交通事故に遭って怪我をしたら、事故の相手に対して通院慰謝料を請求することができます。
同じ慰謝料請求をするならなるべく高額な通院慰謝料を獲得したいので、通院慰謝料とはどのような場合に発生するもので、どのような方法で計算されるのかを知っておきましょう。
交通事故の通院慰謝料の計算基準には、弁護士・裁判基準と任意保険基準、自賠責基準という3つの種類があり、それぞれによって獲得できる金額が相当異なってきます。
そこで今回は、交通事故の通院慰謝料とその計算基準、なるべく高額にして獲得する方法について、わかりやすくご説明いたします。
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目次
1.通院慰謝料とは
交通事故に遭って怪我をしたら事故後に通院治療をしますが、その場合、事故の相手に対して通院慰謝料を請求することができます。
通院慰謝料とは、交通事故によって受傷し、通院治療が必要になったことについての精神的損害に対する慰謝料のことです。
通院慰謝料は、通院期間が長くなればなるほど高額になります。
計算方法としては怪我が完治するか、症状固定するまでの期間で割り出します。
もし、通院を途中でやめてしまったら、通院慰謝料はその時点までの分しか計算されません。
そこで、なるべく高額な通院慰謝料を獲得したい場合には、通院を途中でやめずに確実に最後まで続けることが大切です。
交通事故後の通院期間が長引いてくると、相手の保険会社から「そろそろ治療は終わり」などといわれて示談交渉に入るように迫られるケースがありますが、このような主張に動じる必要はありません。
症状固定したかどうかについては、病院の担当医が判断する事項なので、相手の保険会社に口出しされることではないからです。
任意保険会社としては、交通事故後の通院期間が長引いてくると、自社の負担額が増えるので、それを避けようとして早めに通院治療を切り上げさせようとしているのです。
被害者が通院を辞めないと、任意保険会社は治療を打ち切らせるために治療費の打ち切りなどを行うこともありますが、その場合には自分の健康保険に切り替えて、通院治療を続けることが高額な通院慰謝料を獲得するためのコツです。
交通事故の通院治療でも健康保険を利用できますし、自分で負担した金額については、後で事故の相手に支払い請求ができるので、心配せずに通院を継続しましょう。
2.通院慰謝料の3つの計算方法
交通事故の通院慰謝料をなるべく高額にするためには、交通事故の慰謝料の3つの計算基準について知っておく必要があります。
前述した通り具体的には自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準という3つの種類がありますので、以下でそれぞれの計算基準についてご説明いたします。
(1)自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険が損害賠償金額を計算する際に使用する基準です。
自動車を運転するドライバーなら、自賠責法があるので必ず自賠責保険に加入しておかないといけません。
自賠責保険は、被害者に対する最低限度の補償をするための保険なので、どのようなケースでも最低限加害者が自賠責保険に加入している状況にしておく必要があるからです。
このように、自賠責保険は被害者の最低限の補償をするための保険なので、自賠責基準準は3つの慰謝料計算基準の中ではもっとも低額になります。
自賠責保険の通院慰謝料の計算方法は、以下の通りです。
通院期間 × 4200円
通院期間については、以下の2つのどちらか低い方の金額が採用されます。
- 実通院日数の2倍
- 実際の通院期間
(2)任意保険基準
通院慰謝料の計算方法の2つ目として、任意保険基準があります。
任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉をする際に利用する基準です。
金額としては、自賠責基準よりは高くなりますが、弁護士・裁判基準よりはかなり低額になります。
月単位で、通院日数に応じて加算されていくので、通院日数が長期に及ぶと、その分高額になります。
(3)弁護士・裁判基準
通院慰謝料の計算方法の中でも一番高くなる基準が、弁護士・裁判基準です。
弁護士・裁判基準とは、裁判所が交通事故の損害賠償請求訴訟において採用する基準のことですが、弁護士が示談交渉をする際にもこの基準が適用されます。
弁護士・裁判基準による通院慰謝料も月単位で計算されて、通院期間が長くなればなるほど高額になります。
また、むちうちなどで他覚症状がない軽傷のケースとそれ以外の通常のケースで基準が異なり、軽傷の場合には、通院慰謝料が減額されます。
ただ、軽傷の場合に適用される基準でさえも、任意保険基準や自賠責基準より高額です。
そこで、なるべく高額な通院慰謝料を獲得するためには、弁護士・裁判基準で計算することが重要なポイントになります。
3.通院2ヶ月の場合の通院慰謝料
次に、具体的にそれぞれの基準で通院慰謝料を計算するとどのくらいの金額になるのか、以下でそれぞれ比較してみましょう。
(1)自賠責基準
自賠責基準の場合には、実通院日数が何日になるかで異なります。
2ヶ月のうち、通院日数が20日の場合には、実通院日数の2倍の方が通院期間よりも少なくなるので、その数字が通院期間として採用されます。
通院慰謝料の金額は、20日×2×4200円=168000円となります。
これに対して、通院日数が40日だった場合には、実通院日数の2倍よりも通院期間に対応する日数の方が小さくなります。
この場合の通院慰謝料の金額は、60日×4200円=252000円となります。
(2)任意保険基準
次に、任意保険基準による計算方法をご説明いたします。
この場合、通院期間に応じて通院慰謝料を計算します。
月単位の計算になり、通院期間が長くなればなるほど金額が高額になります。
通院2ヶ月の場合には、252000円程度が通院慰謝料の相場となります。
ただし、任意保険基準は各任意保険会社によってばらつきがあり、公表されているものでもないので、上記はあくまで参考とすると良いでしょう。
(3)弁護士・裁判基準
弁護士・裁判基準による通院慰謝料の計算例を見てみます。
弁護士・裁判基準の場合にも、通院慰謝料の金額は月単位の計算となり、通院期間が長くなると、その分金額が上がります。
通院2ヶ月の場合には、軽傷の場合に36万円程度、通常のケースで52万円程度となり、事案に応じて上記の範囲内で調整されます。
以上のように、通院慰謝料は、弁護士・裁判基準で計算すると、他の基準より大幅に上がることがわかります。
4.弁護士基準で通院慰謝料を請求する方法
なるべく高額な通院慰謝料を請求したいなら弁護士・裁判基準を適用する必要がありますが、そのためにはどのような手段をとれば良いのでしょうか。
この場合、弁護士に示談交渉を依頼する方法がもっともおすすめです。
弁護士に示談交渉を依頼したら、当然のように弁護士・裁判基準を採用して慰謝料の計算をしてくれるからです。
被害者が自分で示談交渉をしていたら、低額な任意保険基準が適用されてしまいますが、ここで弁護士に示談交渉を依頼したら、通院慰謝料が大幅に上がることが多いです。
5.弁護士に依頼した方が得になるケースとは?
弁護士に示談交渉を依頼したら弁護士費用がかかりますが、そのような費用を支払ったとしても得になるケースはどのような場合なのでしょうか。
(1)通院期間が6ヶ月以上の場合
まずは、通院期間が6ヶ月以上になる場合、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
この場合、通院慰謝料だけでも弁護士に依頼した方が50万円以上上がることが多く、そうすると弁護士費用を支払っても得になるからです。
(2)後遺障害が残った場合
後遺障害が残った場合にも弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料が支払われますが、後遺障害慰謝料の金額は弁護士に依頼すると2倍以上になることも多いので、弁護士費用を支払ったとしても弁護士に依頼した方が得になるからです。
(3)弁護士特約を利用できる場合
弁護士特約を利用できる場合にも、被害者には自己負担分が発生しないので、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
今回の記事を参考にして、交通事故に遭ったときには弁護士に相談をして、なるべく高額な通院慰謝料を獲得できるようにしましょう。
まとめ
以上のことから、交通事故の慰謝料をできるだけ多く獲得するには弁護士・裁判基準で計算してもらうことが最も重要と言えます。
その為にも、事故による怪我が大きく、後遺障害が残ることが予想される場合にはなるべく早く弁護士に依頼することをおすすめします。