交通事故の被害に遭うと心身に大きなダメージを受け、治療や今後の生活など日常の様々なことに不安を感じるものです。
その上、損害賠償が不払いになったり、保険金や慰謝料が支払われないとなるとより不安が募ってしまいます。
実は、交通事故被害に遭ったのに損害賠償金や慰謝料が支払われない、保険会社が保険金を不払いのままといったケースは往々にしてありえます。
今回は、交通事故の被害に遭った場合に備えて損害賠償が不払いになるケースと、そのような場合でも確実に請求するための方法についてご説明します。
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目次
1.自賠責保険会社が保険金を支払わない4つのケース
交通事故の被害に遭った場合、加害者が加入している保険会社から被害者に対して保険金が支払われます。
支払われる保険の種類には、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。
自賠責保険は、車の所有者・運転者に加入が義務付けられているもので、加害者にお金がない場合でも最低限の補償をするためのものです。
一方、任意保険は自賠責保険で賄えない損害をカバーするための保険です。
自賠責保険は、このように被害者の救済のための保険ですが、次の4つのケースでは事故の状況によっては保険金が支払われないことがあります。
(1) 被害者が「他人」ではないケース
自賠責保険について規定した自賠責法という法律で、自賠責保険は「自動車の運行によって他人が受けた生命または身体の損害賠償を保障する制度」と規定されています。
具体的には、車を借りた人が自損事故を起こして車の所有者がケガをした場合、車の所有者は他人にあたらないので自賠責保険から保険金は支払われないことになります。
(2) 加害者に責任がないケース
交通事故の加害者に事故の責任がなく、被害者や第三者に故意があり、車に構造上の欠陥や機能の障害がなかった、という3つの条件を加害者側が証明できた場合には自賠責保険は支払われません。
(3)自損事故のケース
自分で運転してガードレールにぶつかったような自損事故では、自賠責保険は支払われません。
(4)自動車の運行による損害ではないケース
停車中の車に自らぶつかってケガをしたようなケースでは、自動車の運行によるケガとはいえないので自賠責保険が支払われません。
2.任意保険が支払われない3つのケース
任意保険は、万が一の交通事故に備えて加入する保険ですが、次の3つのケースで保険会社が保険金を支払わないことが問題になりえます。
(1)保険料が未払いのケース
保険金は、加害者が保険を契約していただけではなく、保険料を納付していなければ支払ってもらえません。
つまり、加害者が保険料を入金していなければ、保険会社は被害者に保険金を支払ってくれないという関係にあります。
同様に、保険契約の有効期限が切れている場合にも保険金は支払われないので注意が必要です。
(2)保険の免責事由にあたるケース
免責事由とは、保険会社の責任が免れる事由、つまり保険会社が保険金を支払わなくてもよいとされる事由をいいます。
具体的には「保険の加入者(被保険者)が飲酒運転をして交通事故を起こしても保険会社は保険金を支払わない」などというものです。
免責事由は保険の種類ごとに細かく設定されていますが、全ての任意保険に共通するのは次の5つです。
- 被保険者の故意による事故で本人に生じた損害
- 被保険者が無免許、酒気帯び、麻薬などの薬物服用中の運転で生じた損害
- 戦争、内乱、暴動などによる損害
- 地震や津波などによる大規模自然災害時の損害
- 核燃料物質等の有害な特性のために生じた事故の損害
免責事由の詳細は、保険会社と加入者が契約をする際に交付される約款に記載されていますが、契約をする際には約款の内容に合意していることが前提となります。
もし、契約者が約款を読んでいなかったり、内容を理解していなかったとしても契約上は知っていたものとみなされるので注意しましょう。
(3)時効消滅しているケース
保険会社に対して保険金を請求する権利には時効があります。
つまり、法律で決められた期間内に請求しなければ、請求する権利は時効により消滅し被害者はそれ以降は請求できなくなるのが原則です。
保険会社への保険金の請求権の時効は、事故が発生した日から3年です。
もう少し詳しく言うと被害者やその法定代理人が損害が発生したこと、加害者を知った時から3年で消滅時効にかかり、それ以降は請求できません。
死亡事故の場合は被害者が亡くなった日から3年、ケガをした場合には症状固定した日、または治った日から3年、後遺障害が残った場合は症状固定をした日から3年です。
なお、自賠責保険への請求については、交通事故が発生した時期によって時効が2年か3年かに分かれるので注意してください。
①平成22年3月31日以前に発生した交通事故
- 死亡による損害:事故日から2年
- 傷害による損害:事故日から2年
- 後遺障害による損害:症状固定日から2年
②平成22年4月1日以降に発生した交通事故
- 死亡による損害:事故日から3年
- 傷害による損害:事故日から3年
- 後遺障害による損害:症状固定日から3年
3.加害者の事情で保険金が支払われないケース
保険金や損害賠償が未払いのケースの理由としては、保険会社が支払わないだけではなく加害者側に理由があるケースや事故の状況によるケースがあります。
具体的には、次の3つのケースが挙げられます。
- ひき逃げ事故被害に遭い、加害者が逃走して誰か分からないケース
- 加害者の車が無保険車のケース
- 加害者の車が盗難車のケース
本来、車の所有者や運転者には自賠責保険の加入が義務付けられており、自賠責保険に加入せずに運転すると罰則の対象になります。
しかしそれでも無保険で運転する人や自賠責保険の期限が切れていたことに気づかず放置していた人などがいます。
これらの状況で交通事故を起こしたり、盗難車で交通事故を起こした場合も自賠責保険の適用を受けることができないので保険金は支払われないことになります。
保険が下りない場合、交通事故で生じた被害は原則として加害者本人が支払うことになりますが、莫大な損害賠償を個人で支払うのは難しいのが実情です。
また、ひき逃げの場合はそもそも加害者が分からないので請求することもできません。
では被害者としてはどう対応すればいいでしょうか。
次から、先ほど述べた保険会社が保険金不払いの場合と合わせて対策方法をご説明します。
4.保険会社に保険金を支払ってもらうためにすべきこととは
(1)保険会社の不払いに納得できない場合には弁護士に相談を
保険会社が保険金を支払ってくれないケースの中には、通常の交通事故なのに「偶然の事故ではないのではないか」と疑われたり、約款に記載のない内規を理由に不払い通知が送られてくるケースがあります。
また、保険金が支払われるにしても認められるべき損害が含まれなかったり、低い基準の保険金しか支払われない場合もあります。
このようなケースでは、交通事故が保険金の支払事由に該当することを証拠を示しながら主張することが重要です。
しかし、保険会社は交通事故のプロなので、一般の人ではなかなか太刀打ちできません。
このような場合は、交通事故に強い弁護士に依頼して保険会社との交渉をしてもらいましょう。
弁護士が間にはいることで交通事故が免責事由にあたらないことを主張したり、適切な賠償額の受け取りを進めてもらうことができます。
(2)消滅時効を中断する
時効が迫っている場合は、まず時効を中断させることが大切です。
時効を中断させると、それまでの時効期間をなかった事にして、その時からまた時効のカウントを進めることができます。
時効を中断させるためには、次の4つの方法があります。
①請求
請求とは、裁判所を介して加害者に請求することで訴訟提起、支払督促の申立、和解の申立、調停の申立があります。
加害者に電話などで支払いを求めることは、ここで言う請求には当たらないので注意しましょう。
②催告
催告とは、加害者や保険会社に内容証明郵便などで支払いを要求することです。
催告しただけでは時効は中断せず、催告から6か月の間に裁判上の請求をしないと時効が完成してしまいます。
6か月以内にまた催告をしても時効は延長されず、完成してしまうので要注意です。
③承認
承認とは、加害者や保険会社に時効中断を認めてもらうことです。
具体的には、保険会社が事件解決前に保険金や仮渡金の支払いをするような行為が「保険会社が支払わなければいけないお金があることを認めた」として時効中断の効果を持ちます。
④自賠責保険の保険金請求権
自賠責保険の会社に時効中断申請書を提出することで、自賠責保険金の請求権について時効中断の手続きを取ることができます。
裁判上の請求が時効中断の効果として一番大きいといえますが、裁判所を介すため手続きが難しいこともあります。
そのような場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
5.保険会社に損害賠償請求できない場合に知っておくべき救済方法
(1)保険金が下りなくても損害賠償を請求する方法
先に述べた、ひき逃げ事故で加害者がわからない、加害者の車が無保険車だったり盗難車だったといったケースでは、そもそも保険会社に保険金を請求することができません。
しかし、諦めてはいけません。
このような場合の被害者のために、国が「政府保障事業(自動車損害賠償保障事業)」という救済方法を設けているので、ぜひ知っておきましょう。
政府保障事業の対象となるのは、次の3つのケースです。
- ひき逃げ事故被害に遭い、加害者が逃走して誰か分からないケース
- 加害者の車が自賠責保険にも入っていない無保険車のケース
- 加害者の車が盗難車のケース
上記3つに当てはまるケースでは、自賠責保険と同じ内容の金額が政府から被害者に対して支払われることになります。
(2)政府保障金から支払われる金額の目安とは
政府保障事業は、保険金を受け取ることができない被害者のために国が救済措置として行うものなので残念なことにさほど高い金額が支払われるわけではありません。
金額の上限は自賠責保険と同様に設定されており、具体的には以下の金額が目安となります。
- 被害者が死亡した場合:上限3,000万円
- 被害者に後遺障害が残った場合:等級に応じて75万円~3,000万円
- 被害者がケガをした場合:上限120万円
ただし、被害者が自身の社会保険を利用できる場合(健康保険、労災など)、交通事故の加害者から損害賠償金の支払いを受けた際は、受け取った金額については政府保障は受けられません。
しかし、社会保険や労災保険を使わないと、被害者の損害が政府保障の上限を超える場合に自己負担となってしまうので社会保険は利用してください。
また、自賠責と異なり保険診療分の治療費しか認められず、自由診療の場合は保険診療学に圧縮されること、被害者に過失がある場合は過失割合に基づいて減額されること、親族同士の交通事故の場合は利用できないこと、といった違いがあります。
さらに、請求から支払いまでひき逃げ事故で平均4か月、無保険事故で7カ月前後と時間を要するのが通常で仮渡金や内払い金といった制度がないため、実際にお金を受け取るまでに時間がかかるという特徴があります。
(3)政府保障事業を利用する方法とは
政府保障事業の請求をする場合は、自賠責保険を取り扱う損害保険会社ならどこでも受け付けてもらうことができます。
被害者自身が任意保険に加入している場合、その保険会社の事故センターに確認をしてみるといいでしょう。
請求する際は、自賠責保険の請求と同様、交通事故証明書、事故発生状況報告書、死亡検案書や診断書、交通費明細書、休業損害証明書、後遺障害診断書などの書類を揃えて亭主する必要があります。
書類の数が非常に多くなりますが、漏れがあると十分な保障が受けられない恐れもあります。
心配な場合には、弁護士に相談して書類の整備のアドバイスを受けたり手伝ってもらうことをおすすめします。
このようにして保険会社に書類を提出して申請すると保険会社を介して国に通知が行き、手続きが進められることになります。
政府保障事業に請求するタイミングは治療終了後となりますが、請求する権利は、今回の事故がひき逃げ事故だったことや加害者が無保険であることを被害者が知った時、損害を知ったときから2年で消滅するので気を付けましょう。
なお、請求する前提として、政府保障事業を利用するには、特にひき逃げ事故の場合は、加害者が不明でも被害届を出すこと事故証明を取ることを忘れないようにして下さい。
6.交通事故の損害賠償が不払いの場合に頼むべき弁護士の探し方
これまで述べてきたように、交通事故の被害に遭ったのに損害賠償が不払いの場合は保険会社に交渉したり、裁判所を介して時効中断の手続きを取ったり、政府保障事業に請求手続きを行うことが有効です。
これらは、自分でもできなくはありませんが、複雑な手続きが必要になり、不備があった場合には、本来受け取るべき損害賠償を受け取れなくなるというリスクがあります。
そこで、損害賠償や保険金の不払い、未払いがある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
ただ、弁護士の業務は多岐にわたり、交通事故の分野はその中でも専門的な分野になるため、交通事故の交渉や諸手続きに不慣れな弁護士もいます。
交通事故の損害賠償金を確実に請求するためには、交通事故案件の取り扱いが豊富な弁護士、交通事故を専門に扱う弁護士にまかせることがおすすめです。
その際、ご自身が加入している保険に「弁護士費用特約」がついている場合、保険会社との交渉にかかる弁護士費用を保険で賄い、実質負担をゼロ円で行える場合があります。
特約が使えるか費用倒れにならないかの確認をするためにも、まずは弁護士に事故の状況やご自身の保険の状況を含めて相談してみましょう。
まとめ
交通事故に遭い、ケガやショックで大変な時に保険金や損害賠償が未払い・不払いだと、より心配ごとが増え、安心して治療に専念できないことにもなりかねません。
しかし、取るべき方法を取れば未払いや不払いの損害賠償を請求することができます。
交通事故の相談は無料相談や電話で相談に対応している弁護士も少なくありません。
まずはインターネットで探すなどして気軽に相談してみてはいかがでしょうか。