相続放棄とは? 相続のタイミングで借金を負わないために知っておくべきこと

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

誰もが直面する可能性がある「相続」。
相続人にとって、相続の対象には2種類あります。
「遺産」と「借金」の相続が対象になります。

もし、今は亡き本人が残した財産が借金ばかりで、本人の代わりに相続人が借金の肩代わりをするのではと不安を抱いている方もいらっしゃるかと思います。

こうしたときに行うべき手続が「相続放棄」。
相続のタイミングで損しないためにも「相続放棄」について知っておくべきことは重要です。
ですので、相続放棄に関することをご説明させていただきます。

1.相続放棄の手続きの流れ

(1)相続放棄とは?

法定相続人になった場合に被相続人の残した財産(プラス、マイナス)の相続を拒否することで法定相続人ではなかったことにできるのが相続放棄です。

相続放棄をする場合の例としては、財産(マイナス)が多い時や相続争いに巻き込まれたくない場合などがあります。

相続放棄をする場合、口頭で「相続放棄します」と言うだけでは効果はありません。
家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

(2)相続放棄の手続きの流れ

次に相続放棄の手続きです。
以下の順で進めていきます。

①相続財産の調査

被相続人が亡くなり、相続が発生したら最初に相続財産を調査をします。

相続放棄をすれば、財産(マイナス、プラス)の調査を前もってしておく必要があります。
そのために、取引のあった金融機関への照会や、不動産の調査などを行います。

②家庭裁判所に申立て

調査して相続財産を確定させたら、家庭裁判所に申立てを行うことになります。
ただ、家庭裁判所に申し立てをする時は相続を認知した時から3か月以内になっています。
財産調査にかかる時間をしっかりと把握しましょう。

相続開始を認知した時から3か月以内に財産(プラス、マイナス)を調査して相続放棄するかどうかを判断できないのであれば、家庭裁判所へ申し立ての期間延長を申立てる必要があります。

限定承認の手続きについて

財産(プラス)の枠内で財産(マイナス)を返済する限定認証手続きがありますので、調査をする上で時間が必要になった時は限定承認の手続きをするのも選択肢の1つです。

反対に、限定承認は相続人全員の了承が必要なので一人でも限定承認に反対する相続人がいたら他の全員が限定承認できなくなります(他方、相続放棄は単独で可能)。

③家庭裁判所から相続放棄に関する紹介書が送られてきます

相続放棄を申立ててから約7日から10日程で、家庭裁判所から申し立てた法定相続人宛に相続放棄に関する照会書が送られてきます。

これに回答した後約1週間から10日程度で、相続放棄に関係する照会書が郵送されてきます。
以上で、相続放棄が完璧に許可が下りたことになります。

なお、必要であれば、相続放棄が受理された証明書の発行を家庭裁判所に申請することも可能です。
ちなみに、必要ならば家庭裁判所に相続放棄の手続き完了の証明書を発行するように申し込むこともできます。

2.相続放棄の必要書類は?

(1)相続放棄の申立て時にはまず相続放棄の申述書が必要

では次は相続放棄の必要書類についてご説明いたします。

まず必要になるのが相続放棄申述書です。
相続放棄申述書とは、家庭裁判所に対して法定相続人が相続放棄をするという意思をしっかりと示す書面です。

申述書を出す際には以下の点に注意しましょう。

  • 申述書に収入印紙800円分を貼る
  • 郵便切手を添える(必要額は裁判所により異なるが、約500円)

この申立書と以下に記載する必要書類を揃えて被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うことになります。

(2)申述書以外の必要書類について添付する必要書類

次は、申述書以外の必要書類について説明していきます。

①申立てる場合に必須な書類

  •  被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  •  申し立てる人の戸籍謄本

②申立てる人が、被相続人の配偶者の場合に追加で必要な書類

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

③申立てる人が、被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)の場合に追加で必要な書類

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申し立てる人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

④申立てる人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合に追加で必要な書類(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑤申し立てる人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合に追加で必要な書類(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  •  被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申し立てる人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3.相続放棄申述書の書き方は?

次は相続放棄申述書の書き方についてご説明いたします。

家庭裁判所に行って窓口で相続放棄申述書について聞けば書式が置かれています。
その申述書に自分や被相続人の情報や、財産調査の結果などを記載するとよいでしょう。

以下の家庭裁判所ホームページにも雛型や記載例がございますのでご参考にしてください。

相続放棄申述書の雛型はこちら

相続放棄申述書記載例1

相続放棄申述書記載例2

http://www.courts.go.jp/

4.必要書類がそろったら家庭裁判所へ持参

上記を読んで頂いて必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を持参しましょう。
各地域の家庭裁判所の場所については家庭裁判所のHPを参考にして欲しいです。

5.相続放棄の対象財産は?

最後に、相続放棄の対象となる財産について確認しましょう。

(1)相続放棄の対象財産

相続放棄の対象は、相続財産全部です。
相続財産を放棄することにより、法定相続人は最初から相続人ではなかったとみなされて相続財産を相続する権利を失うことになります。

(2)マイナスの財産

相続放棄によって、相続すべきであったマイナス財産を相続しなくてよくなります。
相続放棄には例えば、経営者個人の借金、会社の連帯保証人などの保証責務や税金の支払い債務などです。

保証責務には一部例外があります。

社員が会社に対して損害を与えてしまった時は、損害に対する賠償を保証する内容の「身元保証契約」や企業などが継続的な取り引きを行う際に、限度額や保証期間の定めがない債務の保証を行う「信用保証契約」は、被相続人の個人的な信用によって締結されたもので、それだけで具体的にいくらという債務が生じているものではありません。

ですので、相続すべき債務にはなりません(ただし、これらの契約に基づいて具体的な債務が発生していれば相続すべき債務になる)。

(3)プラスの財産

そして、プラスの財産、例えば預貯金や不動産なども相続放棄するともらえなくなります。

(4)生命保険の保険金について

相続放棄後に生命保険でおりる保険金が貰えなくなると思っている人もいらっしゃると思いますが保険金は、受取人の財産ですので相続財産とは違います。

したがって、死亡した夫が妻を保険金の受取人に指定していれば、たとえ相続放棄手続きをした妻でも自分の権利として保険金を受け取ることができます。

もし、保険金を受け取るべき人が指定されていなくても、「被保険者の相続人に支払う」という内容の取り決めがあるのでしたら、相続人は自分自身の当然の権利として保険金を受け取ることが可能です。

まとめ

相続放棄の手続きを理解してもらえたでしょうか。
これによって、一人でも多くの方が相続時のお悩みを解消していただければ幸いです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Twitter・RSSでもご購読できます。