未婚で子どもを産んだけれど、相手に認知をしてもらったほうがいいのか・・・
子どもが認知されるとどういうメリットがあるのか・・・
シングルマザー、シンママの方や事情があって婚姻関係にない男性との子どもを授かったママにとっては、子どもの認知をどうしたらいいか気になる方もいるのではないでしょうか。
中には、相手の男性に認知を求めたけれど応じてくれず、困っている方もいるかもしれません。
しかし、認知をしてもらうことで子どもの戸籍や将来相続が発生した場合に、大きな違いや権利が発生します。
今回は、認知されたことで子どもが得られる権利や戸籍関係、認知してもらう方法について説明します。
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目次
1.認知が必要なケースとは?
認知とは、婚姻関係(結婚関係)にない男女の間に生まれた子どもを自分の子どもと認めることをいいます。
結婚している男女、つまり婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもは、自動的に父親との父子関係が認められるので認知は問題になりません。
もし、妻が結婚中に不倫相手の男性の子どもを産んだとしても夫との子どもと推定され、認知の問題は生じません(嫡出推定)。
他方で、結婚していない男女、つまり婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもの場合、父親が「認知」しなければ父子関係は認められません。
出生届を出しただけでは、法律的な父子関係は認められないので注意が必要です。
つまり、認知が問題になるのは結婚していない男女の間に生まれた子どもと、その父親である男性との間ということになります。
母親については、出産したという事実だけで親子関係が認められるので、結婚していてもしていなくても認知の問題は生じません。
2.認知の方法とは?相手が認知しない場合に知っておくべき強制認知
(1)任意認知
認知には、任意認知と強制認知の2種類があります。
任意認知とは、父親が役所に認知届を提出すれば完了して父子関係が認められるものです。
①任意認知の条件とは
任意認知とは、父親が自分の意志でできるので母親や子どもの同意は不要なのが原則です。
ただし、子どもが成人している場合は子どもの同意が必要で、子どもがまだ胎児の場合は妊娠中の母親の承諾が必要です。
また、父親の側から子どもがいることを知られたくないが、自分が亡くなった場合には財産を子どもに相続させてやりたいというようなケースでは、遺言によって認知する「死後認知」と言う方法をとることも可能です。
②任意認知の方法と必要書類とは
任意認知は、父親自身が自分で認知届を提出する必要があります。
認知は無料で行うことができます。
認知届は、役所のサイトからダウンロードしたり市区町村役場で無料でもらえます。
認知届には、認知する父親と認知される子どもについて、氏名、生年月日、続柄、住所、本籍、それに母親に関する情報などを記載します。
認知届の提出先は、父親か子どもの本籍地か住所を管轄する役所になります。
胎児認知の場合は母親は本籍地に、母親が外国人の場合は母親の住所地を管轄する役所に提出することになります。
(2)強制認知
男性が皆任意認知してくれればいいのですが中には「俺の子ではない」「認知はしない」などと、認知届を提出してくれない男性もいます。
そのような場合には、裁判所が認知する「強制認知」という方法をとることができます。
強制認知は、子どもや母親が認知請求をすることができ、父親が同意しなくても裁判所が認めれば認知されることができるという強い効力を持つ方法です。
①強制認知できる人とは
強制認知の申し立てができるのは子ども本人、その法定代理人である母親、子どもの直系卑属(子どもや孫)です。
子どもが生まれていれば、何歳でもできますしまだ生まれる前の胎児の場合は、母親が子どもに変わって認知の請求をすることもできます。
また、子ども自身が亡くなっていた場合でも、子供に直系卑属(孫やひ孫など)がいるときに限り認知できます。
②強制認知ができる時期とは
強制認知をしてもらう認知の訴えは、父親が生きている間は子どもが生まれてから何年たっていてもすることができます。
父親が亡くなった後でもできますが、その場合は、父親が亡くなった日から3年以内にしなければいけません。
③強制認知をする方法とは
強制認知は、父親の住所を管轄している家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てをする際は、裁判所のホームページから入手できる申立て書に1200円分の因子を貼り、子どもと父親の戸籍謄本などを添付して提出します。
いきなり裁判をするわけではなく、まずは双方が第三者を間に入れて話し合いをする調停という場が設けられます。
調停で、男性が自分の子どもであることに合意した場合は、裁判所が調査して合意が相当と考えた場合に、審判によって認知が認められることになります。
しかし、男性が話し合いでも認めない場合には、裁判を起こすことができます。
裁判になると、裁判所は親子関係の認定を行って判決を言い渡すことになります。
DNA鑑定などによって親子関係が認められれば、父親の意思にかかわらず、認知を認める判決が下されて父子関係が認められます。
④強制認知が認められるための証明方法
強制認知は、裁判所がDNA鑑定などの証拠から客観的に判断して行います。
DNA鑑定は、少量の血液などの提出が必要になりますが、男性側が鑑定の協力を拒否する場合もあります。
DNA鑑定のような科学的鑑定の精度は高く、裁判所の判断に与える影響も大きいですが、科学的な鑑定がなければ認知が認められないというわけではありません。
男性が鑑定を拒否したということが事実上男性に不利に判断される可能性が高くなりますし、そのほかにも出生時の母親の交際関係や男性との交際期間などの状況も考慮されるからです。
3.認知と戸籍の関係とは
戸籍とは、個人の氏名や生年月日、親子関係をはじめとする家族との続き柄が記されたもので、出生から死亡までの親族関係を証明するものです。
戸籍に入れるのは夫婦とその子どもだけです。
結婚関係にない男女の間に生まれた子どもの場合、子どもの出生届が出されることによって母親の戸籍に入り、戸籍の父親の欄は空欄になっています。
母親が両親の戸籍に入っている場合には、両親の戸籍から離れて新しく母親と子どもの戸籍ができることになります。
認知されると、任意認知でも強制認知でも男性の戸籍に記載され、両親が揃った戸籍が作られることになるのです。
こうして、法律的に戸籍上も父親と子どもという父子関係が認められることによって、さまざまな権利を得られるようになるのです。
どのような権利を受けられるのか、次の項目から見ていきましょう。
4.認知で得られる権利とは?認知のメリット・デメリット
(1)認知のメリット
認知されると法律的に父子関係が認められることになります。
これによって、次のような権利を受けられるというメリットがあります。
①親権者を選べるようになる
未婚の子どもの親権は母親が持っています。
父親が子どもを認知しても、親権者は母親のままですが父親と母親が話し合って合意すれば、父親を親権者にすることができるようになります。
②養育費を受け取ることができる
認知されて法的な親子関係が認められると親は子どもに対して扶養義務を負います。
そのため、原則として子どもが成人するまで(結婚するなど事情によって変わることもあります)子どもは扶養請求権にもとづいて、子どもの生活費に相当する「養育費」を請求することができます。
なかなか認知をしてもらえなかったケースなど、子どもが生まれてから認知されるまでに時間がかかった場合には、子どもの出生時にさかのぼって請求することができます。
ただし、養育費を含む扶養請求権は5年で時効にかかって消滅してしまうので、認知されたら早めに請求することをお勧めします。
扶養義務は、子どもが親に対しても負うものなので子どもが成人した後に父親が生活に苦労している場合は、子どもが親に対して生活を助ける義務を負います。
ただし、親が子どもに対して負う扶養義務より軽く、自分の生活に余裕がある範囲で助ければ足りるとされています。
③相続することができる
「嫡出子(ちゃくしゅつし)」「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」ということばを、ニュース等で聞いたことがある方もいると思います。
結婚中の夫婦の間に生まれた子どものことを「嫡出子」といいます。
結婚していない(婚姻関係にない)男女の間に生まれた子どものことを「非嫡出子」といいます。
結婚していない男女の間に生まれた子どもは認知されない限り法律上は赤の他人なので、たとえ本当は血のつながりがあったとしても相続の対象になりません。
認知されて初めて「非嫡出子」となり、子どもとして相続できるようになるのです。
以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1とされてきました。
しかし、これは差別的な取り扱いであるとされ、平成25年9月5日は嫡出子と同じ割合で相続できることになりました。
もし、父親に多額の借金があって、相続するとマイナスになるので相続することを避けたいというようなケースでは、相続放棄をすることもできるので安心してください。
なお、子どもの母親については、結婚している夫婦でないと相続する権利はありません。
(2)認知のデメリット
認知をすることのデメリットはほぼありません。
ただし、相手が認知をみとめず裁判になった場合に半年から1年程度裁判に時間がかかること、DNA鑑定する場合には鑑定費用がかかること、弁護士に頼んだ場合には弁護士費用がかかることといった負担が生じます。
DNAの鑑定費用は、業者によっても異なりますが、おおむね10万円程度と言われています。
鑑定費用は、申立てる母親側の負担が大きいという場合には、父親側と折半する事もあります。
認知を求めるのに、当初は負担が大きいと思うかもしれません。
しかし、認知されて父子関係が認められるとその後の養育費を含む扶養請求や相続など、得られる権利はとても大きいものがあります。
また、戸籍欄に父親の名前が載るということは子どもにとって精神的にもメリットにつながりやすいという側面もあります。
手続きや裁判の対応が心配な場合、相手がかたくなで認知や鑑定にも応じてくれないといった場合には、弁護士などの専門家に相談して対応を検討してみるとよいでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。
認知という言葉をきいたことがあっても、具体的にどういうメリットがあるのか初めて知ったという方も多いのではないでしょうか。
認知は、法律的に子どもの父親を定める手続きですが、その効果は養育費、相続と多方面に及びます。
なによりも、生まれてきた子どものメリットになるように、子どもの幸せを一番に考えることが大切です。
特に、シングルマザーで子どもを育てることに不安を感じているシンママも多いと思います。
そのような場合は、身近な法律家である弁護士に気軽に相談して、子どものこれからを一緒に考えて対応を検討してみることをおすすめします。