不幸にも交通事故の被害に遭ってしまったら、相手に対して「損害賠償」をしてもらう必要があります。
そのためには相手の保険会社と示談交渉をしますが、お互いに意見が合わず、示談が決裂することもありますので、そうした場合、どのように対処したら良いのかが問題です。
今回は、交通事故の示談が不成立になってしまった場合の対処方法を解説します。
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目次
1.示談交渉の意味
交通事故で損害を受けたら相手の保険会社と示談交渉をすることが普通ですが、そもそも示談交渉にはどのような意味があるのでしょうか?
これは、交通事故によって発生する損害賠償金の支払いについての話合いです。
交通事故で被害者になったら病院の治療費や通院交通費、休業損害や各種の慰謝料など、たくさんの損害が発生します。
ただ、これらについては当然に金額や支払方法が決まるものではないので、お互いに話し合いをして決定しなければなりません。
そのための手続きが示談交渉です。
示談が成立したら相手から(実際には相手の保険から)示談金をもらうことができますが、示談金はその交通事故によって発生した損害についての賠償金です。
そこで、被害者が示談交渉をするときには、なるべく高額な賠償金(示談金)の支払いを受けられるように交渉をしなければなりません。
2.示談交渉は決裂することも多い
被害者にとって示談交渉は損害賠償金の金額を決めるための非常に重要な手続きですが、決裂してしまうことも多いです。
示談では、被害者としてはなるべく高額な支払をしてもらいたいと希望しますが、相手の保険会社はなるべく支払を抑えようとしてきます。
そこで、相手の保険会社は、低額な任意保険基準という基準で賠償金を計算して慰謝料などの金額を下げようとします。
また、被害者側の過失割合を大きくして、過失相殺によって被害者に支払う損害賠償金を減らそうとしてくることも多いのが実情です。
このようなことは被害者にとっては受け入れがたいことなのでお互いに意見が合わなくなり、どうしても合意ができない場合には示談は決裂して不成立になります。
3.弁護士に示談交渉を依頼する
それでは、示談交渉が不成立になってしまったら、どのような対処をすれば良いのでしょうか?
まずは、弁護士に示談交渉を依頼する方法があります。
弁護士に依頼すると高額な裁判基準で計算してもらえるので、示談金が増額されることがあります。
過失割合についても同じことが言えます。
相手が支払を減らすために被害者側の過失割合を大きくしているときには、弁護士に依頼をすると適切な割合の過失割合を適用してくれるので、過失相殺が小さくなって支払いを受けられる金額が上がります。
自分で交渉していたら示談を決裂させざるを得ないケースでも、弁護士に依頼すると納得できる示談金の提示を受けらることがあります。
4.示談あっせんを利用する
(1)示談あっせんとは
弁護士に依頼してもどうしてもお互いに合意出来ない場合や弁護士に依頼したくない場合には、示談あっせんの手続きを利用する方法もあります。
示談あっせんとは、交通事故ADRを利用する方法です。
ADRというのは、裁判外の紛争解決手続きのことで裁判所以外の機関により、交通事故問題を解決してもらうことができるものです。
交通事故ADRで代表的なものは、交通事故紛争処理センターの示談あっせんと日本弁護士連合会の日弁連交通事故相談センターのADRです。
どちらのケースでも、まずはADRの担当者が間に入って相手との話合いをすすめてくれます。
担当者は経験を積んだ弁護士であり、お互いに合意ができるように調整をしてくれるので、自分たちで話し合うよりも合意ができる可能性が高くなります。
合意ができたらその内容で和解ができるので紛争が解決されますし、合意ができなかったらセンターにおいて審査を受けることができます。
審査では、センターの審査会がそのケースに応じた損害賠償金の決定をしてくれます。
保険会社はセンターの決定内容に従うので被害者が納得したら、その内容で問題が解決されて相手から支払いを受けることができます。
ただ、相手が本人の場合には相手が異議を出す可能性もあり、その場合には問題は解決されません。
(2)示談あっせんは負担が軽く、自分でも取り組みやすい
ADRは、民事訴訟と比べて手続きが簡単なので被害者が自分一人でも取り組みやすいですし、交通事故紛争処理センターや日弁連の交通事故相談センターのADRは、利用料が無料なので負担も軽いです。
ADRを利用する場合、解決するまでの期間は2~3ヶ月ですが話合いによって解決ができる場合にはもっと早く、1ヶ月程度で手続きが終了することもあります。
5.調停を利用する
自分でも取り組みやすい交通事故の解決手段としては、民事調停があります。
示談交渉が決裂したら、自分で民事調停をする人も多いです。
民事調停とは、簡易裁判所の調停を利用して交通事故の損害賠償金の話合いをする方法です。
調停では、調停委員が間をとって話し合いをすすめてくれます。
調停委員は交通事故問題に詳しい弁護士やその他の専門知識を持っている人であることが多く、適切な知識を持っています。
民事調停では調停委員から解決案の提示を受けることもでき、話を進めやすい仕組みになっています。
お互いに合意ができたら、その内容で調停が成立して相手に支払いをしてもらうことができます。
調停で決まった内容は「調停調書」に記載されますが、相手が調停に従った支払をしない場合、調停調書を使って相手の財産を差し押さえることも可能です。
調停にかかる期間は、だいたい3ヶ月くらいなので、さほど長くはかかりません。
ただ調停は、話合いで問題を解決するための手続きなので、当事者双方が納得しない限り、問題を解決することができません。
6.民事訴訟を利用する
(1)民事訴訟とは
交通事故で示談交渉が決裂した場合、最終的な解決手段は民事訴訟です。
これはいわゆる裁判のことで、交通事故の場合には「損害賠償請求訴訟」という名称の裁判になります。
裁判をすると、当事者が自分の希望する内容を認めてもらうための主張や立証を展開します。
すると裁判所がそれを見て、適切だと考える内容の判決を下します。
被害者の主張が認められたら、望むとおりの判決が出て相手に支払い命令を出してもらうこともできますが、主張が認められなかったら希望する結果にならないこともあります。
(2)訴訟は必ず弁護士に依頼すべき
民事訴訟を起こすときには手続きが非常に複雑になり、書類なども多くなって専門的な対応が必要なため、弁護士に依頼することがほとんど必須となります。
自分で訴訟を起こそうとしても不利になるだけなので、おすすめできません。
また、訴訟は示談あっせんや調停などの話合いの手続きとは異なり、裁判官に損害賠償金の計算方法や合計額を決めてもらうための手続きです。
裁判官が決めたことについては、不服があっても従わなければなりません。
ただし、一審で敗訴しても控訴して高等裁判所で審理をしてもらうことは可能です。
訴訟を起こすときには、「訴状」という書類を作成し、証拠書類を添えて裁判所に申立をします。
そのとき、請求金額に応じた費用もかかります。
(3)弁護士に依頼すると訴訟は意外と楽
訴訟というと、大変なイメージがありますが、弁護士に手続を依頼すると依頼者にはさほど負担はかかりません。
期日にはほとんど弁護士が出席してくれますし、書類作成や提出なども弁護士がしてくれます。
ただ、訴訟は比較的期間が長くかかります。
最低でも半年、標準的には8ヶ月~10ヶ月くらい、長い場合には1年近くかかることもあります。
まとめ
以上のように、交通事故の被害に遭って相手との示談交渉が決裂した場合には、いくつかの対処方法があります。
最終的には民事訴訟によって問題を解決しなければなりませんが、弁護士に示談交渉を依頼すると、それだけで相手から提示を受ける示談金の金額がアップして被害者が納得できることも多くなります。
相手との示談交渉がうまくいかずに悩んでいるなら、まずは一度、交通事故問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。