公職選挙法が禁止しているインターネット上の選挙活動について

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ついに衆議院が解散となりました。これから選挙運動が本格化していくことになります。

毎回の選挙で必ず耳にするのが「公職選挙法違反」という言葉です。

しかし、公職選挙法について詳しく知っておられる方は少ないと思います。

そこで、今回は公職選挙法について説明いたします。

1.公職選挙法とは?

(1)公職選挙法とはどのような法律?

そもそも、公職選挙法(以下「公選法」と略す。)とはどのような法律なのでしょうか。

簡単に言えば、選挙に関するルールです。
具体的には、国会議員や地方公共団体の議会の議員、首長に関する定数と選挙方法に関して規定している日本の法律です。

(2)なぜ公職選挙法が必要なのか?

では、なぜ公選法という法律があるのでしょうか。
一言でいえば、公正な選挙を行うためです。

例えば、大金持ちの候補者とお金をそんなに持っていない候補者がいたとします。

政治に対する姿勢や政策は後者の方が断然いいのに、ただ単に権力を持ちたいだけの大金持ちの候補者が選挙民にお金をばら撒いたがために当選したとなっては、健全な民主主義を実現できないことになってしまいます。

そうした事態を回避するために法律をもって規定しているのです。

2.選挙運動とは?


では、公選法には具体的にどのような内容がかかれているのでしょうか。

公選法が規制しているのは「選挙運動」についてです。

選挙運動とは、「特定の選挙につき特定の候補者又は特定の立候補予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をすること」と一般に定義づけられています。

簡単に言えば、誰か特定の候補者を当選させるための運動のことです。
例えば、公示日前に「○○さん(立候補予定者名)に投票して下さい!」ということは公選法違反です。

3.選挙期間中にインターネット選挙運動としてやっていいこと、悪いこと


インターネットを用いた選挙運動はどのようなことができるのでしょうか。

2013年の参議院議員選挙より前はインターネットを用いた選挙運動は禁止されていたが、2013年の参議院選挙から可能になりました。

政党や候補者のみならず、一般有権者もインターネットを使って選挙運動ができるようになったのです。

具体的にどのような選挙活動が可能なのかについてみていきましょう。

(1)インターネットでできる選挙活動は?

①候補者や政党がやっていい選挙活動

  • フェイスブックで「◯◯に投票して下さい!」と選挙活動に関する投稿をすること
  • ツイッターで「◯◯に投票して下さい!」と選挙活動に関する投稿をすること
  • フェイスブックメッセージやツイッターのダイレクトメッセージで特定の相手に「◯◯に投票して下さい」と連絡すること
  • LINEで特定の相手に「◯◯に投票して下さい」と連絡すること
  • メール(メルマガ含む)で「◯◯(候補者本人)に投票して下さい」と連絡すること

②一般の人(未成年者は除く)がやっていい選挙活動

  • フェイスブックで「◯◯に投票して下さい!」と選挙活動に関する投稿をすること
  • ツイッターで「◯◯に投票して下さい!」と選挙活動に関する投稿をすること
  • フェイスブックメッセージやツイッターのダイレクトメッセージで特定の相手に「◯◯に投票して下さい」と連絡すること
  • LINEで特定の相手に「◯◯に投票して下さい」と連絡すること

(2)インターネットでやっちゃいけない選挙活動は?

メールについては政党や候補者は一定の要件を満たせば選挙運動で利用することができますが、一般有権者は禁止されています。
したがって、候補者でもない一般人が「○○に投票して下さい」と知り合いに送ると公選法違反になってしまいます。

LINEやFacebookのメッセージで「○○に投票して下さい」とお願いすることは問題ないのにメールだと違法になってしまうので、感覚的にはおかしく感じますが、注意しましょう。

候補者のメルマガを転送するだけであっても違法になるおそれがあるので注意してください。

(3)未成年はそもそも選挙活動しちゃいけない!

未成年者の選挙運動は、インターネットであっても禁止されています。
学生の方は注意してください。

(4)ネットでの選挙運動で票は獲得できる?

インターネット自体は広く国民に普及しているが、実際にインターネットで票を獲得できているのでしょうか。

候補者の大半は、SNSやホームページ、ブログなどを用いた選挙運動を行っています。

しかし、その多くは「どこそこで街頭演説を行います」といった告知が多かったりして支援者に対する告知という意味合いしか持たず、新たに票を掘り起こすことは難しいのが現状です。

今後、SNSの双方向性を利用した有権者と候補者の政策議論などが活発になることを期待したいです。

4.その他、公職選挙法が禁止する選挙運動は?


上記以外にも、禁止されている選挙運動があります。
以下で、主だったものについて説明していきます。

内容によっては最悪刑務所に入る可能性もあるので注意してください。

(1)買収

まずは、お金で票を買ってはいけない買収の禁止です。

選挙犯罪のうちでは最も悪質なものです。
候補者と選挙運動の責任者などが罰せられた時は当選自体が無効になる可能性もあります。

(2)戸別訪問

どんな人物であっても、投票をしてもらう目的で特定の人物への戸別訪問は禁止されています。
さらに、歩きながらの演説会の開催や特定の候補者、政党名を告知するのは禁止です。

(3)あいさつを目的とする有料広告

候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し慶弔や時候の挨拶等を目的とする広告を有料で新聞や雑誌に掲載、またはテレビやラジオを使用して放送することは禁止されています。

(4)飲食物の提供

飲み物や食べ物を振る舞うのは禁止です。
どんな人物でも、選挙運動をするに当たって飲み物や食べ物を不特定多数に振る舞ってはならないのです。

しかし、お茶や通常用いられている程度のお菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動を行う運動員に対して一定の数のお弁当を振る舞うことは可能です。

(5)署名

署名運動をすることも禁止されています。

どんな人物であっても、特定の候補者に対して投票を募ったり、あるいは候補者への投票を制限したりすることを目的として選挙人に対し署名を集めることは禁止されています。

(6)気勢を張る行為

選挙運動で気勢を張る行為は禁止されています。

選挙運動での気勢を張る行為とは、目立つために自動車やバイクなどを連ねたり、集団で隊列を組んで歩行したりすることです。
つまり、大名行列みたいなことはしてはならないということです。

(7)未成年の選挙運動も原則禁止

先程も出てきたが、未成年者の選挙運動は原則禁止されている。

政治サークルの学生が選挙運動を手伝うということをたまに耳にしますが、学生は未成年の場合、手伝いの内容によっては公選法に触れることになります。

ただし、葉書の宛名書きなどの単純作業の場合は、行うことができます。

まとめ

今回は公選法について説明いたしましたがいかがだったでしょうか。
参考になれば幸いです。

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