ブラックリストになる? 任意整理のデメリットとメリットとは?

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これを読んで下さっている方の中には、貸金業者から借金をしてしまい、返しても返しても利息が膨らんでなかなか借金が減らず、返済に困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうした方にお勧めしたいのが、任意整理です。任意整理とは、簡単に言えば、借金などの債務整理の対処方法の一つです。

任意整理するかを検討するにあたってきになるのが「任意整理にどのようなメリットがあるのだろう?」ということでしょう。

そこで今回は、任意整理について説明していきます。借金でお悩みの方のご参考になれば幸いです。

1、任意整理とは?債務整理との違いとは?

(1)任意整理とは?

まずは、任意整理について説明していきます。

「任意整理」とは、債務整理の一つの対処方法でありますが、正確には裁判所を通さずに借金の額を減らして貸金業者と和解する手続きのことをいいます。債務整理には、任意整理の他に自己破産や個人再生などの手続きもあります。

(2)任意整理の手続きは?

では、任意整理は具体的にどのような手続きを行うのでしょうか。

手続きとしては、弁護士や司法書士などの法律の専門家が貸金業者と話し合いをして、利息や元本を減らしてもらうことで、当初の借金の額より少ない金額で毎月返済できるようになります。

2、任意整理のデメリットとは? ブラックリストに載ってしまってクレジットカードの審査が通らなくなる?

上記のように、任意整理をすれば借金の額が減少するメリットがありますが、しかしデメリットもあります。

(1)「ブラックリストに載る」とは?

デメリットとは、「ブラックリストに載る」ということです。

皆さんの中にも「ブラックリスト」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。しかし具体的にどのような意味なのかをご存知でしょうか。

ブラックリストに載るということは、「信用情報機関に載る」ということです。

(2)信用情報機関に載るとどうなるか?

信用情報機関に載ることで、以後5~7年間新たにクレジットカードを作ったりしてお金を借りることが難しくなります。しかし、信用情報はあくまでも貸金業者が管理しているリストなので、ブラックリストに載ったからといって借金をしていたことや任意整理をしたことを家族や友人に知られることはありません。

3、任意整理のメリットは?

任意整理には大きく以下の3つのメリットがあります。

  1. 一定期間支払いを止めることができます
  2. 返済する金額の総額が減ります
  3. 新たに借金をしなくて済みます(借金ができない)

では、それぞれについて詳しくみていきましょう。

(1)一定期間支払いを止めることができます

まずは、「一定期間支払いを止めることができる」ことです。任意整理を専門家に依頼すると、弁護士事務所・司法書士事務所から依頼を受けたことを示す受任通知をFAXや郵送で貸金業者に送ることになります。そうすることで、支払督促が止まり、貸金業者への返済が一時的にではありますが猶予されます。

(2)返済する金額の総額が減ります

次に、「返済する金額の総額が減る」ことです。弁護士・司法書士に依頼した後、貸金業者から開示された全ての取引を利息制限法の金利に従って計算し直すことになります。

グレーゾーン金利で取引をしていた場合には、借金額が大幅に減る可能性があります。場合によっては、過払い金返還請求、つまり支払ったお金を取り返すことも可能になります。さらに、今後支払うべき利息が免除されることになります。以上からお分かりのように、任意整理をすることで貸金業者に支払う金額が大幅に減る可能性があるのです。

(3)新たに借金しなくて済みます(借金ができない)

そして、一度任意整理をすると5~7年間クレジットカードが作れなくなるため、新たに借金をすることを強制的に回避できることになります。

一見すると、新たに借金ができなくなることから、デメリットのようにも感じます。しかし、「借金をしない」といくら強く決断しても再度借金をしてしまっては意味がないので、借金をしなくて済むという点についてはメリットとして考えて頂きたいです。

まとめ

今回は債務整理のうち、特に任意整理のデメリットとメリットについて説明しましたがいかがでしたでしょうか?ぜひ今回の話を、メリットとデメリットを比較し任意整理をする際の参考にして頂けたら幸いです。

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