交通事故に遭った際に後遺障害等級14級の認定を獲得する方法

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

車を運転中、後ろから追突されてその後、首の痛みが全然引かないという症状をお持ちの方がいらっしゃると思います。
もしかしたら、後遺障害等級認定を受けられるかもしれません。

今回は、交通事故に遭われた際の後遺障害等級の認定の獲得方法について説明していきます。

目次

1、後遺障害とは?

2、後遺障害等級14級とは?

3、慰謝料について

4、後遺障害等級認定の獲得方法

5、後遺障害等級認定において重要なのは後遺障害診断書

6、弁護士に依頼すべきか?

1、後遺障害とは?

(1)後遺障害とは

そもそも、後遺障害とはこれ以上治らない状態になっても残る障害のことを言います。

交通事故により、定期的な治療を行ったにも関わらず症状が治らず、「しびれがある」など症状が残ってしまうことがあります。
このように身体的または精神的にこれ以上回復が見込めないことを後遺症と言います。

また、後遺症の症状がある上に労働能力を失ってしまっている場合、後遺障害と言います。

(2)後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、被害者が手続きに必要な書類を集め、自賠責保険会社に対して保険金の請求を行います。
その後、損害保険料率算出機構が書類を元に審査を行い、後遺障害等級の等級認定を行います。

後遺障害について、自賠責保険からの保険金等を受け取るためには、後遺障害の等級認定というものを受ける必要があります。
例えば、いわゆる「むち打ち」の場合には、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」と認定されることが多いです。

2、後遺障害等級14級とは?

具体的に後遺障害等級14級に定められているものは、以下の通りです。

第14級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

前述のように、いわゆる「むちうち」の場合には9号に該当する可能性があります。
9号の「局部に神経症状を残すもの」とは、「受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」のことを言います。

簡単に言うと、被害者本人にしびれがあるなどの自覚症状がある上に、被害者の自己主張だけでなく医学的な根拠もある症状ということになります。

その他にも、まぶたの欠損・運動障害(1号)、歯の障害(2号)、耳の障害(3号)、手のひら大の酷い跡(4・5号)、手指の欠損・機能障害(6・7号)、足指の欠損・機能障害(8号)があります。

3、慰謝料について

後遺障害等級14級と認定された場合には、14級に相当する慰謝料が支払われるようになります。
また、後遺障害によって失った労働能力分の逸失利益(得られたはずの利益)を請求することもできます。

慰謝料とは、後遺障害によって生じた精神的な損害に対する賠償のことをいい、14級に認定されるとまず加害者側の自賠責保険から慰謝料として32万円の支払いを受けることができます。

また、慰謝料の額については、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準ともいう)の3つの基準がありますが、交通事故の損賠賠償額の目安を持っている裁判所の基準によると、110万円の慰謝料が認められることになります(「赤い本」による)。

(2)逸失利益

14級に認定されると、5%の労働能力喪失が認定されて、労働能力喪失期間(5年以下とされることが多い)分の逸失利益が認められることになります。

事例としては以下の通りです。

年収が600万円の人の場合には、600万円×労働能力喪失率5%×5年のライプニッツ係数4.3295=129万8,850円が、逸失利益となります。

4、後遺障害等級認定の獲得方法

では、実際に後遺障害等級認定を得るためにはどのようにすれば良いのでしょうか。
後遺障害等級認定の申請には、

  • 事前認定
  • 被害者請求

という2種類の方法があります。

(1)事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社を通じて申請する方法のことを言います。
一般的な交通事故の場合、相手方の任意保険会社が保険金を立て替えて一括払いをしてくれるケースが多く、そのまま後遺障害等級の認定手続きも行なってくれます。

任意保険会社が全てやってくれるので被害者は書類などを集める手間が省け、手続きが楽になります

(2)被害者請求

被害者請求とは、被害者が後遺障害等級認定の申請を直接賠責保険会社にすることを言います。

被害者請求は、自分自身で書類や資料を揃えなければならないため手間がかかる反面、適正な等級の認定がされるように自ら動くことができる点、保険金の支払いをすぐに受けらる点で、事前認定より有利になると言えます。

よって、ご自身が納得のいく認定を求めるのであれば、被害者請求を行った方が良いでしょう。

5、後遺障害等級認定において重要なのは後遺障害診断書

上記いずれの方法で申請するにしても、認定の要となるのは「後遺障害診断書」です。

(1)後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とは、後遺障害等級認定の申請時に必要となる書類の一つのことを言います。
書式は保険会社から入手することができます。

(2)後遺障害診断書に記載すべき項目

そして、これには後遺障害等級認定に必要な以下のような情報を記載する欄があります。

  1. 症状固定日
  2. 総通院期間及び総入院期間
  3. 実通院日数
  4. 自覚症状
  5. 各部位の後遺障害の内容
  6. 傷害内容の増悪・緩解の見通し

(3)後遺障害診断書は誰が作成する?

なお、この後遺障害診断書は本人が書くことはできないため、必ず医師に作成してもらう必要があります。

整骨院に通院していた場合、整骨院の先生は柔道整復師であって医師でないため、遺障害診断書を書くことができないので注意が必要です。

(4)記載事項に関するポイント

記載事項の注意点として、4の自覚症状は、後遺障害等級認定を判断する重要なポイントになります。
例えば、身体が痛いという症状の場合、「首の付け根が痛む」など部位や症状まで具体的に伝えるように注意しましょう。

また、常に痛みを感じているにも関わらず「寒いと特に痛む」と言う表見をしてしまうと、寒いときだけ痛みがあるように捉えられてしまいます。
そのため、「寒いと痛みが増幅する」など、正確な表現を心掛ける必要があります。

6、弁護士に依頼すべきか?

では、後遺障害等級認定を獲得するために弁護士に依頼すべきでしょうか?
次は弁護士に依頼するメリットとデメリットについて見ていきましょう。

(1)弁護士に依頼するメリット

上述の説明からもお分かりのように、自賠責の被害者請求をする場合には書面の準備等が煩雑になります。

仮に弁護士に依頼した場合には、ほとんど全ての作業を弁護士が代わりに行ってくれます。
また、加害者(又は加害者側の保険会社)との交渉や訴訟の提起も、代理で行ってくれます。

さらに、特に交通事故の場合は、任意保険会社と裁判所の基準では賠償額が違ってきます。
これらの点からすると、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

(2)弁護士に依頼するデメリット

これに対して、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかることになり、この点はデメリットとなります。

①弁護士費用特約が付いている場合

しかし、保険に弁護士特約が付いている場合には、保険会社が弁護士費用を負担してくれることになるため、基本的には弁護士費用を気にせずに弁護士を依頼することができます。

②弁護士費用特約が付いていない場合

仮に弁護士特約が付いていない場合には、実際にかかる弁護士費用を高いと考えるか、安いと考えるかによることになるでしょう。

例えば、後遺障害等級14級の慰謝料は110万円とされているため、この金額の慰謝料を請求するとします。
すでに廃止されていますが、弁護士会の報酬規定によると300万円以下の訴訟事件の場合、依頼した時に弁護士に支払うは金額(着手金)は請求額の8%、また事件解決後に支払う金額(報酬金)は得られた額の16%となっているため、着手金が8万8,000円、報酬金が17万6,000円になります(いずれも税抜)。

したがって、弁護士に26万4,000円支払うことになります。
この金額をどのように考えるかは、人それぞれでしょう。
ただし、あくまでもこれは参考であって弁護士ごとに値段設定は異なるため、まずは見積もりを出してもらうことをお勧めします。

まとめ

今回は、後遺障害等級14級の認定を獲得する方法について説明しましたが、いかがでしょうか?
ぜひ今回の話を参考にして、後遺障害等級認定を獲得して頂ければ嬉しいです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Twitter・RSSでもご購読できます。