プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に過払い金請求する場合に知っておきたい3つのこと

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一昔前から現在に至るまで、様々な人気タレントや芸人を使ってCMをしているプロミス。

プロミスは大手消費者金融であることから、一度はプロミスから借金をしたことがある人も少なくないかと思います。

これをお読みの方の中には、プロミスから借金をしたことがあって、プロミスに過払い金請求をしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、消費者金融によって、過払い金請求への対応が異なることをご存知の方は少ないかと思います。

ですので、今回は「プロミス」に対して過払い金を請求する方法に関してご説明いたします。

ご参考になれば幸いです。

1.プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)とはどのような会社?

プロミスとは、昔の社名のことです。

正式名称は、「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」です。
主な事業は「貸金業」と「保証業」です。

プロミスは、銀行最大手の「三井住友フィナンシャルグループ」の完全子会社ですので、経営状態も安定していて、過払い金返還原資にも特に問題はないでしょう。

2.プロミスからの過払い金返還は可能?

※この項目で記載している回収率や回収までの期間はあくまで法律事務所に依頼した場合の目安なので注意していただきたい。

1人で過払い金を請求すると、回収率がとても下がってしまいます。
さらに、争いが生じた場合、回収期間が長くなってしまう場合もあります。

(1)過払い金の回収率の目安

任意交渉の場合、実際に発生している過払い金の80%~100%で和解ができます。

前述のようにプロミスは経営状態が安定しているため、他の消費者金融と比べてもより多くの過払い金の回収が期待できます。

(2)過払い金回収までの期間の目安

任意交渉を行った場合、回収に必要な期間は、約4〜6ヶ月です。

3.プロミスに過払い金請求をする場合の注意点

プロミスに過払い金請求をする場合には、以下の3つの点に注意して頂きたい。

(1)旧三洋信販(ポケットバンク)から借り入れをしている場合の注意点

プロミスは旧三洋信販を吸収合併したこととの関係から、プロミスからの借り入れが完済していても、旧三洋信販側の借り入れがまだ残っている時は完済にはなりません。

「ブラックリスト」に登録されないように、旧三洋信販からの借り入れについても完済しておくようにしましょう。

(2)アットローンから借り入れをしている場合の注意点

プロミスはアットローンを吸収合併したこととの関係から、前述の(1)同様、プロミスからの借り入れが完済していても、アットローンの借り入れが残っている場合には完済扱いにはなりません。

ですので、アットローン側の借り入れに関しても完済しておきましょう。

(3)プロミスが保証会社になっている銀行からの借り入れをしている場合の注意点

プロミスが保証会社になっている場合(例えば、三井住友銀行カードローン等)にも、前述の(1)、(2)同様、ブラックリストに登録されないために、借り入れは完済しておくと良いでしょう。

4.プロミスへの過払い金請求は弁護士に依頼した方がいい?弁護士に依頼するメリットとデメリットは?

(1)メリット

①時間と手間が省ける

過払い金回収を弁護士に依頼すると、すべての作業を代行してもらえます。
ですので、本来必要な時間と手間が省けます。

後述の「5.プロミスへ過払い金請求をする流れ」で説明するが、もし過払い金請求を自分で行った場合、実際に過払い金を回収する作業には、多大な時間と手間がかかり、仕事をこなしながらだととても負担になります。

ですので、弁護士に依頼をしてすべての作業を代行してもらいましょう。

②家族に知られずにすむ

自身でプロミスと交渉をする場合は、電話や書面にですることになります。

基本的に書類は自宅に送られてきます。
ですので、書類が家族の目に触れてしまう可能性が高いです。

弁護士に依頼すれば、すべての作業を代行してくれてるので、本人に直接書類が郵送されることはありません。

③本人が請求するよりも高額の過払い金が期待できる

過払い金請求は、1人で行うことが可能です。
1人で行う場合、プロミスの担当者は基本的に、低い金額で交渉してきます。

弁護士を雇うことにより、より専門的な知識を使うことで高額の請求が可能になります。

④早期解決が見込める

また、③同様、プロミスの担当者は「相手は交渉に慣れていない」と思って強気の交渉をしようと、交渉や支払期限を先延ばしにしてくることもあります。

弁護士に依頼することにより、交渉を代行してもらえるので早い段階での解決が見込めます。

(2)弁護士に依頼するデメリット

デメリットとしては、弁護士費用が必要なことです。

下記の費用が必要です。

①相談料

弁護士に相談するのに必要な金銭です。
30分5000円が相場です。

近頃では、相談料無料の事務所も増えています。

②着手金

依頼を受けた時点で必要になる金銭です。

業者各1社ごとに金銭が必要です。
1社につき約4万円が相場です。
場所によっては、着手金無料の事務所もあります。

③基本報酬

業務終了後に必要になる金銭です。
各1社ごとに必要になります。
約4万円が相場です。

基本的に、着手金と基本報酬はどちらか片方が必要になります。

④成功報酬

過払い金を回収した額によって必要な金銭です。
獲得できた金額の約20%が相場です。
裁判で獲得した場合は、獲得金額の約25%が相場です。

⑤減額報酬

過払い金獲得後に、借金が残っている場合は減額できた金額によって必要になる金銭です。
実際に減額できた金額の約10%です。

5.プロミスへ過払い金請求をする流れ

(1)まずは、取引履歴を取得しましょう

まずは、取引履歴を取得しましょう。

方法としては、取引履歴請求書を作成してFAXまたは郵便でプロミスに送付することになります。
請求後約2週間〜1ヶ月で取引履歴が届くと思います。

(2)引き直し計算をする

次は過払い金の計算をします。

引き直し計算をするために、

  • 取引履歴
  • Excelが使えるパソコン
  • 過払い金計算ソフト

が必要です。

(3)プロミスに過払い金を請求する

過払い金が発生していることが確認できたら、プロミスに対して過払い金請求を行います。
請求書の送付方法は、「FAX」か「郵便」で行います。

(4)プロミスと電話等で交渉する

請求後は、プロミスと電話等で和解交渉をすることになります。
交渉の際に、プロミス側は本来の金額よりも低い金額で交渉をしてくることが多いです。

とりわけ、全体の借り入れの中で一度でも完済したことがある場合には、プロミスは各取引が別契約であると主張してくることがあります。

このプロミス側の主張は、分断前の取引で発生した過払い金を分断後の貸付金に充当することを避けることによって、支払う金額を下げようとしてくるのです。

ですが、請求側は「取引は一連のものである」と強く主張して満額を返金してもらえるように交渉しましょう。

お互いが、満足する回答を得られたなら、和解が成立して過払い金が入金されます。

(5)交渉が決裂したら訴訟で回収

もし、和解交渉で満足できる結果が得られなかった場合、「過払い金返還請求訴訟」を提起することができます。

裁判所に、「訴状やその他必要書類、所定の収入印紙、郵便切手」を提出する必要があります。

訴訟後は、最終的に判決をもらって解決することになります。
ですが、裁判途中で和解する場合もあります。

(6)過払い金の入金

「判決」か「和解」どちらかで過払い金を獲得することができれば、プロミスから過払い金が入金されます。

もし、ご自身で過払い金請求される場合には、「自分でできる!弁護士に依頼せずに過払い金請求するための全手順」の記事を参考にして欲しいです。

まとめ

今回はプロミスに過払い金請求をする場合について知っておきたい事柄についてご説明いたしました。

弊社記事がプロミスに過払い金請求をしようと考えている方のご参考になれば幸いです。

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