誰もが当事者となり得るのが、「相続」に関してです。
弊社記事をお読みの方の中にも、自分にもしものことがあった場合に。どうするべきかお考えの方もいらっしゃいますよね。
例えば、あなたの再婚相手に連れ子がいた時は、再婚相手の連れ子にはあなたの財産は相続されるのでしょうか。
今回は、連れ子と相続の関係性に関してご説明させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.連れ子は相続人になれる?
誰が相続人になるか(相続財産をもらえるか)については、民法に記載されています。
相続関係については、後述の「4、連れ子の相続分(法定相続分)は?」で詳しく述べるが、民法において相続人になれる人は、簡単に言えば、被相続人の子や孫、親、兄弟姉妹や配偶者のことです。
ですので、直接血の繋がりがない連れ子は相続人になれません。
2.連れ子が相続人になる方法は?
では、連れ子はどうやっても相続人になることができないのでしょうか。
一つだけ方法があります。
それは、被相続人と連れ子が「養子縁組」しておくことです。
なお、養子縁組についての詳細は、後ほど「3.養子縁組の方法」でご説明いたします。
3.養子縁組の方法
養子縁組届を提出することによって成立します。
以下で、養子縁組の方法に関して詳しくご説明いたします。
(1)養子縁組が認められるための要件
養子縁組が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 養親が満20歳以上
- 養子が養親の尊属又は年長者ではないこと
- 養子が養親の嫡出子又は養子ではないこと
- 夫婦の一方が養親又は養子となる場合には配偶者の同意があること
- 配偶者のある者が未成年者を養子とするには夫婦で縁組をすること(養子が配偶者の嫡出子の場合を除く)
- 養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可があること(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
- 後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可があること
(2)届出人
届出人は、養親と養子(15歳未満の人は法定代理人)です。
(3)届出場所
届出場所は、養親か養子のどちらかの本籍地か届出人が住んでいる区市役所・町村役場です。
(4)必要書類等
養子縁組を実際に提出する際には、
- 届書(成年者証人2人の署名押印が必要)
- 届出人の印鑑(認印で可)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地に提出する場合は不要)
- 本人確認書類
- 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本など(許可が必要な場合)
等が必要です。
なお、届け出る役所等によっては、必要書類が異なることがあるので、詳しくは提出先の役所に問い合わせて頂きたいです。
(5)養子縁組の成立
実際に養子縁組届を提出した日に、養子縁組が成立します。
4.連れ子の相続分(法定相続分)は?
最後に、連れ子を養子縁組した場合の相続分について記載していきます。
(1)相続人の種類・範囲
法律では、相続人の種類と範囲に関しては下記に決められています。
①配偶者相続人
配偶者相続人とは、「配偶者」、つまり夫又は妻です。
また、婚姻届を出していない事実婚などは含まれないので注意しましょう。
②血族相続人
血縁によって相続人になることを言います。
直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹が血族相続人です。
連れ子の場合ですが、養子縁組をした段階で、血族相続人になります。
なお、後で記載しますが、血族相続人には順位が存在します。
(2)法定相続分の割合
法律で、相続人が複数人の場合は相続分を決めています。
このことを「法定相続分」といいます。
被相続人が遺言を残さなかった場合、「法定相続分」が適用されます。
①配偶者と連れ子が相続人の場合
この場合には、下記の相続財産を相続します。
- 配偶者が2分の1
- 子が2分の1
なお、連れ子以外にも子供がいる場合、子の相続分はそれぞれ均等の相続分(2分の1÷子の数)になります。
②配偶者がおらず、連れ子のみ、もしくは連れ子の他に子供がいる場合
相続人が養子縁組した連れ子だけだった場合は、全遺産を相続します。
他に子供がいる場合には、人数分で均等に分けることになります。
(3)遺言がある場合
被相続人が遺言を残していた場合は、基本的に遺言の通りに分割されます。
ただ、遺言の内容が連れ子の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求することで一部の遺産をもらうことができます。
遺留分に関しては「遺留分とは? 相続に備えて知っておきたい6つのこと」をご参照ください。
まとめ
今回は、連れ子の相続関係について説明してきたが、いかがだったでしょうか。
今回の話が、連れ子に相続させたいとお考えの方の参考になれば幸いです。