車を運転中、スマホに気を取られていたら、歩行者をはねてしまいました。
これをお読みの方の中にはそのような不注意でご自身もしくはご家族が交通事故の加害者になってしまったという方もいらっしゃいますよね。
そのような場合、交通事故の加害者になってしまった精神的負担で「何をすればいいか分からない」という状況になってしまう方が少なくありません。
今回は、交通事故の加害者になってしまった場合に知っておきたい事についてご説明いたします。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.交通事故の加害者に課される法律上の責任とは?
まずは大前提として、法律上の責任に関してご説明いたします。
(1)刑事上の責任
①過失運転致死傷罪
自動車事故の場合、
- 被害結果が「傷害」であれば、「過失運転傷害罪」
- 被害結果が「死亡」であれば、「過失運転致死罪」
が科されます。
法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
②危険運転致死傷罪
自動車運転による交通事故のうち、特にその内容が悪質なものについては「①の過失運転致死傷罪」よりも重い「危険運転致死傷罪」が科されます。
例えば、正常な運転が困難なほどの「飲酒状態または薬物使用運転、高速運転、技能不足運転、信号無視」などの場合に適用されます。
法定刑は、危険運転傷害罪の場合には「1月以上15年以下の懲役」、危険運転致死罪の場合には「1年以上20年以下の懲役」です。
③道路交通法違反
その他、事故後の救護義務を怠った場合や無免許運転だった場合には、道路交通法違反として刑罰が科されることもあります。
(2)民事上の責任
交通事故の加害者は、民事上の責任として、損害賠償責任(治療費、休業損害、慰謝料など)を賠償すべき責任を負います。
この損害賠償責任の根拠は、民法の不法行為責任です。
特に自動車事故の場合には、この不法行為の特別類型である運行供用者としての責任が課されることもあります。
(3)行政上の責任
加害者には、道路交通法に基づく行政処分が科されます。
具体的には、
- 運転免許の停止や取消
- 違反点数の加点
- 反則金
などです。
2.交通事故の加害者になってしまった場合にはどうすればいい?
次に交通事故の加害者になってしまった場合の対処方法についてご説明いたします。
(1)まずは負傷者救護と119番通報
交通事故が発生した場合(特に人身事故の場合)、まずは負傷者を救助して119番通報することになります。
(2)二次被害を防止し道路の安全を確保
次に、二次被害を防止するために、他の車両の交通の妨げとならない場所に車などを移動させたいです。
また、もし車などが容易に移動できないようであれば、ハザードランプを付けたり、停止表示機材を設置したり、または発煙筒を使用するなどして後続車に注意を促すようにしたいです。
(3)110番通報
さらには、警察への連絡を忘れずにするようにしたいです。
人身事故であれば当然ですが、単なる物損事故であっても基本的には警察へ連絡することになります。
なかには、事故の当事者双方に怪我がない物損事故の場合や双方の車のミラーが軽くぶつかった程度の軽微な事故の場合には警察への連絡をしない人もいるが、後から警察に行く必要が生じる場合もあります。
そうなってしまったらさらに手間が増すことになります。
そのため、凄く小さな事故でも警察への届出は必ずしましょう。
(4)警察へ事故状況を報告
110番通報をし、警察が来たら、交通事故の状況や物損の状況、負傷者の状況などをきちんと伝えるようにしたいです。
その後、人身事故の場合には、実況見分が行われることになるでしょう。
加害者の中には、早くこの場から逃れたいとの一心で、特に異議を述べずに警察の言う通りに事を済ませようとする人もいます。
ですが、後になってから実は状況が違うという主張は通りにくいので、早くこの場から逃れたい、という想いが強くなってしまったとしても踏ん張ってしっかりと事故の状況等をその場で伝えるようにしたいです。
(5)相手の連絡先を確認
示談は基本的に保険会社が間に入って進めることになります。
もっとも、当事者同士で示談の話を進める可能性もあるので、相手の名前や住所、連絡先、さらには車のナンバープレートなども控えておくようにしましょう。
その際には、できれば相手の免許証を見せてもらって相手の名前や住所が間違っていないかをその場で確認したいです。
(6)保険会社へ報告
任意保険に加入している場合には、損害保険会社または保険代理店へ交通事故の報告を行い、その後の指示を仰ぐようにしたいです。
なかには、軽微な物損事故だから自動車保険は使いたくないと考え報告しない人もいるが、事故報告をしただけでは翌年の保険料が高くなったり、等級が下がったりすることはありません。
そのため、いち早く事故の報告をするとともに、今後の相談をするようにしたいです。
(7)被害者へのお見舞い・お詫び
人身事故の場合には、被害者へのお見舞いとお詫びを忘れないようにしたいです。
なかには、保険会社に任せているから自分はお見舞いに行かないという人もいるが、最終的に示談をするのは事故の当事者同士です。
やはり誠意を持って相手にお詫びをするようにしたいです。
なお、被害者にお見舞いする際に気を付けたいことは「3.加害者が被害者にお見舞いする際に気を付けたいこと」で詳しく述べているので、こちらをお読み頂きたいです。
3.加害者が被害者にお見舞いする際に気を付けたい5つのこと
加害者が被害者にお見舞いする際には、以下の5つの点に気を付けた方が良いでしょう。
(1)担当者と一緒に行く
過失割合が100対ゼロの事故の場合は別だが、双方に過失がある事故の場合には、お互いに「自分よりも相手の方が悪い」という心理が働くので、病室で激しい口論になったりにして、かえって話を拗らせたりしてしまう可能性があるためです。
(2)菓子折りまたは花を持参する
被害者のお見舞いに何を持参すべきかは一つの悩みでしょう。
多くの方は無難に菓子折りを持参しようとお考えになるのではないでしょうか。
もちろん、菓子折りで問題ないのであるが、被害者によっては菓子折りを持参するのは控えた方が良い場合もあります。
というのは被害者の中には、被害者が持参した菓子を食べて「体調が悪くなった」と後日文句を言ってくる人もいるからです。
そのため、そういう場合を想定するならば、または被害者がそういう性格の持ち主のような場合には、菓子折りではなく花を持参すると良いでしょう。
(3)現金を絶対に渡さない
加害者の中には、誠意を込める意味で現金を渡そうとお考えの方もいらっしゃるかもしれないが、これは避けるようにしたいです。
被害者に「この程度の金額で解決しようと思っているのか」と思われてしまっては、かえって話がややこしくなってしまいます。
お見舞いの場はあくまで謝罪の場と考え、お金を渡すのはもちろんのこと、お金の話もすべきではないです。
(4)面会時間は短く
家族や友人の面会とは異なり、加害者の面会となると、被害者は事故のことを思い出したりしてストレスになってしまいかねません。
前述のように、お見舞いはあくまで謝罪の場と考え、どんなに長くても面会時間は5分程度にして、謝罪をしたらすぐに退室するようにしたいです。
(5)お詫び状を書くようにする
加害者の中には、お見舞いを何度もしているのだから、改めてお詫び状を書くのは不要とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、被害者一人しかいない病院にお見舞いに行ったとしても、被害者のご家族は加害者の誠意は届いていないかもしれません。
とりわけ被害者の年齢が若い場合には、被害者自身よりもご家族の方が不安や怒りを感じていることがあります。
そのため、被害者のご家族にも多大なご迷惑をおかけしたことを誠心誠意伝えるためにもお詫び状は必ず書くようにしたいです。
4.交通事故の示談金の相場は?
示談金とは、簡単にいえば、交通事故で損害を被ったときに、被害者と加害者の間で、加害者が被害者に支払うお金のことです。
交通事故の際に、加害者が損害として被害者に支払う可能性のある費用は、
- 治療費、入院費、通院交通費など
- 休業損害
- 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
- 逸失利益(後遺症による逸失利益)
です。
そして、示談は、被害者・加害者双方がお互いに以後示談内容以外の金銭を請求しないという合意なのであるから、示談金の相場はお互いが納得した金額ということになります。
なお、上記4つの損害の計算方法については、「交通事故の示談をする際に知っておくべき6つのこと」で詳しく説明しているので、こちらを参照して頂きたいです。
5.交通事故の加害者が弁護士に依頼した場合に弁護士に依頼した方がいい場合とは?
交通事故の加害者になってしまった場合には、「1.交通事故の加害者に課される法律上の責任とは?」で記載したような責任が発生するので、できれば弁護士に依頼したいです。
とはいえ、弁護士費用がかかるので、弁護士に依頼するかの判断は難しい所でしょう。
そこで、弁護士に依頼するべきかをご判断頂きやすくするために、弁護士に依頼した方がいい場合を記載していきたいです。
(1)刑事事件になってしまいそうな場合
交通事故の加害者は場合によっては、「逮捕」や「起訴」される可能性もあります。
もちろん、被害者が死亡してしまった場合のように被害が大きければ刑事責任を負うこともやむをえないかもしれません。
しかし、被害者との示談交渉の結果次第では、そもそも不起訴処分を得て刑事責任を回避できたり、また、たとえ起訴されても執行猶予付きの判決を得るなどして刑を軽くできる可能性があります。
そのため、刑事事件になってしまいそうな場合には弁護士に依頼するのが良いでしょう。
(2)任意保険の示談交渉代行がない場合
例えば、そもそも任意保険に未加入だった場合や、任意保険契約をしていても示談交渉代行部分の契約していなかった場合、さらには今回の事故が保険適用外になってしまった場合など、保険会社に示談交渉を代行してもらえない場合には、全部の手続きを自分自身でしなくてはいけません。
ところが、加害者の多くは示談交渉自体が初めてであろうから、そもそも被害者の請求金額が妥当なのか、不当な請求をされていないかなど示談交渉中に不安に思うことも多く出てくるでしょう。
ですので、早期に弁護士へ「相談や依頼、適切なアドバイスを受ける」と良いでしょう。
(3)保険会社に任せていては希望する結果を得られない場合
加害者の事故では、多くの場合、保険会社はその顧問弁護士に依頼するため加害者が費用負担をすることはほとんどないです。
もっとも、保険会社や顧問弁護士では解決できない場合もあります。
例えば、
- 保険会社の対応に納得できない場合
- 任意保険の保障額を上回る賠償責任を負いそうな場合
- 保険の適用を希望しない場合
などです。
上記に当てはまるのであれば、弁護士に相談をしましょう。
まとめ
今回は交通事故の加害者になってしまった場合に知っておきたい事柄について説明してきたがいかがだったでしょうか。
できることなら交通事故の加害者にはなりたくはないが、もしも交通事故の加害者になってしまった場合、この話が加害者の方のご参考になれば幸いです。