これを読んで下さっている方の中には、離婚調停をする日に、「急用が入り当日出席できなくなった。欠席するとこちらが不利な状況になるのか不安です。」とお悩みの方も多いですよね。
ですので、欠席をする時の手続きと不利な点をご説明いたします。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.離婚調停は欠席できる?
欠席は可能です。
調停は平日に開かれるので、急な仕事や病気で仕方なく欠席をする場合があるからです。
2.離婚調停を欠席すると調停が不利になる?
離婚調停を欠席することは大きく不利になってしまうイメージを持たれている方も多いと思います。
基本的に一度くらいの欠席でしたら不利な状況にはなりません。
ですが複数回の欠席をすると不利になる場合があります。
ですので、たくさん辛いことがあるかとは思いますが、しっかりと調停に参加することが自分にとって有利な結果を得るために大切なのです。
3.調停を欠席する場合の手続き方法
手続き方法は調停を開いている家庭裁判所に電話連絡をするだけです。
この時に、「事件番号」と「名前」を伝えて完了です。
そして、連絡の際には、欠席が分かった時点からできる限り早い段階での連絡を心掛けたいです。
基本的に欠席についての理由を詳しく聞かれることはありません。
「急用です」などでも大丈夫です。
なお、欠席の連絡をする際にはご自身が出席できる次回の候補の日程を伝えておきたいです。
そうすると、次回の期日はそのことを考慮して決めてもらえます。
4.離婚調停の出席を拒み続けた場合
出席を拒み続けるとどうなるのでしょうか。
(1)出席を拒み続けた場合
調停の出席を拒み続けると、最終的に不成立になって調停前に戻ることになります。
ですが、家庭裁判所の印象は良いものではありません。
(2)欠席するとお金を支払う必要があるのか
調停の出席を拒んでいると、出頭勧告を受けます。
出頭勧告を無視して出席を拒み続けると、5万円以下の過料罰が与えられる場合があります。
過料を取られるか否かは、欠席の理由や次回の調停に関する意向調査(書面や電話で行われる)を踏まえて家庭裁判所が判断することになります。
(3)離婚調停を欠席すべきではない場合
下記に該当する場合は簡単に欠席するのはやめましょう。
- 親権について争っている場合
- 婚姻費用について協議している場合
- 財産分与について協議している場合
上記に該当する場合は、調停が不成立になった時に審判や訴訟に移行する場合があるからです。
5.離婚裁判の出席を拒み続けた場合
離婚調停を欠席し続けて調停不成立となった場合、相手方が離婚裁判を起こすことが可能になります(自動的に裁判になるわけではない)。
調停が不成立になった時に、相手側が離婚裁判を起こす場合があります。
この場合、弁護士を雇わないとしっかりと出席していた相手の主張が全て通ります。
まとめ
今回は離婚調停に欠席した場合のデメリットと手続きについてご説明いたしました。
ぜひ、本記事をご参考にして頂いて、調停で自分にとって有利な判決を勝ち取っていただければ幸いです。