交通事故慰謝料の弁護士基準(裁判基準)とは?その計算方法もわかりやすく解説

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交通事故の慰謝料計算基準には、弁護士基準(裁判基準)と任意保険基準、自賠責保険基準があります。

交通事故に遭って怪我をしたら、事故の相手に対して慰謝料請求ができます。
交通事故の慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、それぞれ計算方法が異なります。

また、それぞれについて弁護士基準(裁判基準)、任意保険基準、自賠責保険基準による計算方法がありますが、弁護士基準がもっとも高額です。

そこで今回は、交通事故の慰謝料の種類と弁護士基準について解説します。

1.交通事故の慰謝料の種類

交通事故が起こったら、相手に対して慰謝料請求ができると考えられていますが、交通事故の中でも慰謝料が発生するのは人身事故のみです。
物損事故の場合には慰謝料を請求することができません。

人身交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料という3つの種類があります。

(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして入通院による治療が必要になったことによる精神的損害への損害賠償金(慰謝料)のことです。

入通院慰謝料は、事故後の入通院期間が長期になればなるほど高くなり、通院期間よりも入院期間の方が高額になります。

(2)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故による受傷が原因で後遺障害が残ったことについての精神的損害への損害賠償金(慰謝料)です。

後遺障害には重い方から1級から14級までの等級があり、それぞれの等級に応じて後遺障害慰謝料が計算されます。
後遺障害の程度が重い方が後遺障害慰謝料の金額が高くなります。

(3)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故が原因で被害者が死亡したことによる精神的損害に対する損害賠償金(慰謝料)のことです。
即死事案に限らず、交通事故で負傷してその負傷が原因で後日に死亡した場合にも、死亡慰謝料は発生します。

死亡慰謝料の金額は、その人の家族構成などにより、具体的な金額が異なってきます。
たとえば一家の大黒柱などの場合には死亡慰謝料が高額になることが多いです。

2.交通事故の3つの慰謝料計算基準

交通事故の慰謝料を計算する場合、その計算基準には3種類があります。

それは、弁護士基準(裁判基準)、任意保険基準、自賠責基準の3つです。
弁護士基準については「弁護士会基準」ということもありますが、実際には弁護士会の基準ではないので、この呼び方は正確ではありません。
そこでこの記事でも、弁護士基準または裁判基準と呼ぶことにします。

3種類の慰謝料計算基準の中で、最も慰謝料の金額が高額になるのが弁護士基準です。
次が任意保険基準、もっとも低額になるのが自賠責基準です。

弁護士基準(裁判基準)とは、裁判所が裁判で損害賠償金額を計算する際に利用している基準のことであり、弁護士が示談交渉をする場合にも適用されます。

任意保険基準とは、任意保険会社が示談交渉をする場合に利用する基準であり、自賠責基準とは自賠責保険の計算の際に使用する基準のことです。

自賠責基準はどのようなケースでも一定の金額になりますが、任意保険基準は各任意保険会社によってまちまちです。

3.弁護士基準による入通院慰謝料

弁護士基準による入通院慰謝料がどのくらいになるのか、見てみましょう。

弁護士・裁判基準によると、その傷害が軽傷のケースか通常のケースかによって取扱が異なります。
軽傷の場合の方が入通院慰謝料は低いです。

また、入院期間や通院期間が長くなればなるほど入通院慰謝料が高くなり、期間の計算は1ヶ月ごとになります。
同じ日数であれば、通院期間よりも入院期間の方が入通院慰謝料の金額が上がります。具体的には、以下の通りの金額となります。

通常のケース(単位:万円)
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むち打ちで他覚症状がない軽傷のケース(単位:万円)
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入通院慰謝料の金額は、症状固定時までの入通院について計算しますので、交通事故後なるべく入通院慰謝料を多く請求したい場合には、必ず症状固定するまで入通院治療を継続することが重要です。

たとえば、通院3ヶ月の場合には53万円~72万円程度、通院6ヶ月の場合には89万円~116万円程度の入通院慰謝料が発生します。

任意保険基準の場合、通院3ヶ月では37.8万円程度、通院6ヶ月では64.2万円程度にしかならないので、比較すると弁護士基準では大幅に入通院慰謝料が高くなっていることがわかります。

4.弁護士基準による後遺障害慰謝料

次に、弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額がどのくらいになるのか、計算方法をご紹介いたします。

弁護士基準による後遺障害慰謝料の金額は、各後遺障害の等級によって異なり、具体的には以下のような相場となっています。

等級 弁護士基準(裁判基準)による後遺障害慰謝料
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

このように、等級が上がるにつれて後遺障害慰謝料の金額も上がります。

弁護士基準で後遺障害慰謝料を計算すると、任意保険基準や自賠責基準と比べて後遺障害慰謝料の金額が2倍以上になることも珍しくありません。

5.弁護士基準による死亡慰謝料

弁護士基準による死亡慰謝料の基準も確認しましょう。

具体的には、以下のような金額が相場になっています。

死亡した被害者 弁護士基準による死亡慰謝料
一家の大黒柱 2800万円~3600万円程度
母親や配偶者 2000万円から3200万円程度
独身者 2000万円~3000万円程度
子ども 1800万円~2600万円程度
高齢者 1800万円~2400万円程度

以上のように、死亡した被害者がどのような立場であったかにより、死亡慰謝料が異なります。
これは、死亡慰謝料には遺族に与える影響も勘案されているからです。
一家の大黒柱が死亡した場合、遺族に与える経済的打撃なども強くなるので、他のケースよりも死亡慰謝料の金額が高めになります。

また、死亡慰謝料の場合でも、弁護士基準(裁判基準)で計算をすると、他の基準よりも大幅に慰謝料の金額が上がります。

たとえば自賠責基準の場合、どのような立場の人であっても死亡慰謝料は一律350万円で一定の数字になっています。
遺族がいる場合、これに足して550万円~950万円程度加算されることがありますが、それでも弁護士基準と比べるとかなり低額になっています。

6.弁護士基準で慰謝料を計算してもらう方法

交通事故に遭ったら、怪我をしたり後遺障害が残ったり最悪の場合には死亡したりと、大きな損害が発生します。
このような場合、お金を支払ってもらったから解決できるというものでもありませんが、せめて正当な金額の慰謝料を支払ってもらう必要があります。

そこで、なるべく高額な慰謝料の支払いを受けるため、弁護士基準(裁判基準)で慰謝料を計算してもらわなければなりません。

弁護士基準で慰謝料を計算してもらうためにもっとも手っ取り早い方法は、弁護士に示談交渉を依頼することです。

弁護士が示談交渉に介入した場合、相手の任意保険会社は当然のように、弁護士基準で慰謝料その他の賠償金の計算をします。
弁護士を相手に低い任意保険基準で示談金の提示をしても受け入れられることはありませんし、裁判をされてしまったら結局は弁護士・裁判基準を採用されてしまうからです。

もし、被害者が自分1人で示談交渉をすると、相手の任意保険会社は低額な任意保険基準で慰謝料を計算するので、慰謝料の金額は低くなってしまいます。
そこで、交通事故の示談交渉でなるべく高額な慰謝料の支払いを受けたい場合、まずは弁護士に示談交渉を依頼して手続きを代行してもらうことをおすすめします。

まとめ

弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者自身が示談交渉をしていたときと比べて示談金が2倍以上に上がったという事例もあります。
そうなると、たとえ弁護士費用を支払ったとしても充分得になります。

入通院期間が6ヶ月以上に及んだり後遺障害が残ったりした事案では、弁護士に依頼した方が得になることが多いので、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

今回の記事を参考にして、弁護士基準で計算し、なるべく高額な慰謝料を獲得しましょう。

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