用される場合、その刑罰はどのようになっているのでしょうか?

これについては、「7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金」とされています(自動車運転処罰法5条)。

つまり、交通事故で人を怪我させたり死亡させたりした場合には、7年以下の範囲で刑務所に行かなければならなかったり、100万円以下の範囲で罰金を支払わないといけなくなったりするおそれがあるからです。

懲役や禁固の場合には、執行猶予という制度があります。
執行猶予とは、懲役刑や禁固刑を適用するけれども、実際に刑務所に行くまでに猶予を与えて、その間に特段の問題を起こさなければ、実際には刑務所に行かなくても良い、という制度です。

ただし、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯したら、前の犯罪も合わせた期間、確実に刑務所に行かなければならないので、非常に刑期が長くなってしまいます。

たとえば、過失運転致死傷罪で懲役1年、執行猶予3年になったとします。
その後、3年以内に再度交通事故を起こして過失運転致死傷罪が適用されて、懲役1年3ヶ月になったとします。

すると、以前の1年の懲役刑と今回の1年3ヶ月の懲役刑が合算されて、2年3ヶ月間刑務所に行かなければならない、ということになってしまいます。

このように、「執行猶予がついたから安心」、ということにはならないので、執行猶予期間中は、充分注意して生活することが必要です。

また、罰金刑が適用された場合にも、「懲役にならなかったから良かった」というわけにはいきません。
罰金は一括納付が必要ですし、その割に短い支払期限が設定されています。

期限までに納付出来なかった場合には、労役場に留置されて働かされることになるので、身柄拘束を受けるのと同じ結果になります。

このように、交通事故の過失運転致死傷罪が適用されると、加害者は重大な不利益を受けます。
自動車を運転する場合には、くれぐれも交通事故を起こさないように慎重にならないといけません。

3.業務上過失致死傷罪との違い

交通事故加害者になった場合の犯罪としては、平成19年までは刑法の業務上過失致死傷罪が適用されていました。

ただ、自動車運転の場合には、業務上過失致死傷罪の特別類型として、わざわざ自動車運転過失致死傷罪を新設したのです。

「業務上過失致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」には、どのような違いがあるのでしょうか?

もっとも大きな違いは、刑罰の内容です。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役または禁固刑、もしくは100万円以下の罰金刑とされています。

これに対し、過失運転致死傷罪の法定刑は7年以下の懲役または禁固刑、もしくは100万円以下の罰金刑ということですから刑期が延ばされています。

同じような交通事故でも、前に交通事故加害者となった場合よりも今の方が重い刑罰が適用される可能性があるので、交通事故事件に対しては厳罰化が行われたことになります。

これは、近年危険な運転による交通事故事件が多発して、被害者が重大な被害を受けているにもかかわらず、加害者には極めて軽い業務上過失致死傷罪の刑罰しか適用されないので、それが不当だという議論が上がったためです。

これを受けて、平成26年には自動車運転処罰法が施行され、過失運転致死傷罪よりもさらに重い危険運転致死傷罪なども定められています。

4.アルコールや薬物を摂取していると刑が加重される

過失運転致死傷罪の場合、法定刑は7年以下の懲役や禁固、100万円以下の罰金ですが、ここで、アルコールや薬物を摂取している場合にはより大きな問題となります。

アルコールや薬物を摂取して、正常な運転ができない状態になっているにもかかわらず運転をしていた場合には、危険運転致死傷罪が適用されてしまうからです。

相手が怪我をした場合には15年以下の懲役、相手が死亡した場合には1年以上の有期懲役刑となってしまいます(自動車運転処罰法2条)。

また、アルコールや薬物の摂取によって安全な運転に支障がある状態で運転をして人を傷つけた場合には、12年以下の懲役刑となりますし、死亡させた場合には15年以下の懲役刑となります(自動車運転処罰法3条)。

病気によって運転に支障があるにもかかわらず運転をして人を傷つけたり死亡させたりした場合にも、同様です。

このように、自動車を運転するとき、アルコールや薬物を摂取したり、病気なのに無理矢理運転をしたりすると、通常の過失運転致死傷罪よりも重い罪が科されるおそれがあるので、お酒を飲んだ後の運転は絶対にやめましょう。

5.アルコールや薬物の発覚を避けようとしても、刑が加重される

アルコールや薬物を摂取した状態で、自動車を運転して交通事故を起こしたら、通常より重い刑罰が科されるので加害者にとっては不利益です。

重い罪が適用されたら、その分執行猶予がつく可能性も低くなります。
そこで、加害者の中には、飲酒や薬物摂取をごまかすために、その発覚を避けようとする人が多いです。

たとえば、交通事故後すぐに警察を呼ばずにしばらく時間を過ごし、お酒が抜けた頃に警察に連絡をしたり交通事故後さらに飲酒をして酒の濃度をごまかしたりして、事故時には「飲酒していなかった」と主張するのです。

このことによって、アルコールが検出されなかったら過失運転致死傷罪となって刑を軽くすることができるのでしょうか?

実際にはそのようなことは認められません。

このように、アルコールや薬物の摂取をごまかすための行為をすると、過失運転致死傷罪の刑罰が加重されます。

このことを、「アルコール等発覚免脱」と言います。
アルコールや薬物などの発覚を免れようとする、というような意味合いです。

この場合、具体的には12年以下の懲役刑となってしまいます。
通常の過失運転致死傷罪と比べると5年も刑期が延びていますし、罰金刑もなくなっているので非常に重いです。

アルコールや薬物を摂取して交通事故を起こした場合、逃げて罪を免れようとする「逃げ得」は認められません。

逃げてしまうと、ひき逃げなどになって罪が重くなってしまうので、飲酒運転等をしていた場合に事故を起こしたら、覚悟を決めてすぐに警察を呼ぶことが大切です。

6.無免許運転をしていた場合には刑が加重される

過失運転致死傷罪には、アルコール等の発覚免脱以外にも、加重されるケースがあります。
それは、無免許運転で事故を起こした場合です。

無免許であるにもかかわらず自動車を運転して人を死傷させた場合には、10年以下の懲役刑となります。

通常の過失運転致死傷罪が7年以下の懲役刑、禁固刑または100万円以下の罰金刑となっているのと比べると、懲役刑の刑期が3年も延びていますし、禁固刑や罰金刑もなくなっているので、刑が重くなっていることがわかります。

無免許状態では、絶対に自動車を運転してはいけません。

7.略式手続きが選択されることも多い

交通事故を起こして過失運転致死傷罪が適用されるとき、刑事事件は略式手続きとなることが多いです。

略式手続きとは、正式な刑事事件にせず、書類上の手続きで刑事処分を行う手続きのことです。

交通事故事件は非常に数が多いので、すべての事件について法廷を開いていると、裁判所も検察官も足りなくなってしまいます。

そこで、軽微な事件については、書類上で審理を行い、罰金刑を下すことによってコストの削減をしています。
略式手続きが選択されるのは、100万円以下の罰金刑の事件のみです。

過失運転致死傷罪で略式手続きが選択される場合には、加害者は裁判所に行く必要はありません。
検察官調べの際に、略式にしても良いかだけを聞かれます。

ここで同意をすると、裁判所に事件の書類が送られて、裁判官がそれを見て罰金の命令(略式命令)を出します。

そうすると、加害者の自宅宛に罰金の納付書が送られてくるので、加害者はそれに従って支払えば手続きが終了する、ということになります。

ただし、先にも説明したように、罰金は一括納付が必要であり、支払いができないと労役場に留置されてしまいます。

また、罰金刑であっても前科になるので、略式命令で罰金を納付した場合でも、一生消えない前科がついてしまいます。

交通事故で軽い過失運転致死傷罪が適用された場合、加害者が自分ではほとんど気づかないうちに罰金刑による前科がついてしまっていることがあるので、注意が必要です。

8.その他のペナルティ

交通事故を起こして過失運転致死傷罪が適用されるようなケースでは、加害者には刑事罰以外のペナルティも受けます。

(1)行政罰

まずは、行政罰があります。
これは、免許の点数の問題です。

交通事故で人身事故を起こしてしまったら、免許の点数が加算されます。
アルコールや薬物などを摂取していると、さらに大きく点数が加算されますし、傷害のケースよりも死亡のケースの方が加算される点数が高くなります。

飲酒運転をしていると高い点数が加算されるため、それだけで必ず免許が取り消しになってしまいます。

また、点数が加算されて免許が取り消されると、欠格期間が発生します。
期間の長さはケースによって異なりますが、期間中は免許の再取得ができなくなるので、重大な影響が及びます。

(2)民事損害賠償

次に、民事的な責任も発生します。
交通事故で相手を死傷させたら、相手に対して賠償金の支払をしなければなりません。

相手に重大な後遺傷障害が残ったり死亡したりした場合には、数千万円や一億円を超える賠償金が発生することも珍しくありません。

任意保険に加入していて、保険から全額支払いをしてもらえる場合にはまだ良いですが、万一保険に加入していなかった場合には、自賠責保険の限度額を超える部分を加害者が自己負担しなければならなくなって、大変な負債を背負うことになります。

その支払いができなければ、自己破産でもして解決するしかありません。

しかも、単なる過失運転致死傷罪の場合なら自己破産で解決できることが多いですが、故意に近い危険運転致死傷罪などの場合には、自己破産をしても損害賠償債務が免責されないおそれが高いです。

そうなったら、一生その債務を背負って生きていくしかなくなります。
このように、交通事故を軽く考えていると、大変な目に遭います。

自動車の運転など誰でもやっているなどと簡単に考えて適当に運転をして、人身事故を起こしたら、とたんに人生が変わってしまうおそれもあります。

自動車を運転するときには、絶対に飲酒運転などをしないこと、交通ルールをしっかり守ること、十分すぎるほどの注意を払って、加害者にならないように注意することが大切です。

まとめ

注意していても万一加害者になってしまったら、自分では対応が難しくなるケースがあります。

交通事故で加害者になったら、被害者に対する対応もしなければなりませんし、保険会社への対応も必要です。
そして、過失運転致死傷罪が適用されるとなると、警察や検察官に対する対応も必要です。

ここで不適切な対応をとると、本来刑事裁判にならないものまで刑事裁判にされて、前科がついてしまうおそれがあります。
裁判になった場合にも、適切に弁護活動をしないと刑がより重くなってしまいます。

そこで、加害者になった場合になるべく受ける不利益を小さくするために、法律のプロである弁護士に対応を依頼することが大切です。

交通事故直後から弁護士に相談して適切な対応方法を教えてもらいながら行動したら、加害者なりに最善の結果を得ることができて、不利益を小さくすることができます。

現在、交通事故の加害者になって対応に迷っている方や、今後交通事故を起こして過失運転致死傷罪の適用などが心配になった方は、できるだけ早いうちに、交通事故問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

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