夫婦関係はさまざまです。
一見して外からは問題がなさそうなカップルでも、実際の中身を見てみると問題を抱えていると言うことも多いです。
問題をかかえていることに、その夫婦自体が気づいていないこともあります。
たとえばモラハラがある場合です。
モラハラをしている方は自分がモラハラしていることを認識していないし、被害者の方も精神的な苦痛を感じていても、それがモラハラだと気づいていないことが多いです。
このモラハラ、離婚の原因で多いのもまた事実です。
モラハラが原因で離婚する場合、どのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
スムーズに離婚する方法などが知りたいところです。
また、モラハラが原因で離婚する場合の慰謝料などの金額も気になるでしょう。
今回は、相手方のモラハラで離婚する場合の離婚の進め方や慰謝料などの金銭支払いについて解説します。
※この記事は2017年7月7日に加筆・修正しました。
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目次
1.モラハラ被害は気づかれにくい
世の中に夫婦の形はいろいろあります。
夫婦が100組あれば、100通りの夫婦の形があります。
ただ、一見して外からは問題がなさそうなカップルでも、実際中に入ってみるといろいろな問題があることが多いです。
たとえばモラハラがその典型です。
モラハラとは、モラルハラスメントの略である。
多くは、夫が妻に対して支配しようとして起こる問題です。
モラハラをする夫は、妻を完全に自分の支配下に置こうとします。
たとえば妻の一日の行動を監視し、妻が自由に出歩くことなども禁止します。
常に自宅に電話を入れたりメールを送って返信がないと怒ったり、問い詰めたりします。
妻が自分の親族のお葬式に出席することすら許さない夫もいます。
また、モラハラ夫は妻を常におとしめ、馬鹿にした態度をとります。
「お前は俺がいないと何も出来ない」「お前は最低な人間だ」「お前の相手をするなんて自分だけだ」と言い続けて、妻を精神的に追い詰めます。
妻の友人付き合いも禁止したり友人を遠ざけるなどして、妻が孤立して夫しか頼る人間がいない状況に追い込んでいきます。
このようにして、夫は妻を完全に支配するようになります。
妻は正常に判断する能力を失い、モラハラ夫から逃げる気力や発想すらなくなってしまうのです。
自分でも、夫に言われるとおり「愚かな人間」だと思い込み、自分一人では何も出来ないという無力感でいっぱいになり、夫に従うしかできなくなります。
しかも、モラハラ夫は外面はとてもよい人が多いです。
そして、妻も夫を常に立てていたりするので、外からは「理想の夫婦」などと思われていたりします。
このように、モラハラ被害は外からは非常に気づかれにくいという問題があります。
しかも、夫婦それぞれ、自分たちがモラハラ当事者だと気づいていないことも多いです。
2.まずはモラハラされていると気づくことが大切!
モラハラ被害は気づかれないことが多いが、モラハラが原因で離婚する場合もあります。
モラハラが原因で離婚する場合には、当然モラハラ被害者である妻の方から離婚請求することが圧倒的に多いです。
そして、この場合には、妻はまず自分がモラハラ被害者であることに気づくことが大切です。
モラハラ被害を受けている場合、その期間が長引いてくると妻は次第にその状況を受け入れて、疑問を感じなくなります。
日常的に夫に「愚か者」呼ばわりされて、「お前のことなんか誰も相手にしない」と言われ続けます。
そして、実際に外との接触を断たれることによって、自分でも何が正しいのか判断が出来なくなるのです。
日常的に接する人間が夫だけという状況になり、その夫が自分のことを「馬鹿者」呼ばわりするのだから、自分は本当にダメ人間なのだと思い込んでしまいます。
夫に怒られるのは自分が悪いからだと考えてしまうのです。
これが、モラハラ被害が長引く原因です。
しかし、この状態のままでは状況は改善しません。
モラハラ被害から脱却して離婚をすすめるには、まずは現状に疑問を持つことです。
そして、インターネットでも本でも良いので、モラハラについて調べてみましょう。
弁護士などの専門家に相談に行っても良いでしょう。
このようにして、まずは自分がモラハラ被害者であることに気づくことが何より大切です。
3.モラハラ夫は離婚を認めない
基本的に、被害者自身がモラハラされている事実に気づいて離婚することを決意しても、離婚交渉はスムーズにすすまないことが多いです。
やはり、モラハラをしてくる夫は素直に離婚を受け入れないことが殆どです。
モラハラ夫は、自分がモラハラしているなどとは全く考えてもいないことが殆どです。
自分は理想的な夫だと思い込んでいる人も非常に多いです。
自分のような夫と結婚出来て妻は幸せだと信じ込んでいる人も多いです。
よって、妻から離婚を切り出されても、何のことかさっぱりわからないということになります。
モラハラ夫は、世間体も気にする人が多いので、当然、離婚を受け入れることはありません。
反対に「離婚を言い出すなんて、お前は何を考えているんだ」「だからお前はダメなんだ」と延々と妻をしかりつけ説教をするなどの対応を取ります。
これでは離婚話をスムーズにすすめることはとうてい不可能です。
このように、モラハラ夫は離婚を認めない上、自覚がないのでモラハラ夫との離婚話はスムーズにすすまないのです。
4.離婚話をスムーズにすすめるには、まずは証拠を集める
モラハラ夫との離婚話をスムーズにすすめるには、どのような手段を執れば良いのでしょうか。
このような状況では「あなたから受けているモラハラに耐えられないので離婚したい」と言っても話を聞いてくれないでしょう。
基本的に、モラハラをする夫自身は自分がモラハラをしているとは自覚していないので、言われたことに対して怒ったりします。
ですので、離婚話が進むことはありません。
そこで、モラハラ夫と離婚するためには、当事者同士で話し合って手続をすすめるのは難しいです。
まずは、第三者にモラハラの事実を認めてもらうために、モラハラの証拠を集めることが大切です。
モラハラの証拠としては、夫からの頻繁なメールや日常の監視を裏付けるようなメモ書きや手紙、置き書きなどがあります。
頻繁な着信履歴や通話明細などもとっておきましょう。
モラハラ夫が怒っているときの録音データや、日常のモラハラ夫の言動についての日記をつけておくことも有効です。
日記をつける場合には、できるだけ詳しく夫からの支配内容を記載しておきましょう。
このようにして、なるべくたくさんのモラハラの事実の証拠を集めましょう。
その上で、離婚の手続をすすめていけば自分に有利に離婚交渉をすすめることが出来ます。
5.離婚調停を利用する方法がおすすめ
モラハラ夫と離婚したい場合、夫に直接離婚話を持ちかけても離婚に応じないことが多いです。
ましてや、慰謝料支払いになど絶対に応じないでしょう。
この場合には、どのようにして離婚の話し合いを進めれば良いのでしょうか。
お勧めする方法として、「離婚調停」を利用しましょう。
基本的に、離婚調停の場では、夫と妻が協議する時に「調停委員」や「裁判官」が間に入ってくれます。
ですので、夫と直接協議をする必要がありません。
夫と顔を合わせる必要もないので非常に楽です。
夫と顔を合わせないことによって、次第に夫の支配からも解放されて、妻の正常な判断力が戻ってくるし、自分の意見や希望などもはっきり言えるようになってきます。
話し合いの手続も、間に調停委員や裁判官などの第三者が介入することによって、モラハラ夫の方が好き勝手なことを言うことは許されなくなります。
また、調停の席で、先ほど集めておいたモラハラの証拠を調停委員などにも見てもらいましょう。
このことによって、調停委員に実情を理解してもえるので、さらに調停が自分に有利に進められることになるでしょう。
もし、離婚調停調停の場で行なわれている離婚に関しての協議で合意得られない場合は、裁判(離婚訴訟)を提起することになります。
また、裁判の場においても、モラハラの証拠は極めて重要になります。
このように、モラハラ夫と離婚したい場合には、集めておいた証拠類が極めて重要な役割を果たします。
6.モラハラの慰謝料は?
モラハラ夫と離婚する場合には、モラハラ被害についての慰謝料を求めることになります。
この場合もモラハラの証拠が必須になります。
どんなに酷い被害に遭っていても、証拠が無い限り慰謝料の支払いは認められないからです。
モラハラの慰謝料の金額は、その事案によってさまざまです。
結婚年数やモラハラ被害の年数、程度やモラハラの内容などによっても大きく異なってきます。
ただ、概して言うと、慰謝料の相場はだいたい50万円~200万円くらいです。
ただし、これは裁判になった場合の相場ですので、当事者同士がこれと異なる額を取り決めること自体は自由です。
たとえば相手方が社会的に地位も高く年収も高額な場合などには、これよりも相当高い慰謝料の支払を求めても良いでしょう。
7.親権と養育費の問題
(1)モラハラ夫は親権を主張することが多い
モラハラ夫と離婚する場合には、親権問題も絡んできます。
夫婦との間に未成年の子供がいる状況で離婚をすると、その子供の親権者を夫と妻のどちらが持つのかを決める必要があります。
モラハラ夫の場合、そもそも離婚を拒絶することが多いが、たとえ離婚を認めるとしても子どもだけは絶対に綿さないという人が結構います。
「お前のようなダメなやつに子どもが育てられるか」というのです。
「子どものことを考えるなら、離婚なんて言い出さないはずだ。薄情者」などという言い方をして責めてくる夫も多いです。
よって、モラハラ夫と離婚する場合には、親権争いも熾烈になりがちです。
しかし、ここで譲ってはいけません。
モラハラ夫に子どもの養育を任せたら、どのような育て方をされるかわからないからです。
通常、モラハラ夫が子どもの立場に立って子どものためになるようなきめ細かい監護をしていけることは少ないです。
よって、モラハラ夫が親権を主張して、どんなに自分のことを責め立ててきても負けてはいけません。
弁護士などと相談して、争って親権を勝ち取るようにしましょう。
(2)モラハラ夫への養育費の請求方法
子どもの親権者となった場合には、相手方に対して養育費の支払いを請求することになります。
養育費に関しては、ほとんどの家庭裁判所が用いている「養育費の算定表」を基に金額を決定すると良いです。
養育費の算定表は、裁判所のホームページや各種のインターネット上の離婚サイト、市販の離婚関係の本などに載っているので、参照しましょう。
モラハラ夫が養育費の支払いを拒絶しても、離婚裁判や養育費の調停、審判などの法的な手続を利用すれば、養育費の支払いが認められます。
相手方が支払に応じない場合には、モラハラ夫の給料などを差し押さえることも出来ます。
モラハラ夫は世間体を気にする人が多いので、給料の差押を受けると、とたんに態度が変わってきちんと支払うようになる人も多いです。
このように、養育費の支払いを拒絶されても、諦める必要はないです。
8.モラハラ事案の財産分与は?
モラハラ夫と離婚する場合には、財産分与方法も決定しないといけません。
夫婦が離婚する場合には、結婚期間中に積み立てた財産をお互いに分け合うことが出来ます。
これが離婚時の財産分与です。
財産分与の割合については、法律上原則として2分の1ずつです。
ただし、その夫婦が納得すれば、これとは異なる比率で財産を分けることも出来ます。
たとえば、「7:3」や「8:2」などの割合での分与も可能です。
モラハラ夫の場合には「離婚に応じても良いが、渡す財産などない。すべて俺のものだ」「俺の給料だから当然俺が全額もらう」などと主張してくることが多いです。
このとき、「離婚さえ出来ればいいか」と思って応じてしまう被害者が多いが、このような身勝手な主張を受け入れる必要はありません。
配偶者の自身には、当然に「2分の1」の財産を獲得する権利を持っていると強く意識を持ちましょう。
たとえ専業主婦で自分としての収入は一切無くても、法律上は2分の1の財産分与の取り分が認められているのです。
これは、夫が外で安心して働いてお金を稼ぐことが出来たのは、妻がしっかりと家を守ってくれていたからであり、妻にも夫婦の財産形成への貢献があったと考えられるからです。
よって、モラハラ夫と離婚する場合にも、財産分与はきちんと2分の1ずつにして分けてもらうべきです。
きちんと財産分与を受け取ることは、離婚後の生活のためにも重要です。
離婚調停でもその旨主張し、調停委員や裁判官に相手方を説得してもらって、きちんと権利に応じた支払を受けるようにしましょう。
もし調停でどうしても相手方が2分の1の財産分与に応じない場合には、離婚訴訟を起こせば当然に2分の1ずつの財産分与が認められる事になるので、財産分与を諦める必要は全くありません。
9.モラハラ事案の婚姻費用は?
モラハラ夫と離婚する場合、離婚前の協議中は夫と別居することがあります。
夫の方が家を出て行くこともあるし、自分の方からモラハラ夫との生活に耐えかねて家を逃げ出すこともあります。
この場合、夫からの生活費の支払いがなくなると、とたんに自分の生活が苦しくなってしまうことがあるが、モラハラ夫との別居中に相手に対して生活費の支払いを求めることが出来るのでしょうか。
(1)婚姻費用(生活費)を請求出来る
すでに夫と別居をしていいる場合は、基本的に「収入が少ない側」は「収入が多い側」に対して「生活費」の支払いを求めることが出来ます。
上記の「生活費」を「婚姻費用」と言います。
夫と妻には「相互扶助義務」があります。
ですので、「婚姻費用」の支払が必須です。
相互扶助義務にもとづく婚姻費用は、法律によって支払が定められている費用なのです。
婚姻費用をきちんと支払わないと、その不払いの事実自体が「悪意の遺棄(見捨てること)」と評価されて、慰謝料の発生原因になることもあるくらいです。
よって、モラハラ夫と離婚前に別居する場合であっても、当然に婚姻費用の請求は出来ます。
金額に関しても、養育費と同様に全国の家庭裁判所で用いられている基準の「婚姻費用算定表」が存在します。
婚姻費用算定表では、夫婦のお互いの収入状況などに応じて、金額の相場が定められているので、この相場を参考にして相手方に対し、婚姻費用の支払いを求めると良いでしょう。
(2)婚姻費用の請求方法
モラハラ夫に対しても婚姻費用の請求は出来るが、モラハラ夫の場合、婚姻費用の支払を求めても支払に応じないことが多いです。
そもそも自分が望んだ別居や離婚でもないのに、なぜ生活費まで支払わないといけないのかというのがその論法です。
ですので、家庭裁判所に申立をして「婚姻費用調停」を行いましょう。
「婚姻費用調停」とは、調停委員夫と妻の間に立ち、モラハラ夫に対して「婚姻費用は法律上支払いの義務が存在する」などの説明と説得をしてくれます。
これでもモラハラ夫が金銭の支払に対して拒否した場合は、裁判官(審判官)が判決を下して、モラハラ夫に対して婚姻費用の支払い命令を出してくれます。
モラハラ夫がこれに従わない場合には、給料などを差し押さえて取り立てることも出来ます。
よって、モラハラ夫と別居する場合には、きちんと婚姻費用の支払いを受けるように手続をするのがおすすめです。
モラハラ夫がどれだけ拒絶しても、支払いを受けることは可能なので、諦める必要は全くないです。
モラハラ被害に遭った場合には、周囲の家族や専門家の助けを借りながら、あきらめずに自分に有利な条件で離婚できるように、おちついてしっかり取り組むことが重要です。
まとめ
今回は、モラハラが原因で離婚する場合のご説明をいたしました。
何度もお伝えしたが、「モラハラによる被害」は外部から知られにくいです。
また、モラハラをしている当事者自身には自覚がないことが殆どです。
モラハラから脱却して離婚するためには、まずは自分がモラハラ被害者であることに気づくことが必要です。
夫と離婚をするために大切なことは、モラハラ被害の証拠をたくさん集めることです。
その上で、離婚の話し合い自体については、家庭裁判所での離婚調停手続を利用すると良いでしょう。
モラハラ夫に対しては、慰謝料や財産分与、養育費や婚姻費用など各種の支払を求めることが出来ます。
モラハラ夫はこれらの支払を拒絶することが多いが、諦めずに手続を執れば、きちんと支払を受けられることが多いです。
必要なら、弁護士などの専門家の助けを借りることも大切です。
今回の記事を参考にして、できるだけ自分の有利にモラハラ夫との離婚手続を進めましょう。