- 過払い金請求をしたいけど何かデメリットはあるの?
- 過払い金請求すると貸金業者から更に借金することができなくなるの?
- 過払い金請求するとブラックリストに載るの?
など過払い金請求したいけど、どんなデメリットがあるか分からず請求に踏み切れない方が多いのではないでしょうか?
今回は過払い金請求する「デメリット」と「デメリットを回避する方法」に関して説明させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
※この記事は2017年3月1日に加筆・修正させていただきました。
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目次
1.過払い金請求をした場合のデメリットは?
過払い金請求を行うことによって発生するデメリットはあるのでしょうか。
(1)過払い金請求した相手方の貸金業者からお金が借りれない可能性
過払い金請求を行った賃金会社からは二度と借り入れをすることができない可能性があります。
確かに、借り入れができないという点ではデメリットのようにも思えますが、今後借金をせずに生活できるように努力ができるのでむしろメリットと言えます。
(2)過払い金請求するとブラックリストに載る?
多くの方が勘違いされているのですが、過払い金請求をすることでブラックリストには載りません。
借金をまだ返済中だとしても、過払い金請求後に獲得した金銭で借金を返済したとしてもブラックリストには載りません。
もっとも、過払い金があると思って過払い金計算後、実は過払い金が発生していなかった場合にはブラックリストに載ってしまう可能性があるので注意が必要です。
ブラックリストに載るということは、「信用情報機関に個人情報が載る」ということですので、「一定期間貸金業者からお金が借りれなくなる」ということです。
2.過払い金請求を弁護士に依頼した場合のメリットとデメリットは?
ここでは、過払い金請求を弁護士に依頼する「メリット」と「デメリット」をご説明いたします。
(1)弁護士に依頼するメリット
①時間と手間が省くことができる
弁護士に依頼すると、基本的にすべての作業を代行してもらえます。
本来必要な労力と時間を省くことができます。
後ほど「4.自分で過払い金請求する手順」で説明しますが、実際に過払い金を回収する作業には、多大な時間と手間がかかることになります。
会社に勤めている方にとっては、すごく負担になります。
結果として弁護士に依頼をすることで労力と時間をかけずに済むのです。
②家族に知られずにすむ
過払い金請求を自分で行う場合は、自身で賃金業者と話し合います。
その際、取引履歴などの書類が自宅に郵送されるので、家族の目に触れてしまう可能性があります。
しかし、過払い金請求を弁護士に依頼するとすべての窓口が弁護士になるので、自宅に書類などが届くことはありません。
弁護士に依頼するメリットの一つとして「家族に知られずにすむ」というのもあります。
③本人が請求するよりも高額の過払い金が期待できる
もちろん、過払い金返還請求は弁護士に依頼せず、1人で過払い金請求を行うことが可能です。
相手が個人だと、賃金業者は交渉の時に実際の過払い金よりも低い金額を提示する可能性があります。
弁護士が代行することで、最も良い解決(より高額の請求)へとつながるでしょう。
④早期解決が見込める
賃金業者は交渉や支払期限を延ばしてくることがあります。
ですが、弁護士に依頼すると交渉を代行してもらえるので、早期に解決できます。
(2)弁護士に依頼するデメリット
弁護士に依頼するデメリットとしてはやはり金銭が必要になることです。
具体的には、下記の金銭が必要です。
①相談料
30分5000円(税抜)が相場です。
しかし、最近は相談料無料にしている事務所も多いです。
②着手金
各業者1社ごとに約4万円です。
事務所によっては着手金無料のところもあります。
③基本報酬
着手金が無料だとしても、基本報酬が1社ごとに必要です。
約4万円が相場です。
基本的に両方必要ではなく、どちらか片方の金銭が必要です。
④成功報酬
過払い金の回収額に応じて必要になる金銭です。
裁判を行わない場合は、獲得金額の約20%が相場です。
裁判を行った場合は、獲得金額の約25%が相場です。
⑤減額報酬
引き直し計算後借金がまだある場合に、減額できた金額に応じて必要な金銭です。
減額できた金額の約10%が相場です。
3.過払い金を自分で請求するメリットとデメリットは?
自分で過払い金請求するメリットとデメリットについて記載させていただきます。
(1)メリット
すべての交渉や手続きを自分で行うので弁護士費用がかかりません。
(2)デメリット
デメリットとしては、弁護士に依頼すると必要になる弁護士費用です。
弁護士に依頼した場合に、必要になる弁護士費用に関しては、前述の「2.過払い金請求を弁護士に依頼した場合のメリットとデメリットは?」を参考にしてください。
①時間と手間がかかる
本人自らが過払い金請求をしようとした場合、実際に過払い金を回収するまでには様々な手続きが必要になります。
詳しくは「4.自分で過払い金請求する手順」でご説明いたします。
②家族に借金していたことを知られる可能性がある
本人自らが貸金業者とやりとりする場合には、基本的に電話や書面ですることになるので、取引履歴等の書類が自宅に郵送されます。
書類が家族の目に触れてしまうと借り入れの事実を知られてしまいます。
③低額の和解金額が提示されたり、支払い期限を先延ばしにされたりする
貸金業者の過払い金の担当者は交渉のプロであることから、個人で請求してきた者に対しては強気に出てくることが少なくありません。
よくあるのが、実際の金額よりも低い金額で交渉してきたり、交渉や支払い期限を延ばしてくることがあります。
4.自分で過払い金請求する手順
1人でも過払い金請求をすることは可能です。
詳細は下記の通りです。
- 最初に取引履歴を取得しましょう
- 引き直し計算をしましょう
- 実際に貸金業者へ請求しましょう
- 貸金業者と電話等で交渉しましょう
- 交渉が決裂したら訴訟で回収しましょう
1人で過払い金請求する方法について詳しくは「自分でできる!弁護士に依頼せずに過払い金請求するための全手順」の記事をご参考ください。
5.過払い金はいつまで請求できる?過払い金の時効について
(1)過払い金はいつまでに請求する必要がある?
過払い金には時効が存在します。
過払い金はいつまでに請求する必要があるのでしょうか。
結論から言うと、過払い金は10年経つと時効によって消滅して請求できなくなります。
ですので、早急に請求手続きをしましょう。
ここでの「10年」とは、取引態様によって違います。
詳しくは、(2)をお読み頂きたいです。
(2)過払い金の消滅時効はいつからカウントされる?
過払い金の時効とは、いつからカウントされるのでしょうか。
以下のパターンによって違います。
①取引が分断していない場合
取引が分断していない場合、すなわち最初に借り入れをしてから途中で一度も完済することなく継続して返し続けてきた場合には、最後に返した日(完済日)から10年間は過払い金を請求することができます。
例えば、平成18年12月31日が完済日であれば、平成28年12月31日までは過払い金の請求が可能です。
②取引が分断している場合
この場合には、以下の2つの考え方のいずれを採るかで結論が異なります。
- 取引①と取引②を一連一体の取引と考える
- 取引①と取引②を個別の取引と考える
どちらの考え方を採用するかについて裁判所は、
- 各取引の内容、条件、経緯
- 前後の取引の間隔の長さ
等を考慮してケースバイケースで判断しています。
そのため、各取引の内容や条件が同一だったり、両取引の間隔が短ければ(基本的に1年くらいだとされている)、一連一体の取引と判断される可能性が高くなります。
過払い金返還請求の時効について詳しくは「過払い金がなくなる?過払い金返還請求の時効と時効を止める方法」をご参照下さい。
まとめ
今回は過払い金請求した場合の「デメリット」と「デメリットを回避する方法」に関して説明致しました。
皆様のお力になれれば幸いです。