これを読まれている方は離婚しようか悩まれている方、もしくは既に準備を始めている方ではないでしょうか。
しかし、離婚には結婚の時とかかる負担が2倍以上と言われています。
その険しい道を進むには軽はずみな決断は禁物です。
この記事では、
- 離婚をしようか
- 既に離婚を決意され準備を進められている方
向けに、離婚に際して準備をどのように行えばよいのか、あなたがこれから向かう大海原で、1つのコンパスとなれるようご案内していきたいと思います。
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目次
1.離婚する前に
「離婚をしたい!」「もうこの人とあと何十年も一緒にいるのは死んでもイヤ!でも子どものことを考えると難しい。」「悪いのはあの人、全然わかってくれない!やり直したいけど、難しいかも」。
そんな思いがあなたの頭を巡るのではないでしょうか?
まずは離婚の準備として最低限以下の3つを考えなければなりません。
あなたはこの3つについて準備できているでしょうか?
それでは1つ1つ見ていきたいと思います。
(1)お金
離婚について考えた時に、専業主婦の方が一番お金について不安になると思います。
専業主婦の方だと自身で金銭を得るための手段が必要です。
いくら離婚をしたいと考えていても、お金の問題を解決しないと非常に難しいと思います。
ご自身が1か月どれ位あったら、最低限満足して生活できるのか、家計簿を付けていない方は、記入してみてほしいです。
意外と毎月お金がかかることがわかります。
ご自身にあったお金の管理法もわかってきます。
まずは実践してみてほしいです。
(2)住居
離婚をした際、あなたは今の住居から出るか?
それとも配偶者に出て行ってもらうか?
もし、あなたが今の住居から出ていくなら、他の住居を探さなくてはなりません。
住宅を借りる場合、保証人を要求されるので、保証人の確保も必要になります。
最近は保証会社が保証するケースが多いが、その点も確認が必要になります。
また既に仕事を持たれている方は職場の近くに借りられればいいが、新しく居住する近くで仕事を探す場合、ある程度仕事を探してから住居を探す必要もあります。
(3)精神面
お金や住居は目に見えるもの、すなわち物理的な物だが、離婚には目に見えない不安やプレッシャーが常につきまとってきます。
もし子どもを引き取って養育するとなると、その精神的負担は大きいものとなるでしょう。
ただ、必ず親身になってくれる方がいますので、甘えられるところはしっかり甘えましょう。
どうしても、離婚となると気持ちが塞ぎ込んでしまいます。
ですので、家族や友人とコミュニケーションをとることが大切です。
以上、3つの準備についてみてきたが、それでも離婚をしていきたい、準備を行いたいという方は、以下で具体的にご案内していきたいです。
2.離婚のタイミングで相手からもらえるお金
(1)慰謝料
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して相手方に請求できる権利を言います。
具体的には以下のような場合に請求することができます。
- 相手方の浮気
- 相手方の暴力
- 相手方によるモラハラ
金額の相場としては200万円くらいです。
(2)財産分与
婚姻中に夫婦が築き上げた財産は共有財産とみなされます。
そもそも、誰の名義で購入したかではなく、婚姻中に夫婦の一方の名義で取得した財産は夫婦の共有となります。
夫婦の共有財産となるものには、購入した住宅、車、預貯金、保険があてはまります。
離婚するタイミングではこのような財産分与の請求が可能です。
結婚後、夫婦の財産がものすごく増額した場合は、高額の財産分与請求が可能です。
(3)養育費
離婚により子供を引き取らなかった一方の親も、子どもを育てる義務を負います。
離婚時、親権を得て子供を引き取る場合は、相手に対して養育費を請求することが可能です。
養育費の金額については、一般的には子どもが高校や大学卒業までにかかる教育費などを、子どもの年齢やこれまでの生活レベル、将来の展望などを総合的にかんがみて金額を決定することとなります。
(4)婚姻費用
以上の3つに加えて、別居している場合には、生活費を「婚姻費用」としてもらうことができます。
夫婦間には互いに助け合う扶養義務というものがあります。
別居した場合には扶養義務として生活費分を請求することができます。
3.苗字・戸籍について
(1)離婚後の苗字と戸籍
離婚後、結婚のタイミングで苗字(姓)が変わった配偶者は以下の3つの選択肢があります。
①婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る。
②婚姻前の旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とする新しい戸籍をつくる。
③婚姻時の姓を引き続きして名乗り、新しく自分を筆頭者として戸籍をつくる。
将来のライフプランなどをしっかり決めた上で決断をすることと思います。
何十年も旧姓を使っていない方は③を選択する方も多数いらっしゃるでしょう。
これに対し、旧姓の変更年数が浅い方は比較的①が多いです。
(2)子の苗字と戸籍
これに対して、夫婦が離婚しても子どもの苗字(姓)に変更はないです。
子供と戸籍が違う場合、家庭裁判所の許可があれば子供の氏を変更することが可能です。
その際、住所地管轄の家庭裁判所へ「子の氏変更許可申立書」を申し立てます。
4.公的制度の活用
離婚の際、やはり自分の力で道を切り開いていかなければなりません。
しかし公的サービスが十分とは言えないが、サポートする体制が整っています。
(1)離婚した際に受けられる公的サービス
離婚した際に受けられる公的サービスとして、母子家庭の場合「生活費」、父子家庭なら「家事」の育児支援が活用できます。
なお公的支援は各自治体で異なるので、最寄りの市町村役場福祉課へお問い合わせることをお勧めします。
以下に具体的な公的支援の内容をまとめてみました。
(2)公的支援事例
①児童扶養手当
受給資格は18歳未満(一定の障害のある子どもは20歳)の子どもを扶養している母子家庭。(一部では父子家庭でも受給できる)。
所得制限などの規定があるので、詳しくは各自治体にお問い合わせをしてみましょう。
ただし、以下の「②児童手当」も含め、老齢福祉年金以外の公的年金を受けている方は支給できません。
大まかにいくらもらえるのかと言うと、児童1人の場合は月額42,000円、児童2人の場合は月額47,000円、児童3人目以降、1人増えるごとに月額3,000円の加算になります。
②児童手当
所得制限等の規定がありますが、15歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給されます。
詳細は各自治体に問い合わせてみましょう。
大事なことはご自身で申請しないと受給することができません。
また過去にさかのぼって支給を受けることにも注意が必要です。
③住宅に関する支援
公営住宅、都市機構賃貸住宅、民間賃貸住宅のあっせん支援があります。
また、配偶者の暴力によって一時保護が必要な緊急度の高い場合があるので、各自治体の福祉課へ相談してほしいです。
民間シェルターなどもあります。
まとめ
以上、離婚の準備をするにあたって知っておくべきことをまとめてみましたがいかがだったでしょうか。
今回の内容が、離婚という荒波を乗り越え、目指す幸せの一助になれれば幸いです。