管理職や年俸制でも残業代請求できる?その場合の方法も解説!

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サラリーマンが残業をすると、残業代を請求することができますが、請求ができないタイプのサラリーマンがいます。たとえば管理職や年俸制の働き方をしている場合には、サラリーマンであっても会社から残業代を支払ってもらえないケースがあります。

管理職や年俸制の場合、なぜ残業代がもらえないと考えられているのでしょうか?
また、管理職や年俸制でも残業代請求ができるケースはありますので、具体的にどのような場合であり、請求手続き方法についても知っておく必要があります。

このことを知らないと、本来なら残業代請求ができるにもかかわらず、泣き寝入りすることになって不利益を被るおそれが高いです。
そこで今回は、管理職や年俸制で残業代請求ができないと考えられている理由や、残業代請求ができるケース、その方法について解説します。

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1.残業代とその種類

サラリーマンが会社などで仕事をしている場合、残業代が未払いになるケースがあります。

残業代とは、従業員と会社との間で定められている所定の労働時間を超えて労働者が仕事をした場合に、その超過部分について支払われる給料のことです。

残業には、割り増し手当がつくものとつかないものがあります。
割り増し手当がつかない残業代は、法内残業の場合です。

労働基準法は、労働者の労働時間について基準を定めています。
具体的には1日8時間、1週間に40時間となります。

この時間以内の労働については労働法内の労働時間となります。
ただ、法内の労働時間であってももともと労働者と会社との契約を超えて働くケースがあります。
たとえば、会社と労働者の間の契約が1日7時間となっている場合に労働者が8時間働いたら、1時間は超過労働となります。

この場合、その1時間が法内残業となります。
法内残業には割り増し手当はつきません。

これに対して、労働基準法の定める法定労働時間を超えて仕事をした場合には、法定時間外労働となって割増賃金を請求できます。

また、22時から翌日の5時までの時間に仕事をした場合には、深夜労働として割増賃金を請求できますので、深夜の時間帯に残業をした場合には、割り増し計算をして残業代請求ができます。

休日に働いた場合には法定休日労働となり、やはり割増賃金を請求できます。

残業代の種類と割増賃金の考え方については管理職や年俸制の人が会社に請求する場合にも同じになりますので、覚えておきましょう。

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2.管理職の場合

サラリーマンが所定の労働時間を超えて仕事をしたら、残業代を請求できるはずですが、管理職の場合には残業代請求ができないことがあります。

課長になったら、それまでと労働内容は変わっていないにもかかわらず会社から残業代の支払いを拒絶されることもよくあります。

管理職の場合でも、残業代請求することは出来ないのでしょうか?以下で詳しく見てみましょう。

(1)管理職が残業代請求できないと考えられている理由

そもそも管理職はなぜ残業代請求ができないと言われるのでしょうか?これは、労働基準法に「管理監督者」に対しては残業代の支払いの必要がないと規定されているからです。

具体的には、労働基準法41条において、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」に対しては時間外の割増賃金や休日の割増賃金が発生しないこととされています。(ただし、深夜割増賃金は発生します。)

このことが原因で、管理職が会社に残業代を請求しても、残業代支払の必要がないと言われてしまうのです。

(2)どのような場合に管理監督者に該当するか

確かに管理監督者の場合には残業代が請求できませんが、「課長」「部長」などと名がつけられていれば絶対に残業代がもらえないわけではありません。
管理監督者かどうかは、実際にその人がどのような立場にあるのかという実質的な観点から判断されます。

そこで、どのような場合に管理監督者に該当するのかについて理解しておく必要があります。
管理監督者とは、「経営者と一体的な立場の人」と考えられています。

経営者と一体の立場かどうかについては、役職などの名称ではなく実際の職務の内容や責任の有無、程度、勤務態様やその立場に応じた処遇を受けているかどうかなどが問題になり、実質的に判断されます。

たとえば、課長と名前がついていても、実質的には平社員である頃とほとんど変わらない業務をしており、特に経営に関する決定権などもないような名ばかり課長の場合には、「管理監督者」とは言えず残業代請求することができます。

これに対して、課長になった後は経営に関する会議に出席して意見を述べられるようになったり、それなりに給与も上がって立場に応じた待遇を受けている場合などには、「管理監督者」に該当して残業代を請求出来なくなる可能性があります。

自分の出退勤の時間に対して裁量が認められているかどうかも重要です。
出退勤の時間を自分で自由に決めることができる場合には、管理監督者と判断される可能性が高まります。
反対に、課長とは言っても平社員の頃と変わらず会社に出退勤の時間を管理されている場合には管理監督者とはならず、残業代請求ができる可能性が高いです。

(3)管理職でも残業代請求が認められたケース

管理職でも残業代請求ができるケースはあります。
名ばかり課長の場合に残業代請求が認められた有名なケースとして、マクドナルド訴訟があります。

マクドナルドにおいて、店長の肩書きをもらった人は残業代(割増賃金)が支払われていなかったため、未払い残業代を求める裁判が起こりました。
この裁判で、裁判所は、実際には店長とは言っても、権限の範囲はその店舗内に限られるし、経営に参画していることもないので、経営者と一体とは言えないと判断し、残業代の支払いを認めたのです。

このように、店長や課長、部長などの肩書きがついていても残業代請求が認められることはあるので、会社が「管理職には残業代を支払う必要が無い」と言ってきても、残業代請求を諦める必要はありません。

過去には実際には現場で肉体労働をしていた労働者に取締役の肩書きを与えて残業代が支払われなくなった事案で、「管理監督者とは言えない」されて残業代請求が認められた事例もあります。

肩書きを与えられても実質的には平社員であった頃と何ら違いがないと感じている陽菜ケースでは、管理職でも残業代を請求できる可能性があるので、諦めてはいけません。
自分では判断がつかない場合には、1度弁護士に相談してみると良いでしょう。

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3.年俸制の場合

会社に残業代請求をしても拒絶されることが多いケースとして、年俸制の働き方をしているケースがあります。
年俸制とは、月々の基本給を定めるのではなく、年俸として1年分の給料を定めて労働契約する場合です。

(1)年俸制で残業代請求できないと考えられている理由

年俸制の場合、なぜ残業代が請求出来ないと考えられているのでしょうか?

月々の基本給が定められている場合、所定の労働時間を超えて働いたら残業代が発生するという考え方が理解しやすいです。
しかし、年俸制の場合、年俸の金額に残業代もすべて含まれる場合があります。
つまり、年俸は、残業も含めた1年間のすべての給料を含んだ金額なので、個別に残業が発生してもそれに対する残業代支払いはしないという考え方です。

このように言われると、そういうものかと思って残業代請求を諦めてしまうケースもあります。

(2)年俸制でも残業代請求できる場合

年俸制の場合、多くのケースで会社から残業代の支払いを拒絶されます。
しかし、年俸制だからといって残業代を支払わなくて良いという法律はありません。
年俸制でも所定の路同時間を超えて仕事をしたら、残業代の請求ができます。

ただし、年俸制で残業代が請求出来ないケースがあります。
それは、年俸の金額が多額であり、所定時間外の労働分についてもすでに年俸に含まれていることが明らかであるケースです。

この場合、労働内容と年俸の金額がどのくらいかや、年俸の中で基本給部分と残業代の部分が明確に区別できるかなどが問題になります。
また、この考え方によって年俸の一部が残業代に充てられるとしても、さらにその分を超えて超過労働をしていた場合には、超過部分については残業代を請求することができます。

ただし、年俸制を採用する従業員の場合、通常の従業員よりも専門技術や知識を持っていることなどが多く、管理者的な立場になることがあります。
この場合には、労働基準法の定める管理監督者となるので、法定時間外労働や法定休日労働の割増賃金は請求できなくなります。

このように、年俸制の場合、残業代を請求出来るかどうかはケースバイケースの判断が必要になりますが、少なくとも「年俸制だから残業代を請求できない」ということはないので、諦める必要はありません。

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4.残業代の計算方法

管理職や年俸制でも残業代を請求できる可能性がありますが、その場合、具体的にはどのようにして残業代を計算するのでしょうか?
以下で見てみましょう。

残業代の計算式は、以下のとおりになります。

1時間あたりの賃金×残業時間×割増率

1時間あたりの賃金は、月給制の場合には月給金額を1ヶ月あたりの労働時間で割り算して計算しますし年俸制の場合には、年俸を1年間の労働時間で割り算して計算します。

たとえば年俸制の場合、1年間の労働時間は、(365日-1年間の休日数)×1日あたりの所定労働時間となります。

たとえば1日の休日が104日で1日あたりの所定労働時間が8時間なら、1年の労働時間が2088時間になります。((365日-104日)×8時間)

年俸の金額をこの数字で割った数字が残業時間です。

次に、割増賃金率は、以下の通りです。

 

深夜以外の労働 深夜労働
法定時間内の労働 割り増しなし 25%
法定時間外の労働(1ヶ月あたりの労働時間) 45時間以下 25% 50%
45時間を超過して60時間以下 25% 50%
60時間を超える 50% 75%
法定休日の労働 35% 50%

法定時間外労働については割増賃金率は1.25倍、深夜労働については割増賃金率が1.25倍、法定休日労働については割増賃金率が1.35倍となります。

法定時間外労働や法定休日労働が深夜労働となる場合には、割増賃金率は1.5倍となります。

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5.残業代の請求方法

管理職や年俸制の場合に残業代を請求する場合、具体的にどのような手続きをとればよいのかを解説します。

(1)まずは証拠を集める

会社に対して残業代の請求をする場合には、まず残業代の資料や証拠を集める必要があります。

管理職や年俸制の人の場合、会社に残業代を請求してもスムーズに支払ってもらえる可能性が低いです。
そこで、会社から支払を拒絶されてもきちんと反論できるように、しっかりと証拠を整えておく必要があります。

そのためには、自分と会社との間の雇用契約の内容がわかる資料が必要です。
たとえば、雇用契約書や就業規則、賃金規定などです。
名ばかり課長などの場合には、自分が会社でどのような業務に携わっていたかがわかる資料も用意する必要があります。

次に、労働時間を示す証拠も重要です。
出退勤管理についてのタイムカードやICカード、パソコンのログイン履歴や日報、業務報告書なども重要になります。

管理職の場合には、出退勤を誰が管理していたかがわかる資料もあると良いでしょう。
たとえば毎日定時に出勤して提示に退社していたようなケースでは、出退勤管理を会社がしていたと言いやすくなります。

支払われた賃金についての資料も重要です。
実際にいくらの給料が支払われたかによって、いくらが未払いになっているかが計算できるからです。
そのためには、残業代が発生したと主張する期間の給与明細書や源泉徴収票などを用意しましょう。

残業代請求の資料や証拠がそろったら、上記の計算方法に従って残業代を計算しましょう。

(2)会社に対して請求通知を送り、交渉する

資料をそろえて残業代の計算をしたら、会社に対して残業代請求の通知をします。
この場合、内容証明郵便などを利用して書面で通知書を送ると良いでしょう。

残業代を請求する場合、2年の時効期間があるので、その期限内にきちんと請求手続きをとることが重要になります。

また、内容証明郵便を利用すると、郵便局と自分の手元に会社に送付したのと同じ内容の控えが残るので、後になって会社から「そのような請求は受けていない」と言われるおそれもなくなります。

会社に内容証明郵便を送ったら、その後会社との間で具体的に残業代の支払いの有無や支払金額、方法について交渉をします。

自分で交渉をするのが難しければ、弁護士に内容証明郵便の作成と発送、会社との交渉手続きなどを依頼することができます。

会社と交渉をした結果、両者に折り合いがついて和解できれば、その内容に応じて未払いの残業代の支払いを受けることができます。
この場合、和解契約書を作成して、その内容に従って振込送金などの方法で支払いを受けることが普通です。

これに対して、交渉をしても折り合いがつかない場合には、別の法的な手続きをとる必要があります。

(3)労働審判を利用する

会社と交渉をしても残業代の支払いを拒絶されて折り合いがつかない場合には、裁判所で労働審判を利用して支払を求めることができます。
労働審判とは、労働問題に特化した問題解決手続きで、裁判所の労働審判員や裁判官が関与することによって調停や審判などの方法で紛争を解決する手続きのことです。

専門的な知識を持った労働審判員が調整してくれるので、自分たちだけでは話し合いができなかったケースでも調停ができることが多いです。
また、調停が成立しない場合には労働審判官(裁判官)が審判で解決方法を決めてくれます。

労働審判による紛争解決割合は8割以上とも言われており、非常に効果的な手続きです。
比較的簡単で弁護士に依頼しなくても利用しやすいので、弁護士費用を節約することもできます。

(4)労働訴訟を利用する

労働審判を利用しても、調停が成立せず審判に対して当事者が異議を述べた場合には解決することができません。
この場合、労働訴訟(裁判)を利用して解決する必要があります。

裁判では、法律的な主張とそれを証明するための証拠が重要になります。
証拠がないことは一切認められないからです。
また、裁判手続きは複雑で専門的なので、弁護士に手続きを依頼しないと難しいでしょう。

ただ、裁判をすると問題を終局的に解決することができます。
残業代を請求する際の最後の手段を考えると良いでしょう。

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まとめ

今回は、管理職や年俸制でも残業代を請求できることとその方法について解説しました。

管理職や年俸制の人は、残業代を請求しても会社側から支払を拒絶されることが多いです。
管理監督者には割増賃金が発生しないという法律があったり、年俸に残業代が含まれているという考え方があるからです。
しかし、管理職や年俸制であっても残業代を請求できるケースはあります。

名ばかり課長などの場合で残業代請求が認められた事例もありますし、年俸制で残業代が認定されたケースもあります。

管理職や年俸制の場合に残業代を請求するには、まずは残業代に関する証拠や資料を集めて残業代を計算し、会社と交渉をしましょう。
交渉で解決できなければ、裁判所で労働審判を起こしたり労働訴訟を利用します。

今回の記事を参考にして、管理職や年俸制であってもあきらめずに残業代を請求しましょう。

「管理職・年俸制 残業代」

→管理職や年俸制でも残業代をもらう方法、管理職・年俸制の人が一般的に残業代が貰えないと思われている理由などを執筆してください。

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