家族が過労死の疑い!労災認定を受けるために知っておくべきこと

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最近、電通の若い従業員が過労自殺してしまった痛ましい事件の判決が出たことなどもあり、超過勤務による過労死が世間の注目を集めています。

過労死してしまった場合、労災が適用されるため遺族は労災申請を行うことができます。

ただ、過労と自殺や心疾患などの因果関係を特定しないといけないので、過労死の労災申請にはハードルも高いです。

今回は、家族が過労死してしまった場合に、労災認定を受けるために知っておくべきことを解説します。

1.過労死とは

(1)過労死の定義

そもそも、過労死とはどのようなことを意味するのか、押さえておきましょう。
過労死は、「過労死等防止対策推進法」という法律により、定義されています。

「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害」(2条)

つまり、過重な業務により、脳疾患や心疾患で死亡した場合やうつ病などの精神障害を発症して死亡してしまった場合が過労死です。

過労死等防止対策推進法は、近年、過労死が社会問題になったことなど受けて平成26年11月1日に施行された比較的新しい法律です。

(2)過労死の原因

人は、労働が過重になると心臓や脳に大きな負担がかかります。
そこで、脳梗塞や新規高速などの疾患が発生しやすくなります。

こうした疾患は命に関わるので、死亡した場合、過労死となります。
また、仕事が忙しくなりすぎると人は大きなストレスを抱えるようになります。

ストレスによっても動脈硬化が悪化したり、血圧が上がったりしますしうつ病などにもかかりやすくなります。
そして、自殺してしまうとやはり過労死となります。

2.過労死は、労災認定されにくい


過労死は、超過労働によって発生するものです。
そこで、過労死の場合にも労災認定を受けられる可能性があります。

心疾患や脳疾患などの身体的な疾患による死亡だけではなく、うつ病などの精神障害の場合の自殺のケースでも、労災認定を受けることは可能です。

ただ、過労死の場合、業務と死亡との因果関係の証明が難しくなりやすいです。
一般的な労災事故のケースと比べてみると違いが明らかです。

一般的な労災事故は業務中の事故です。
業務中に事故に遭ったのなら、業務と因果関係があることは明白なので立証は非常に簡単です。

これに対し、過労死の場合、業務時間外に心疾患や脳疾患で亡くなることもあります。
たとえば、自宅で突然死することもありますし入院先で死亡することもあるでしょう。

自殺で亡くなった場合には、「どうして自殺したのか、自殺の原因は何か」というところから調べなければなりません。

直接「業務によって死亡した」と言いにくいことが多いです。

そこで、実際に過労死を理由に労災申請しても、必ずしも認められていないのが現実です。

たとえば、平成27年度における脳・心臓疾患の労災申請件数は全体で283件、うち支給決定件数は96件です。

支給決定を受けた割合は39%に過ぎません。
このことからすると、過労死で労災認定を受けるためのハードルが、それなりに高いことがわかると思います。

参照URL:厚生労働省

3.過労死と認定される疾病


過労死と認定される可能性があるのは、具体的にはどのような疾病なのか確認しておきましょう。

脳や心臓疾患中でも、労災の対象とされているのは、以下の通りの疾病です。

(1)脳の疾病

  • 脳内出血(脳出血)
  • くも膜下出血
  • 脳梗塞
  • 高血圧性脳症

(2)心臓の疾病

  • 心筋梗塞
  • 狭心症
  • 心停止(心臓性突然死を含む。)
  • 解離性大動脈瘤

(3)精神障害

精神障害で、労災が認定される疾病は以下の通りです。

  • 高次脳機能障害などの器質性の障害
  • 精神作用物質の服用による精神や行動の障害
  • 統合失調症
  • 気分障害
  • パーソナリティ障害
  • ストレス性障害等
  • 知的障害
  • 発達障害
  • 分類不明な精神障害

4.過労死が労災として認定される要件


過労死によって労災申請を行う場合、死亡の結果が業務に起因していることを証明しなければなりません。

具体的には、どのようなケースにおいて、過労死を労災として認めてもらうことができるのでしょうか?

以下で、その要件を確認していきましょう。

(1)時間外労働の基準

まず、過労死になる労働時間の目安を確認します。

時間外労働(残業)が増えると人の身体には大きな負担がかかりますしストレスも増加するので、過労死が発生しやすくなるのは当然です。

厚生労働省の過労死認定基準では時間外労働については、以下のようなケースでは過労死を認定すると定めています。

  • 1ヶ月の時間外労働が100時間を超える場合
  • 直近2ヶ月~6ヶ月の平均的な時間外労働の時間が80時間を超える場合

そこで、平均的に1ヶ月の時間外労働の時間が80時間を超えていた場合には、過労死を疑ってみるべきだと言えます。

(2)明らかな過重労働があったかどうかの判断基準

上記の時間外労働がなかった場合でも過労死が認定されることがあります。

明らかな過重労働による負荷が認められる場合には、業務と死亡との間に因果関係が認められるので過労死に労災が適用されます。

そのためには、以下のようなポイントを検討することとなります。

  • 異常な出来事があった
  • 短期間の過重業務があった
  • 長期間の荷重業務があった

①異常な出来事があった

異常な出来事とは、過労死が発生した前日までに仕事上、特段変わったことがあった場合です。

たとえば、業務中に何らかの事情で大きなショックを受けた、業務中に何らかの事故に遭って負傷した、急に仕事の内容を変えられて職場環境が変わってしまった場合などです。

②短期間の過重業務

過労死が発生する前の短期間に、集中して過重労働を行っていたケースです。
概ね死亡前の1週間が基準となります。

③長期間の過重重業務

過労死が発生する前の長期間において、過重労働が継続して行われていたケースです。
発症前6ヶ月程度が基準となります。

5.過労死が認定されたときに支給される労災給付の内容


労災の申請をして、過労死が労災認定されると、遺族には以下のような労災給付が行われます。

(1)葬祭料

(31万5千円+給付基礎日額の30日分)と60万円の高い方の金額が、葬祭用の一時金として支払われます。

(2)遺族特別支給金

一時金として、300万円が支払われます。

(3)遺族補償金

死亡した労働者との関係などにより、遺族年金か、一時金が支給されます。

(4)就学援助費用

死亡した労働者に未成年の子どもがいた場合、学費を支援するものです。

なお、労働者が過重労働によって脳梗塞を起こしても、死亡せずに植物状態になってしまったり高次脳機能障害になってしまったりすることがあります。

このような場合には、後遺障害が認定されるので労働者本人が以下のような補償を受けることができます。

(1)療養補償

病院でかかる治療費です。

(2)休業補償

働けなくなってしまった期間の休業補償です。

(3)障害補償

障害が残ったことにより、得られなくなってしまった収入の補償です。

6.労災の申請手続方法

(1)労働基準監督署へ申請書を提出する

労災申請を行うためには、労働基準監督署に対し申請書を提出しなければなりません。

申請することができるのは、死亡した労働者の遺族です。
ただ、労災の申請書には会社に記載してもらう欄があります。

会社によっては書類作成に協力してくれないことがあります。
その場合には、会社による記載がないままでも書類を提出することができます。

(2)労働基準監督署で調査が行われる

労災の申請を受けると労働基準監督署では、その案件で労災給付を認めるかどうか決定するために調査を行います。

具体的には、申請者や会社、医師などから聞き取りをすることなどが多いです。

調査にかかる期間は事案にもよりますが、過労死事案で業務と死亡との因果関係の立証が困難なケースなどでは1年近くかかってしまうこともあります。

(3)資料を揃えることが重要

過労死の場合、業務と死亡との因果関係を立証することが非常に重要ですから、そのための資料をできるだけたくさん集める必要があります。

家族による証言だけでは、なかなか労災は認められないので、過労死が発生する前に具体的にどのくらい残業があったのかわかる資料を用意する必要があります。

たとえば、パソコンのログ記録、タイムカードや出金記録、メールの送受信の記録などを集めましょう。
本人が書いていた日記や手帳なども有効な資料となることがあります。

会社は協力してくれるとは限りませんし労働基準監督署がどんどん積極的に資料集めをしてくれるわけではないので、申請者が自主的に資料集めをする必要があります。

(4)弁護士に依頼すると有効

ただ、遺族が自分たちだけで、的確な証拠を集めて十分な立証活動を行うことは難しいです。
会社に協力を断られたら、それ以上どうしようもないということもあるでしょう。

このようなときには、弁護士に対応を依頼する方法が有効です。

弁護士であれば、会社が協力しなくても証拠保全などの裁判所の手続きを利用することにより効率的に証拠を集めていくことができます。

また、行政庁への手続き申請や文書作成に慣れているので、スムーズに申請手続を進めることが可能です。

さらに、弁護士が労働基準監督署に対し適正な調査や検討をするように求める意見書を提出することも可能です。

こういった対応を行うことで、労働基準監督署の対応も変わり労災認定を受けやすくなります。

7.労災申請の時効について


過労死の事案で労災を申請しようとしても、いつまでもできるわけではありません。
時効があるので注意が必要です。

遺族補償の場合、労働者の死亡から5年間、葬祭料については労働者の死亡から2年間とされています。
そこで、過労死が発生したらできるだけ早めに労災申請することが大切です。

8.異議申立について


労災申請をしても認定を受けられなかった場合には、異議申立をすることができます。

まず、決定の通知があった日から3ヶ月以内の間に都道府県の労災保険審査官に対して審査請求ができます。

それも認められなかった場合、2ヶ月以内の間に労働保険審査会に対し再審査請求ができます。

それも認められなかった場合には、決定から6ヶ月以内の間に裁判所に対し労災不認定処分の取消しを求める訴訟を起こすことができます。

まとめ

以上のように、過労死でも労災認定を受けることは可能ですが、確実に認定を受けるためには、弁護士によるサポートが重要です。

家族が過労死したかもしれないと考えておられるなら、まずは労働問題に強い弁護士にご相談されることを、お勧めします。

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