借金の返済が困難になったら「自己破産するしかない」と思ってしまう方がいます。
しかし、実際には自己破産しなくても解決できることが多いです。
自己破産以外にも「債務整理」の方法はいろいろあり、裁判所を使わずに私的に解決することなども可能です。
今回は、借金問題を解決するための「債務整理」と「自己破産」の違いやタイプ別のピッタリな解決方法をご紹介します。
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1.自己破産は、債務整理の一種
「借金が返せないなら、自己破産するしかない」というのは間違いです。
実際には「債務整理」という方法によって、解決することができるからです。
債務整理とは、借金問題を解決するために利用できる法的な手続きのことです。
債務整理には、いくつかの種類があり自己破産もそのうちの1つです。
そこで、借金がかさんだとき確かに自己破産によっても解決できるのですが、それ以外の債務整理の方法によって解決できることも多いです。
他の債務整理の方法には、自己破産には見られないさまざまなメリットがあります。
また、自己破産に関して「自己破産のメリットとデメリットは?よくある誤解も解説!」も必要に応じてご参照ください。
2.債務整理の種類
それでは、債務整理にはどのような種類があるのでしょうか?
大きく分けて4つです。
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
ただ、上記のうち特定調停は、デメリットが大きい割にメリットが小さいのであまり利用されていません。
この記事でも任意整理と個人再生、そして自己破産について主に解説をしていきます。
3.任意整理
(1)任意整理と自己破産の違い
任意整理とは、債権者と直接交渉をして借金の支払い額や支払方法を決め直す手続きです。
①裁判所を利用するかどうかが、決定的に異なる
自己破産との決定的な違いは、裁判所を利用するかどうかということです。
自己破産は、裁判所を利用しますが任意整理は裁判所を利用しません。
このことにより、任意整理の方がかなり手続きが簡単になりますし制限も少なくなります。
②任意整理の場合、財産が無くならない
任意整理の場合、手続きを行っても財産がなくなることがありません。
どれだけ多額の財産を持っていても一切問題になりません。
債権者に対し財産状況を報告する義務もありません。
家や車、預貯金や生命保険など一切失うことがありません。
自己破産の場合には、一定以上の財産はすべてなくなってしまいます。
③対象にする債権者を選べる
任意整理の場合、対象とする債権者を選ぶことができます。
たとえば、個人から借金している場合には個人を外すことができますし保証人がついている借金があれば、その借金を外すことができます。
自己破産の場合には、すべての債権者を対象にする必要があるので個人や保証人には迷惑をかけることになってしまいます。
④手続きが簡単で、楽にできる
また、任意整理では必要書類もほとんどありませんし裁判所に行く必要もないので非常に楽です。
自己破産は、住民票や所得の証明書、家計収支表や預貯金通帳、車検証や生命保険証書などの大量の書類が必要になりますし何度か裁判所に行かなければならないので手間がかかります。
⑤官報公告がない
任意整理には、「官報公告」がありません。
官報公告とは、自己破産や個人再生などの手続きをしたことが政府の発行する「官報」という情報誌に掲載されてしまうことです。
官報は、世界中の人が誰でも読むことができるので、官報公告により自己破産を他人に知られてしまうことを恐れる方が多いです。
任意整理なら、このようなことは行われないので安心です。
このように任意整理には、自己破産にはないたくさんのメリットがあるので、非常に有効な借金問題解決方法となります。
(2)任意整理を利用すべきケース
任意整理を利用すべきケースは、以下のような場合です。
①借金が大きすぎない
1つには、借金額が大きすぎないことが必要です。
任意整理では、債権者と交渉をして減額に同意してもらわないといけないので減額に限度があります。
通常は、利息のカットくらいしか認められないので元本自体は残ってしまいます。
そこで、借金額が大きすぎると解決ができません。
②ある程度の収入がある
任意整理をしても、借金は完全になくなるわけではないので手続き後に返済が必要です。
そこで、返済を継続していけるだけの最低限の収入が必要です。
③財産を失いたくない
任意整理をしても財産は一切なくならないので、失いたくない財産があるなら任意整理は有効です。
④友人や恋人、親兄弟から借入をしている
任意整理では、対象にする債権者を選べるので友人や恋人などから借金をしている場合、それらの債権者を外して金融業者などだけを相手にすることができます。
このように迷惑をかけたくない債権者がいる場合、メリットが大きいです。
⑤車のローン(所有権留保付き)がある
所有権付きの車のローンがある場合、自己破産や個人再生をすると車が失われますが、任意整理なら車を守ることができます。
所有権留保とは、ローンを完済するまでの間、車の所有名義人がローン会社になることです。
車検証を見て、名義人がローン会社になっていたら任意整理を検討しましょう。
⑥保証人つきの借金がある
保証人つきの借金があるとき、自己破産をすると債権者は保証人に残金一括請求をしてしまいます。
これに対し任意整理なら、保証人がついている借金を外して整理できるので、保証人に迷惑をかけることがありません。
迷惑をかけたくないなら任意整理を選択しましょう。
4.個人再生
(1)個人再生と自己破産の違い
次に、個人再生をご紹介します。
個人再生は、裁判所に申立をして借金の返済額を大きく減額してもらえる手続きです。
利息に限らず、元本部分まで5分の1や10分の1など大幅に減らしてもらえるので、大きな借金があっても整理できます。
①借金がなくならない
自己破産と個人再生の大きな違いは、借金がなくなるかどうかということです。
個人再生の場合、借金は減額されますが完全になくなるわけではありません。
これに対し、自己破産ならすべてなくなります。
②財産がなくならない
個人再生の場合、財産がなくなることがありません。
所有している財産額以上のお金を債権者に支払えば良いので、財産自体は守ることができます。
自己破産をすると、生活委細提言必要な限度を超える財産はなくなります。
③借金の原因が問題にならない
個人再生の場合、借金の原因は問題になりません。
浪費やギャンブルの借金でも、個人再生で減額してもらうことができます。
自己破産の場合、「免責不許可事由」があるので借金の免除が認められない可能性があります。
④資格制限(職業の制限)がない
個人再生では、資格制限がありません。
資格制限とは、手続き中に一定の職業に就いたり成年後見人になったりすることができなくなることです。
自己破産の場合、資格制限があるので一定期間、弁護士や司法書士などの士業や警備員などの職業に就けなくなりますが個人再生の場合、このような問題はありません。
⑤住宅資金特別条項がある
個人再生には、住宅資金特別条項という特則があります。
この特則は、住宅ローンを支払っているときに住宅ローンはそのまま支払いを続けて、他の借金だけを減額することができるというものです。
住宅資金特別条項を使うと借金を減額しながらも、家を守ることができるのでとてもメリットが大きいです。
自己破産には、このような制度はないので持ち家は100%なくなってしまいます。
このように、個人再生にも自己破産にはないいろいろなメリットがあります。
(2)個人再生を利用すべきケース
個人再生を利用すべきケースは、以下のような場合です。
①借金額が大きい
任意整理では、大きな借金があると解決できないと説明しました。
これに対し個人再生であれば、ある程度大きな借金まで対応できます。
個人再生の場合、借金を元本ごと大きく減額することができるからです。
そこで、任意整理では解決できないくらいの借金(おおむね200~300万円以上)があるなら、個人再生を検討することをお勧めします。
②守りたい財産がある
個人再生をするとき、基本的に財産がなくなることはありません。
所有している財産以上の支払が必要になるだけです。
そこで、預貯金や生命保険、貴金属や骨董品、株券や車など、いくら財産を持っていても、すべて守ることができます。
そこで、失いたくない財産があるなら自己破産より個人再生がお勧めです。
③住宅ローンを返済中
個人再生には、住宅資金特別条項があるので、かなり効果的に家を守ることができます。
たとえば、住宅ローンを滞納していて、保証会社が代位弁済をしていても代位弁済が無かったことになります(元のように、銀行に分割払いすることができるということです)。
また、競売が始まっていても、手続きを中止させて個人再生を進めることができます。
このようなことは、他のどの債務整理手続きによっても不可能です。
個人再生は、住宅ローンを返済中で、家を守りたい人には特にお勧めです。
④一定の収入がある
個人再生をしても、借金はなくならないので手続き後に一定期間(原則3年)、返済が必要です。
そこで、その返済ができるだけの一定の収入が必要です。
裁判所が関与するため、収入要件はかなり厳しく審査されます。
サラリーマンや公務員だけではなく、自営業者やアルバイト、パートでも収入が足りれば手続きできますが、専業主婦などの場合には手続きが難しくなります。
収入が少なすぎる人、歩合給や派遣社員などでも、収入が不安定なら個人再生できないことがあります。
⑤浪費やギャンブルで借金をした
自己破産の場合、浪費やギャンブルが原因で借金したケースだと免責を受けることができないおそれがあります。
免責を受けられないと借金がなくならないので、何の解決にもなりません。
これに対し個人再生の場合、借金の原因を問われないので、このような原因で借金した人でも安心して利用することができます。
⑥7年以内に破産している
一回自己破産をすると7年以内に再度自己破産することができません。
個人再生であれば、このような制限はありません(小規模個人再生の場合)。
そこで、過去7年以内に自己破産をしている場合には、個人再生の利用をお勧めします。
まとめ
以上のように、債務整理には、自己破産以外にも任意整理、個人再生という方法があります。
ケースに応じて使い分けると自己破産をしなくても借金問題を解決できます。
自分では適切な解決方法がわからないと思いますが、弁護士に相談するとケースに応じて最適な方法を提案してくれますし手続きを代理で進めてもらうことも可能です。
借金返済にお困りの場合には、お早めに弁護士に相談してみましょう。