交通事故の被害者が加害者又は加害者の加入する保険会社に対して、治療に必要な金銭や傷害が原因で休業した際に本来もらえるべき金銭等を請求する際に必須なのが、後遺障害診断書です。
その作成は医師のみに限られています。
注意しなければならないのは、接骨院では作成してもらえないということです。
今回は、交通事故に遭った際に非常に重要になる後遺障害診断書についてご説明いたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
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目次
1.適正な後遺障害診断書を作成してもらうことの重要性
(1)後遺障害等級認定を受けることの重要性
交通事故によって発生した治療に必要な金銭や傷害で休業をした際にもらえる金銭等を加害者側に対して要求することができるのは、症状固定時(治療の効果がなくなってしまったと医学的に認められる時点)までです。
症状固定後に発生した治療費や休業損害等については原則として損害の請求をすることができないのです。
ですので、後遺障害等級認定を受けることにより症状固定後に請求ができます。
(2)後遺障害等級認定を受けるには後遺障害診断書が重要
不適切な診断書を作成されてしまったがために、適切な後遺障害等級よりも低い等級での認定になってしまったり、後遺障害等級に該当しないという認定になってしまわないように、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが大切なのです。
2.後遺障害診断書の書き方
(1)後遺障害診断書の用紙のダウンロード
それでは、診断書を作成していただくために必要な準備をします。
通っていた病院に後遺障害診断書の書類がない場合は、自分で書類を用意しなくてはなりません。
そこで今回は、後遺障害診断書の用紙をダウンロードできるようにしたので、ぜひご活用して頂きたいです。
後遺障害診断書の用紙のダウンロードはこちら
その他だと、保険会社に問い合わせて用紙をもらうことができます。
(2)後遺障害診断書の書き方
後遺障害診断書に医師が記載すべき事柄は以下の通りです。
①患者の個人情報
まずは、患者の個人情報を記載することになります。
詳細は下記でご説明いたします。
※項目:職業の記入は必須ではありません。
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 職業
②受傷日時
交通事故で受傷した日時を記入。
③症状固定日時
傷害を受けた箇所が症状固定として決まった日時。
症状固定とは、これ以上大幅な回復の見込みがなく将来的に状態が良くも悪くもならない、一定に保たれると判断された段階です。
④当院入院期間
入院をしていた期間を医師に記入してもらいます。
⑤当院通院期間
通院をしていた期間を医師に記入してもらいます。
⑥傷病名
交通事故により負った傷病名を記載する。
⑦既存の障害
「既存の障害」とは、後遺障害診断書に記載される障害を残すことになった原因となる交通事故に遭う前から患者自身が有していた障害をいいます。
⑧自覚症状
受傷した患者が訴える症状を記載します。
重要!
後遺障害等級認定の可否を判断する上で大切なので、「手が痺れる」、「頭痛がある」、「頸部に痛みがある」等、どこの箇所にどういう症状が出ているのかをしっかりと医師に伝えましょう。
その他によくあるのが、常に症状(痛み)があるのにもかかわらず、雨が続いたり、寒い時期なると「雨が降ると痛くなる」や「寒くなると痛くなる」等と訴えてしまう方が多いと思われます。
しかし、上記のように伝えてしまうと「常に痛みがある」ということを伝えられないので、「雨が降ったり、寒くなったりすると痛みが増幅する」や「痛みが出る状況」をしっかりと伝えるように注意しましょう。
⑨各部位の障害の内容
MRI検査やCT検査、神経学的検査を考慮して医学的に判断される症状を入力します。
また、残存した症状についても、悪化傾向にあるのかそれとも良化傾向にあるか等、診断書作成時点での今後の見通しも記載します。
3.適正な後遺障害診断書を作成してもらう方法
前述のように、診断書の記載内容はとても大切です。
もし、診断書の内容が事実と異なったりした場合に本来得られるべきだった等級よりも低い認定になったり、等級に該当しないという結果になってしまう場合があります。
等級認定によっては、慰謝料請求の金銭額が大きく変わります。
ですので、事実に沿った診断書をしっかりと作成してもらうことが大切です。
そこで、適切な後遺障害診断書を作成してもらうためのポイントを以下に示しました。
- 自覚症状を正確に伝える
- 後遺障害診断書の記載内容については医師の判断に任せる
- 医師の作成後、記入漏れがないかを確認して、記入漏れがあった時は医師に追記を依頼します
医師だからといって、等級について詳しいわけではありません。
ですので、診断書の作成経験がある医師に書いてもらうのが良いでしょう。
4.後遺障害診断書作成の費用について
作成料は病院によって異なります。
約5千円~1万円が相場です。
診断書の作成に必要な金銭は加害者等が支払う場合もあるが、場合によっては本人が立て替えなければならないことも少なくありません。
さらに、等級に該当しない場合は立て替えた診断書の金銭の支払いを拒否されてしまう場合もあります。
まとめ
今回は後遺障害等級認定を受ける際に必須になる後遺障害診断書についてご説明いたしました。
今回の弊社記事が、皆様のお力になれれば幸いです。