相続放棄をするための必要書類と手続きの流れについて

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もしも親が借金を残して亡くなったら…
こんな悩みをお持ちの方も、たくさんいらっしゃいますよね。

実は、相続人だとしても相続を放棄(相続放棄)することが可能です。

そこで今回は、皆さんの悩みを解消すべく「相続放棄」に関してご説明いたします。
皆様の悩みを解消できれば幸いです。

1.そもそも相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示のことです。
簡単にいえば、財産も借金もひっくるめて何も相続しないことを表明する行為です。

2.相続放棄に必要な書類とは

相続放棄をするときに必要になる書類は、下記のとおりです。

これらを揃え、(1)の申述書に800円の印紙を貼って、郵便切手を添えて(必要額は裁判所により異なる)、管轄の家庭裁判所に申立てを行いましょう。

(1)相続放棄申述書

相続放棄申述書とは、相続放棄の意思表示を行う書面のことを言います。

(2)その他添付書類

①申し立てる全ての人が必ず必要な書類

  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申し立てる人の戸籍謄本

②申し立てる人が、被相続人の配偶者の場合に更に必要な書類

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

③申し立てる人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合に更に必要な書類

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申し立てる人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

④申し立てる人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合に更に必要な書類(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑤申し立てる人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合に更に必要な書類(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  •  被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申し立てる人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3.相続放棄申述書の書き方について

申述書は、家庭裁判所に備え付けられています。

これに、下記を記入する。
①申立人(申述人)の住所氏名、被相続人の(最後の)住所氏名等の情報
②相続開始日や相続放棄したい理由
③相続財産の概要(財産調査の結果)
正確な記載を心がけましょう。

なお、「家庭裁判所ホームページ」に、書式や記入例があるので、ご参考にしてみて下さい。

4.その他におさえておきたい!相続放棄の方法や手続の流れについて

(1)相続放棄の方法

相続放棄をする、といってもただ単に誰かに表明すれば良いというわけではありません。
しっかりと家庭裁判所に申し立てを行います。

申立先は相続される亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

(2)相続放棄の申立てを行う人

家庭裁判所に申し立てを行えるのは、原則相続人である本人だけです。
ですが、相続人本人がまだ未成年者だったり成年被後見人の場合は、その法定代理人(親など)が代理して申立てることになります。

(3)相続放棄手続の流れ

相続放棄の流れは、おおよそ以下の通りです。

①まずは財産調査

相続が開始したらまず、相続財産(遺産)を調査しましょう。

相続放棄をすれば預貯金や不動産等、プラスの財産もひっくるめて相続できなくなるので、前もって財産を調査してマイナス財産なのかプラス財産なのかを知っておきましょう。

取引のあった金融機関への照会や、不動産の調査などを行いましょう。

②家庭裁判所に申立て

調査をして、マイナスの財産がプラスの財産を超えているようであれば、家庭裁判所に対して申立てを行いましょう。

ただし、相続開始を認識してから3か月以内に申し立てをする必要があるので、調査に時間がかかるときなどは注意が必要です。

ちなみに、相続財産の状況を調査しても相続を放棄するかどうか判断する材料が得られない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し込むことが可能です(相続放棄申述書)。

※「限定承認」について

相続には、承認と放棄のほか、プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済するという「限定承認」という手続きもあります。
調査に時間がかかりそうになったらこの手続きをとるのも1つの手です。

しかし、限定承認は相続人全員によって申し立てなければならないため、相続人間で協力関係が無い場合には申し立てられない可能性があります(他方、相続放棄は単独で可能です)。

③申立後の流れ

相続放棄申述書を申請してから約10日で照会書が届きます。
照会書に回答後、さらに約10日で家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

通知書が届いた時点で相続放棄が認められます。

まとめ

相続放棄の手続きを理解していただけましたでしょうか。
これにより、相続で悩む人が減れば幸いです。

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