会社員にとって職場環境は非常に重要です。
業績が良い時ややり甲斐を感じている時は何の問題も感じないものですが、いったん労働トラブルが起こってしまうと労働者は大変な不利益を受けます。
上司によるパワハラが行われると毎日の通勤が非常に苦痛になりますし、うつ病になったり退職せざるを得なくなったりするおそれもあります。
そこで今回は、上司のパワハラがつらい場合の正しい対処方法やパワハラを辞めさせる方法を解説します。
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1.パワハラとは?
職場で上司にパワハラをされているかもしれない、そのように感じている人はたくさんいることでしょう。
ただ、パワハラについては正確に理解されていないことがあります。
そもそもパワハラとは、どのようなものなのでしょうか?
厚生労働省は、パワハラを以下のように定義しています。
「同じ職場の労働者に対し、職場内での優位性(人間関係や地位など)を背景にして、適正な業務の範囲を超えて、身体的・精神的な苦痛を与える行為や職場環境を悪化させる行為」
つまり、職場で優位な立場にある人が、立場を利用して嫌がらせやいじめをする場合などが広く含まれます。
上司から部下へのものに限らず、女性から男性へのパワハラもあり得ますし、同僚同士でもパワハラが成立します。
ただ「業務で適正な範囲を超えて」行われていると定義しているため、仕事上で本当に必要な指示などであればパワハラになりません。
パワハラが起こる職場は民間企業だけではなく自治体の職場である可能性もありますし、法人か個人事業所かも問いません。
大企業、中小企業、町工場など、どこでもパワハラは起こります。
2.パワハラの分類
次にパワハラにはどのようなものがあるのか、その分類を見てみましょう。
厚生労働省はパワハラ行為について、次の6つの類型に分けています。
(1)身体的攻撃型
直接身体に害を加えるタイプです。
たとえば、殴る、胸ぐらを掴む、物に暴力を振るって威嚇するなどが該当します。
(2)精神的攻撃型
たとえば、罵倒したり、侮辱したり、脅したりして、精神的に追い詰める行為です。
(3)人間関係から切り離す
職場で特定の人を仲間はずれにしたり無視したり、仕事を教えなかったり必要な連絡をしなかったりする場合などです。
(4)過大な要求をする
明らかに無理なノルマを課したり、終わるはずのない分量の仕事を与えたりするパターンです。
(5)過小な要求型パワハラ
掃除や雑用だけをさせたり、単純にコピーをとらせ続けたりして、適切に仕事を与えないケースです。
(6)個の侵害型
上司が部下などに執拗にプライベート情報を聞いたり、就業中以外の時間に個人的にメールやLINEを送ってきたりする場合などが該当します。
女性が被害を受けるときには、セクハラもあわせて問題になりやすいです。
3.パワハラの具体的なケース
次に、パワハラの具体的なケースとしてどのようなものがあるのか見てみましょう。
(1)上司が部下に対し大勢の前で怒鳴りつけた
たとえば、部下が失敗をしたときに、課長が部下に対し「お前は係長失格」とか「会社を辞めろ」などと言うと、パワハラになる可能性が高いです。
このようなことは、人格的な攻撃になるためです。
とくに大勢の目の前でこのような罵倒をすると、パワハラと評価されます。
(2)部下が提示に退社すると文句を言う
部下が定時に退社しようとしたときに、上司が「お前はいつも仕事が遅い」「他の人は夜まで残っている」などと言って、よけいな業務まで押しつけたとします。
この場合、上司は部下に対して人格否定したことになりますし、残業を暗に強要していると受け取れるのでパワハラになります。
(3)同僚からいじめを受けてうつ病になった
たとえば、同僚5人が自分だけを仲間はずれにしてきて「気に入らない」などの嫌がらせを繰り返し、執拗ないじめをしてきたため、うつ病になってしまった場合などには相手が同僚であってもパワハラとなります。
この場合、同僚は「数」という優位性をもって、特定の弱者に攻撃を加えているからです。
以上のように、パワハラと認められるケースにはさまざまなものがあります。
自分では判断が難しい場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。
4.パワハラのチェックポイント
自分ではパワハラを受けているのかどうかがわからない場合、セルフチェックをする方法があります。
以下のようなポイントに当てはまるものがないか、確認してみましょう。
- 職場の上司や同僚から、殴る蹴る、机を叩いたりして威嚇されることがよくある
- ミスをすると長時間説教される、また注意のために、何度でも呼び出される
- 挨拶をしても無視される、仕事のことで質問しても、教えてもらえない
- やり方を教わっていない業務を大量に与えられる
- ミスをしたら、その後、他の社員と比べて明らかに少ない仕事や雑用しかさせてもらえなくなった
- 休暇を申請したら、プライベートな事情をしつこく聞かれた
このような項目で1つ以上あてはまるなら、パワハラに遭っている可能性があります。
5.パワハラの相談先
それでは、パワハラに遭ったときどこに相談をしたら良いのか相談窓口を紹介します。
(1)会社の相談窓口
まずは、会社の相談窓口があります。
身近で相談しやすいので、パワハラに遭ったら、まずはここに行ってみることをおすすめします。
ただし小さな会社では、相談担当者がパワハラ行為者に近いケースがあるので、注意が必要です。
(2)都道府県労働局の総合労働相談コーナー
都道府県の労働局や労働基準監督署には、労働相談コーナーがあります。
電話相談も可能ですし、必要な場合には相談者の申請により、労働局が間に入って調整をしてくれるケースもあります。
(3)みんなの人権110番
法務省が運営する人権相談ダイヤルです。
名前のとおり電話相談ですが、法務局や法務支局に行けば面談による相談も可能ですし、インターネットによるウェブ相談もできます。
相談担当者は法務局の職員や人権擁護委員です。秘密は厳守してくれます。
(4)弁護士
上司や同僚から嫌がらせをされていても、会社は相談に応じてくれないことがありますし、慰謝料を請求したいこともあるでしょう。
そのような場合、弁護士に相談すると役立ちます。
弁護士に依頼すると、上司や会社に内容証明郵便を送って嫌がらせをやめるよう交渉してくれたり、行為者に対して慰謝料請求の手続をしてくれたりします。
法律の専門家が守ってくれるという安心感も得ることができます。
6.パワハラへの対処方法
次に、パワハラへの対処方法をご紹介します。
(1)相談をする
まずは、各種の機関に相談をする方法があります。
この方法については、既に説明をしているので詳細は省きます。
(2)会社に告発する
相談をしても改善されない場合、会社が大きな組織である場合などには会社に告発する方法もあります。
会社の人事やコンプライアンスの担当者にパワハラが行われていることを伝えると調査をしてくれたり、是正に向けた活動をしてくれたりすることがあります。
相手に注意するときにも、プライバシーに配慮して動いてもらうことができます。
(3)労災認定を受ける
パワハラが原因で身体的な症状が起こったら、労災として認定される可能性があります。
労災認定されたら、会社がこれまで対処を怠っていたケースであってもパワハラを認めざるを得なくなり、何らかの対処が行われる可能性も高くなります。
(4)被害届を出す、刑事告訴する
パワハラの程度が酷い場合には、相手を刑事告訴することも可能です。
たとえば暴行罪や名誉毀損罪、侮辱罪などが問題になります。
警察に動いてもらうためには、確実な証拠を揃えることが必要です。
(5)労働審判を申し立てる
労働審判とは、裁判所において行われる、労働トラブルを解決するための専門的な手続きです。
会社と労働者の間のトラブルが対象です。
パワハラの場合には、通常労働者間におけるトラブルになるため、労働審判を利用することができませんが事業主から直接パワハラを受けている場合には、労働審判によって解決する方法もあります。
(6)弁護士に依頼して相手に慰謝料請求する
パワハラ行為を受けたとき、相手に慰謝料やその他の賠償金を支払ってもらいたい場合、弁護士に依頼して慰謝料(賠償金)支払い請求をしてもらうことが考えられます。
弁護士に依頼すると、相手との示談を進めて慰謝料を支払ってもらえる可能性がありますし、在職中なら相手に注意してパワハラをやめてもらえる可能性もあります。
(7)訴訟を起こす
話合いでは解決できない場合、訴訟を起こして慰謝料請求をすることも可能です。
訴訟で請求内容を認めてもらうためには、確実な証拠を揃えることが大切です。
また、弁護士に依頼することも必須となるので、労働問題に強い弁護士と相談しながら手続きを進めましょう。
まとめ
以上のように、パワハラを受けたときには、泣き寝入りする必要はありません。
自分一人では対処が難しいなら、弁護士に相談してみると良いでしょう。