不倫相手の女性が妊娠してしまった・・・
これをお読みの方の中には、ほんの軽い気持ちで肉体関係を持った女性から「妊娠した」と告げられている状況の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
最近、女性タレントや国会議員などが「不倫」をしたという話がマスコミを騒がしたりするなど、不倫に関する話題は絶えません。
不倫は決して許されることではありませんが、仮にしてしまったのであれば、きちんと対処しなければなりません。
ですので今回は、不倫をした相手が妊娠した場合の対処法に関してご説明いたします。
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目次
1.不倫相手が妊娠してしまった場合にはまずは話し合いを!
まずは、自分と不倫相手とで話し合いをしましょう。
不倫相手が妊娠したと知った時、非常に驚かれたはずです。
ですが、妊娠に一番不安を感じているのは、不倫相手です。
そのため、不倫相手を放置しないことが非常に大切です。
そして、話し合う内容としては、おおまかに言えば以下の3つの内容になるでしょう。
ただし、話し合う際には、あなたの考えを一方的に押し付けたりすることは絶対にしないようにしましょう。
そうしないと、不倫相手を傷つけたり、逆に気持ちを逆なでしてしまう可能性があるためです。
(1)子供をどうするか
まずは、子供をどうするかを話し合うことになるでしょう。
子供をどうするかと言っても、方法は2つしかありません。
一つは、子供を産むこと。
もう一つは、子供を中絶することです。
この点について、あなたと不倫相手で話し合うことになるでしょう。
(2)子供をきちんと育てていくことができるか
子供を産むと決めたことが前提になりますが、生まれてきた子供をどう育てていくかについて話し合うことになるでしょう。
あなたには家族(妻や子供)がいます。
不倫相手は一人で子供を育てていくことになります。
もちろん、国や自治体からシングルマザーに対する支援はありますが、一人で子供を育てていくのは簡単なことではないので、きちんと子供を育てていくことができるかについて話し合う必要があります。
(3)子供を認知するかどうか
さらに、子供を認知するかどうかを話し合う必要があるでしょう。
そして、話し合いで「認知する」ことになれば、認知届を市区役所に提出します。
しかしながら、任意では認知をしない場合もあります。その場合でも、強制的に認知を請求することが可能です。
認知を拒否したとしても、DNA鑑定などを行い「強制認知」を求められる場合があります。
任意認知にせよ、強制認知にせよ、認知されれば、生まれてくる子供あなたとの間には法律上の父子関係が存在することになります。
2.子供はどうする?手段は2つ!
不倫相手の女性が妊娠してしまった場合に取るべき手段は以下の2つです。
(1)出産
不倫相手の女性が妊娠してしまった場合、取るべき手段としてはまず出産するという方法があります。
最終的に産む・産まないの判断をすることができるのは女性だけです。
ただし、あなたが離婚して再婚しない限り、相手の女性は生まれてきた子供を一人で育てていくことになります。
前述したように、もちろん、シングルマザーに対する手当はありますが、子供を産み、そして一人で育てるというのは大きな覚悟が必要になります。
なお、婚姻関係にない男女間から生まれた子供には、法律上は父親は存在しないことになります。
法律で父親と認められるためには、「認知」を行わなければいけません。
(2)中絶
子供を出産しないのであれば、中絶という方法を採らざるをえなくなります。
ここでは、中絶について最低限知っておくべき事柄についてご紹介します。
①中絶は妊娠21週目までにする必要がある
中絶をする場合、いつまでも中絶ができるわけではありません。
「母体保護法」で妊娠中絶は「妊娠21週目」までと決められています。
ですので、中絶を行う場合は「妊娠21週目」までに行わなくてはいけません。
妊娠週数に関しては、「最後の月経の始まった日を0日として0日~6日までを妊娠0週」、「7日~13日を妊娠1週」と数えます。
②中絶費用
中絶費用に関しては、中絶をいつ行うのかにより変わります。
初期中絶の場合(妊娠5週目~11週目まで)
初期中絶の場合には、手術前検査に1万~2万円、手術に7万~15万円ほどかかります。
中絶を行うことは、身体への負担と精神面への負担があります。
ですので、必要に応じてカウンセリングを受けましょう。
カウンセリングを受けた場合、心療内科分の費用も必要になるので総額「約20万円」が必要になると思います。
なお、いずれも保険の適用にならない「自由診療」で、基本的に「全額自己負担」になります。
中期中絶の場合(妊娠12週目~21週目まで)
基本的に、手術前検査と手術、入院費で総額20万~50万円ほどかかります。
一般的に妊娠週数が進むほど、費用も多くかかることになり、12週~14週の場合には手術費用だけで30万~35万円ほど、16週~21週の場合には45万円ほどかかるでしょう。
その他にも、事務処理費用や入院費が発生することになります。
最初の診察時の週数や胎児の成長具合、通院する病院ごとに金額が異なりますので、前もって確認をしましょう。
なお、中期中絶の場合には、死産届を市区役所に提出する必要があります。
埋葬許可をもらって、胎児を火葬し、最終的には霊園におさめる手続きが必要になります。
3.不倫して妊娠した場合の法的な関係
(1)妻から慰謝料請求
夫の不倫が発覚した場合、もちろん夫に怒りを感じるでしょうが、「その不倫相手の女性にも怒りをぶつけたい」、「不倫相手に対して金銭を請求したい」と考える方もいらっしゃいますよね。
不倫相手に慰謝料請求する場合には、以下の①~③の事実と証拠が必要になります。
①不倫・浮気の事実
まずは、肉体関係を証明するために証拠が必須です。
ですが、基本的に肉体関係は閉鎖された空間で行われるのが殆どです。
ですので、盗撮などを行わない限りは、基本的に肉体関係を証明することは非常に難しいです。
そのため、この場合には間接的に「肉体関係があった」と示す証拠を積み重ねて証明することになります。
例として下記のような証拠です。
- 夫と不倫相手の両者がラブホテルに出入りしている写真や動画
- 夫と不倫相手が特に仕事などの理由がないにもかかわらず、宿泊ありの旅行に行き同じ部屋で寝たことを示す証拠、例えば「旅行風景の写真」や「ホテルの領収書」など
- 「電子メール」や「LINE」に明確な肉体関係を持ったことがわかる「文言が表示された画面の画像」など
- 不倫相手が不倫の事実を認めたことを書面化したもの
ただし、不倫相手との子供ができてしまった場合には、肉体関係を持たなければ子供はできないのですから、この点の証明はあまり問題になりません。
②不倫相手が、夫が既婚者であることを知っていたこと
次に、不倫相手は相手が結婚していることを知っていた事実と証拠が必要です。
基本的に、下記のような証拠です。
- 夫婦の結婚式に不倫相手も出席していた事実
- 夫と不倫相手が勤務先の上司と部下の関係にあること(通常、同じ会社で働いていれば既婚者と知らなかったはずがないでしょう)
- 不倫相手とのメールやLINEのやり取りの中で「奥さんにばれたら大変なことになるね」などと表示されている画面の画像
また、既婚の事実を知らない場合、知らないことに対して過失がある場合は金銭を請求することが可能です。
③婚姻関係が破綻していないこと
基本的に、不倫関係になる前に婚姻関係が破綻していた場合、金銭の請求は認められません。
婚姻関係の破綻とは、
- 別居中
- 同居中だが、性関係や会話がほとんど無い
などです。
(2)不倫相手から認知請求
基本的に、出産をした場合、相手に対して子供の認知請求を行うことが可能です。
①認知とは?
結婚相手では無い相手との間に生まれた子供に対して、我が子だと認めることです。
ですが、法律上父子関係だけではなく、母子関係の設定に関しても認知が必要ですが、母親の場合、分娩の事実があるので母ということは明らかなので認知の必要はありません。
認知された子供は、戸籍上父親が存在することになります。
他方、認知されていない子供は、戸籍上父親が存在しないことになります。
②認知のメリット
養育費を受け取ることが可能
基本的に、親子の関係になると、扶養義務が発生します。
ですので、父親に子供の養育費を請求することが可能です。
父親を相続できる
法的に親子関係になると、父親の遺産の相続権が認められることになります。
戸籍に父親の名前が載る
通常、戸籍の父親欄は空白になっています。
ですが、認知を行うと父親欄に父親の名前が記載されます。
③認知のメリット・デメリット
他方、子供にとって認知のデメリットはほとんど無いでしょう。
しいて挙げれば、子供に父親の扶養義務が生じるということくらいでしょう。
もし、子供が成人になった後、父親が生活に困っている場合には一定の範囲内で扶養義務を負うことになります。
まとめ
今回は不倫相手の女性が妊娠した場合の対処法について説明してきましたがいかがだったでしょうか。
ほんの軽い気持ちでも肉体関係を持てば、相手が妊娠する可能性はゼロではありません。
もし今不倫をされている方は、この記事を読んでご自身の今後をご判断頂ければ幸いです。