契約社員や派遣社員は残業代が支給される?計算方法や未払い時の請求方法を解説

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最近では、お寺の僧侶や大手有名企業などでも未払いになっていた残業代の支払いを行ったことが大きく報道されていて「未払い残業代」が大きく注目を集めています。

自分の場合も「残業代を請求できるのでは?」と考えている方もいるでしょう。

正社員の場合には当然の残業代ですが、契約社員や派遣社員の場合にも残業代が支給されるのか疑問に感じていることがあるでしょう。

今回は、契約社員、派遣社員の場合に残業代とその請求方法を説明します。

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1.残業代が支給される場合


そもそも、残業代はどのようなケースで支給されるものなのでしょうか?

残業代とは、所定の労働時間や法律上で決まった労働時間の上限を超えて働いたときに支給される賃金のことです。

就職するときには、企業との間で労働契約をしますが、その中で1ヶ月や1日の所定労働時間を定めます。

固定の給料は所定労働時間分働いたときに支給されるものなので、所定労働時間を超えて働いたらその分の残業代が支払われます。

また、労働基準法という法律により、労働時間の上限が定められています。
具体的には1日8時間、1週間に40時間以内とされていて、この上限のことを「法定労働時間」と言います。

この法定労働時間の上限を超えて働いたら残業代が支給されることとなり、その場合には割増賃金が適用されます。

例:就業時間が9時から17時の場合、Aさんが9時から20時まで残業した場合は下記です。

就業時間が9時から17時の場合、Aさんが9時から20時まで残業した場合を計算すると下記になります。

1ヶ月60時間までの法定労働時間外残業の場合の割増賃金は1.25倍となりますが、それを超えると、1.5倍の割増賃金となります。

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2.契約社員、派遣社員の場合にも残業代の請求ができる


それでは、契約社員や派遣社員の場合にも、こういった残業代の請求ができるのでしょうか?

(1)契約社員とは

そもそも契約社員とはどのような雇用形態なのか確認しましょう。
契約社員は、会社との有期契約によって雇用されている従業員のことです。

正社員の場合には、契約期間がないため解雇の正当理由が無い限り解雇をされず、地位が保障されていますが契約社員の場合には期間が終了したら更新されない限り雇用打ち切りになるので、地位が不安定です。

ただ、契約社員でも勤務期間が通算5年を超えると、その希望によって無期契約に転換することができます。

(2)派遣社員とは

派遣社員は、派遣元と労働契約をして派遣先の企業の紹介を受け、派遣先で働いて給料は派遣元から支給を受けるという労働形態です。

通常の労働形態が「雇用者と被用者」の2者であるのに対し、派遣労働では「派遣元、派遣先、労働者」の3者が当事者になるので契約関係が複雑です。

(3)契約社員、派遣社員でも残業代が発生する

残業代は、所定の労働時間や法定労働時間を超えて働いたときに発生するものです。
そこで、労働者の契約形態を問わず、その要件を満たしたら当然発生します。

契約社員や派遣社員であっても、当初定められている労働時間や法定労働時間を超えて残業をしたら、雇用者に対して残業代の請求をすることができるのは当然です。

(4)当然払ってもらえるのか?

契約社員や派遣社員の場合、残業代を当然支払ってもらえるのでしょうか?

まず、契約社員の場合、正社員がサービス残業している現場では、自分だけが残業代をもらえることは少ないです。

次に派遣社員の場合ですが派遣社員に残業をさせるためには、派遣社員と派遣元が労使協定を締結しなければなりませんし、派遣先は、派遣社員の同意を得て延長労働時間の内容などを決定し「派遣契約書」に記載しないといけないので契約関係が複雑となり規制も厳しいです。

そのため、契約社員に比べて比較的残業代の不払いは起こりにくいのですが、それでも不払いのケースはあります。

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3.残業代の計算方法


それでは、未払い残業代があると思われる場合、どのようにして計算をしたら良いのでしょうか?

この場合、労働基準法を超える法定外労働の残業代か労働基準法の範囲内で所定労働時間を超える法内残業の残業代かによって異なるので、順番に説明をします。

(1)法内残業の場合

法内残業とは、所定の労働時間を超えているけれども、労働基準法の定める労働時間内に収まっている場合に発生する残業代です。

たとえば、雇用主との契約では、1日6時間という約束なのに1日8時間働いたら2時間が法定時間内残業となります。

この場合には、以下の計算式で計算ができます。

法内残業の労働時間数×1時間あたりの給料(基礎賃金)

(2)法定時間外労働の場合

次に、法定時間外労働の場合の計算方法を説明します。
これは、1日8時間、1週間に40時間の法定労働時間を超えて働いた場合に発生する残業代です。

たとえば、1日10時間働いたら2時間分が法定時間外労働となります。

この場合、1.25倍の割増賃金が適用されるため計算方法は以下の通りとなります。

法定時間外労働の時間数×1時間あたりの給料(基礎賃金)×1.25

(3)1時間あたりの基礎収入の計算方法

1時間あたりの基礎収入は時給換算であればそのまま計算できますが、月給制の場合には明らかになっていません。

この場合、月給を1か月の平均所定労働時間で割り算して算出します。
まず、この場合の「月給」では、以下を除外します。

  •  家族手当、扶養手当
  •  通勤手当、住宅手当
  •  別居手当、単身赴任手当
  •  結婚手当や出産手当などの臨時手当

そして、1か月あたりの平均所定労働時間は、

(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12

です。

このようにして、「月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間」の計算をすることにより、1時間あたりの基礎収入を計算することができます。

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4.残業代請求の方法


次に、残業代を請求する方法を説明します。
まずは、誰に対して残業代を請求するかが問題です。

(1)契約社員が残業代を請求する相手

契約社員が残業代を請求する相手は単純です。
この場合、雇用者との直接契約になっているので、雇用者に請求することとなります。

(2)派遣社員が残業代を請求する相手

派遣社員の場合には、雇用契約は派遣社員と派遣元との間で締結されているので、残業代の請求は派遣元に対して行います。

派遣先で残業をさせられていても、派遣先に請求することができないので注意しましょう。

(3)まずは相手に直接請求しよう

未払いの残業代が発生したら、まずは雇用主に直接請求を行いましょう。
契約社員なら雇われている先の会社、派遣社員なら派遣元の会社です。

まずは残業代を請求して、その全額についての支払いを求めます。
このとき、まずは話合いをすると良いでしょう。

ただ、話し合いをしようとしても雇用主が応じないことがありますし、無視をする場合もあります。
中には、不利益な取扱をしてくる会社もあるかもしれません。

そういった場合には、内容証明郵便によって「未払い残業代請求書」を作成し、会社宛に送付しましょう。

内容証明郵便を送ると、確実に請求を行ったことを後に証明できるようになります。その後、話し合いを継続しましょう。

(4)労働基準監督署に相談する

内容証明郵便を送付しても相手が未払い残業代の支払いに応じない場合には、労働基準監督署に相談をしましょう。

必要な賃金を支払わないことは違法(労働基準法違反)なので、所轄の労働基準監督署に申告をすると、雇用主の会社に対し、注意をしてくれることがあります。

このことにより、会社の態度が変わり、話合いに応じてもらえて残業代の支払いを受けられる可能性があります。

(5)労働審判、労働訴訟をする

労働基準監督署に申告をしても会社が未払い残業代の支払いに応じない場合には、労働審判や労働訴訟という裁判所を利用した方法により、残業代を支払わせる必要があります。

労働審判とは、3回までの審理によって迅速に労働問題を解決するための裁判所の手続きです。

労働問題解決のための専門的な方法で、労働問題に詳しい労働審判院が関与してくれて調整をしてくれるので、全体の約8割のトラブルがここで終局的に解決されています。

労働審判でも解決ができない場合には、通常の労働訴訟によって裁判所に残業代の支払い命令の判決を出してもらわないといけません。

労働訴訟をすると時間と労力がかかりますが、終局的にトラブルを解決することができます。

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まとめ

以上のように、所定労働時間や法律上で決められている労働時間の上限を超えたにもかかわらず賃金が支払われない場合、契約社員や派遣社員であっても残業代を請求することが可能です。

心当たりがあるが、請求することを躊躇してしまっている方や諦めてしまう方も少なくないと思います。

そこで、あきらめずに法律の専門家である弁護士に相談して見てはいかがでしょうか。
必ずお力になれるかと思います。

弊社記事が皆様のお力になれば幸いです。

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