離婚の際に、泥沼であればあるほど、子供の親権を獲得した方の親は別れた相手に子供を会わせたくないと考えるものです。
「子供には、お父さんは亡くなったということにして育てていきますので会わせません。」という人もいるでしょう。
そこで今回は、面会交流権とはどんなものであるのか、面会交流を拒否することはできるのかについて解説いたします。
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目次
1.面会交流権とは
(1)面会交流権の性質
子どもがいる夫婦が離婚をする際には、子供の親権者を決めなければなりません。
通常は親権者が子供と暮らしますから、もう一方の親は子供に会えなくなるわけです。
しかし、夫婦は離婚により他人になっても、親子関係は切れるわけではありませんので定期的に交流することが子供のために望ましいのです。
そこで、面会交流権が認められているのです。
(2)面会交流権の具体的な内容
面会交流権とは、子どもと一緒に暮らしていない方の親が子どもと定期的に会ったり、プレゼントや手紙などで親子の交流を図ることができる権利をいいます。
親としてわが子に会いたいという気持ちは自然なものです。
また子供自身にとっても、両親が離婚した後であっても、自分は両親に愛されているということを感じながら育つことは子どもの成長のために大切であり、子供の福祉に貢献すると考えられているため認められている権利です。
したがって、協議離婚で面会交流権は認めませんと取り決めて別れたとしても無効となります。
調停離婚の場合は、面会交流権については必ず話し合いの内容に含まれます。
(3)面会交流権をどのように決めるか
面会交流権を認めないという取り決めは無効ですから、まずは、離婚協議の中で面会交流の方法や月何回といった回数や日時及び場所について話し合います。
協議では合意できない場合は、離婚調停の場で話し合いをしていくことになります。
離婚の前に調停を行う場合は、離婚調停の中で、養育費や財産分与といったものと一緒に面会交流権についても話し合うことができます。
離婚後に面会交流権について決めたいときは、面会交流についての調停を申し立てることになります。
(4)調停の申し立て方法
面会交流に関する調停は、離婚前でも離婚後でも申立てることができます。
申し立てる場合は、相手方の住所を管轄とする家庭裁判所に申立てをします。
調停では、調停委員が双方の話を聞いて調停案を提示し、合意できるように仲立ちをしてくれます。
調停がまとまったら、合意内容をまとめた調停調書が作成されます。
もし、調停ではまとまらない場合は、審判に移行し、裁判官が面会交流権の中身について決めます。
(5)面会交流の調停について
面会交流を調停の場で話し合う場合は、調停委員を仲立ちとして面会交流の方法や回数、場所などを取り決めていくことになります。
その際は、面会交流は、子どもの成長にプラスの影響を与えるように、子供の年齢、性別や性格、生活リズムといった要素を考慮して、子どもに負担がかからないように配慮されます。
さらに、少し大きくなっている子どもであれば自分の意思を伝えることができますので、子どもの気持ちも尊重して取り決めがまとめられます。
(6)家庭裁判所調査官の調査
調停での特徴の一つとして調査官調査があります。
調停委員や裁判官が、当事者から話を聞くだけでは情報が十分とは言えません。
そこで、家庭裁判所の調査官が子どもの養育状況などを調査することによって、子どもにとってより適切な面会交流を判断していきます。
(7)試行的面接
試行的面接は、試行的面会交流とも呼ばれ、家庭裁判所の調査官の立会いのもと絵本などが置いてある専用の部屋で親子の面接が行われます。
夫婦の別居期間が長く、どちらかに引き取られている子供はもう一方の親とは長期間離れているわけです。
そうすると、久しぶりに会わせると子どもが怖がるから会わせたくなというような主張が、一緒に住んでいる親の方から出る場合があります。
そういった場合に試行的面接が行われます。
2.離婚後の面会交流を拒否することはできるのでしょうか
面会交流権は、子どもと離れて暮らす親の権利ですが子どもの福祉に合わないということになれば認められないこともあるのです。
それを判断する条件として、次にあげるものがあります。
(1)子ども自身の意見
子どもが15歳以上といったある程度の年齢に達していれば、自分の意見を表明することができますので子ども自身が離れて暮らす親との面会交流を拒んでいれば、その意見は尊重されます。
また、面会交流をすることによって、子どもが心理的に不安定になったりすることが予想される場合にも面会交流が認められない場合があります。
(2)一緒に住んでいる親の意見など
子どもと一緒に住んでいる親を監護親と言います。
監護親は、子どもと日常生活を共にしていますから、監護親が心理的に安定していることはとても大切です。
そこで、離婚の経緯等により、それが阻害されると判断されるときは、子どもに悪影響を及ぼすことを避けるため、面会交流が認められない可能性があります。
(3)一緒に住んでいない親に問題点がある場合
面会交流は、子供の福祉を考えて行われるものです。
したがって、暴力的であったり薬物依存であったりといった子どもに悪影響を及ぼす可能性がある親の場合は、面会交流が認められない場合があります。
また、子どもに対する暴力があり、子どもが親と会うことを怖がっている場合も同様になります。
このように、面会交流は親の権利と言っても、子どもの健やかな成長を阻害する恐れがある場合は制限されることがあるのです。
3.調停・審判で決まった面会交流を拒否することはできるのでしょうか
調停や審判で面会交流が決定された場合は、その後、監護している親から面会交流を拒否することはできるのでしょうか。
(1)調停調書の効力
調停で面会交流の内容を決めた場合、それは調停調書にまとめられます。
調停調書は、裁判所の判決と同じ効力を持ちます。
つまり、正式な手続きをしないで面会交流を拒否した場合は、ペナルティが用意されています。
(2)履行勧告が行われる
監護親が、面会交流を拒否し離婚した相手に子供を会わせなかった場合は、相手方が裁判所に申立てをすることによって「履行勧告」が行われます。
これは、家庭裁判所が決まったことをきちんと履行しなさいと注意をする制度です。
したがって、履行勧告を受けた場合、これを無視することはやめましょう。
ほおっておくと、裁判所を通して罰金を課されることによって、間接的に面会交流を強制されることになります。
なお、面会交流を拒否した場合の一回当たりの罰金の相場は3~5万円となっています。
何回か繰り返すと大きな負担額となりますし、罰金を支払ったからと言って、その後の面会交流を拒否できるわけではありません。
(3)履行勧告が来たら
履行勧告が来たら、放置せずきちんと対処するようにしましょう。
具体的には、再度の調停を行うことによって、面会交流の内容を変更すればいいのです。
一旦、調停で決まったことはお互いを拘束します。
したがって、まずは離婚調停の時に、面会交流は子どものために望ましくないということを裁判官に納得してもらうようにしましょう。
また、子どもが小さければ小さいほど、面会交流の期間は長期に及びます。
その間の事情の変化によって、子どもに面会交流をさせることが適当でないと考えられるケースもあると思います。
そういった場合も、なし崩しに拒否するのではなく、再度調停の場で条件変更を行いましょう。
まとめ
面会交流は、離婚後も元配偶者とつながることになる制度です。
そこで、離婚の事情によっては、いろいろな感情が交錯することになります。
まずは、子供の福祉のためという原則を理解しましょう。
そのうえで、面会交流をさせることが、真摯に子どものためにならないと考えるときは、調停を通じてこれを拒否するとよいでしょう。