親などが死亡し、借金を相続した場合であっても「相続放棄」をすれば親の借金を払わなくて済むことについてはご存知の方も多いでしょう。
しかし、相続放棄の手続には期間制限があります。
そこで今回は、この期間制限に関して説明していきます。
相続放棄を検討中の方のご参考にしていただければ幸いです。
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1.相続放棄の期間は?
民法915条1項では、「相続の開始を認識してら3か月以内」に相続放棄するか否かを決める必要があります。
要するに、3か月が相続放棄までの期間ということです。
2.いつからスタートして3ヶ月なのか?
この3か月の期間制限は、「相続の開始があったことを知った時」からカウントされます。
判例だと、「相続の開始があったことを知った時」とは「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを確知した時」であるとされています。
たとえば、あなたの父親が死亡して相続が開始したとします。
この父親と何らかの理由により疎遠で、相続開始から時間が経ってようやく父親の死亡を知った場合、その知った時から相続放棄の期間制限のカウントが始まります。
なお、相続人が直系尊属(祖父母など)や兄弟姉妹であった場合には注意が必要です。
なぜなら、「自己が相続人であることを確知」するためには、先順位の相続人(子など)が相続人でないことを知る必要があるからです。
子供が亡くなっている場合は、「相続の開始=相続人」だということを確知することになりますが、子供が生きていて相続放棄によって相続人でなくなった場合は、その相続放棄を知った時が相続放棄の期間制限の始期となります。
また、法律の不知は言い訳にならないことにも注意してください。
自分が相続人であることを知っていたが、法律による3か月の期間制限の存在など知らなかった、というのは通らないのです。
3.3ヶ月を経過しても相続放棄できる場合とは?
期間制限の原則については、上述したとおり相続の開始を知った時です。
しかし、現実には相続の開始自体を知っても、相続すべき財産が何も無いと誤信しているようなケースが多いです。
そのため、3か月以上放置していたら突然「相続人なので借金を払え」という督促が来た、という事態がありえます。
こうした事態について、判例は「3ヶ月内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたのが原因で、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、相続放棄の期間の始期を「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識できると時」と判断しています。
ですので、仮に相続の開始を認識したときから3か月が過ぎていたとしても、遺産が全くないと信じきっていたことに対してしっかりと理由を裁判所に対して説明が可能ならば期間を後ろにすることで相続放棄できる可能性があります。
とはいえ、素人の方が裁判所にこうした事情をきちんと説明するのは難しいでしょう。
したがって、形式的に期間制限を超過していた場合でも、すぐにあきらめず弁護士などの法専門家に相談するべきでしょう。
4.相続放棄の期間を伸ばす具体的な手続き方法
3か月以内に相続放棄をするかどうかを判断するのは、難しい場合があります。
なぜなら、相続放棄をすれば預貯金や不動産等、プラスの財産も含めて放棄しなければならないところ、借金等のマイナスの財産がプラスの財産を超えているのか、3か月では調べきれないことがあるからです。
そこで、このような場合は家庭裁判所に申し立てることで、さらに3か月の期間を延長することが可能となっています。
具体的な手続き
- 申立人
- 相続人や利害関係人
- 検察官
- 申立先
被相続人(相続される側の亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 費用
- 相続人1人につき収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(管轄の裁判所により異なる)
- 一般的に必要とされる書類
- 相続の承認又は相続放棄の期間の伸長の申立書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 伸長を求める相続人の戸籍
5.相続放棄の手続について
具体的な手続方法や必要書類等について詳しくは「相続放棄とは? 相続のタイミングで借金を負わないために知っておくべきこと」にてご説明しているのでご参考にしてみてください。
まとめ
相続放棄の期間制限について、理解していただけましたでしょうか。
相続開始を知ったときは、あせらずに本記事をご参考に冷静に判断してみてください。