業者同士の取引を行う際、下請け業者は親事業者と比べて、どうしても不利な立場になりがちです。
そこで、下請け業者を保護するため「下請法」という法律があります。
下請法では具体的にどのような方法で下請け業者が守られるのでしょうか?
今回は、下請法の対象となる業者や取引を解説します。
これを使って上手に自社を守りましょう。
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目次
1.下請法とその目的
下請法は、親事業者と下請け業者の取引において下請け業者を保護するための法律です。
正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」と言い、親事業者から下請け業者に適切に請負代金が支払われるように配慮しています。
業者間で請負契約が締結される際、親事業者と下請け業者との間には大きな力の差があることが多いです。
その場合、下請け業者は不利な条件を突きつけられても断りにくく、どうしても立場が弱くなって不利益を受けます。
このような場合、独占禁止法という法律によってもある程度是正をはかることは可能ですが、独占禁止法だけでは必ずしも下請け業者の保護に十分ではないため、その目的に特化した下請法が制定されました。
2.下請法が適用される取引
それでは下請法が適用されるのは、具体的にどのような取引なのでしょうか?
これについては4つの類型があります。
- 製造委託契約
- 修理委託契約
- 情報成果物の作成委託契約
- 役務の提供委託契約
以下で、それぞれについて解説します。
(1)製造委託
製造委託契約とは、物や部品、原材料などの製造を下請け業者に委託する契約です。
製品の製造を委託する場合や製造業者が下請け業者に金型などの製造を委託するケースなどがあります。
(2)修理委託
修理委託とは、物の修理を業務している会社が修理を他社に委託する契約のことです。
業務として、機械の修理をしている会社が別の業者に委託するケースや修理を請け負った業者が、別の業者に再委託するケースなどがあります。
(3)情報成果物の作成委託
情報成果物の作成委託とは、コンピュータープログラムや映像、映画、音声や放送番組、文字や図形のデザインなどを業務にしている会社が、その作成を他の業者に委託する契約のことです。
ソフトウエアの会社が、他社にコンピュータープログラムを作成するよう委託するケースやテレビ局が他社に番組の制作を委託する場合などです。
(4)役務の提供委託
役務の提供委託とは、自社の業務であるサービスの全部や一部を他社に委託する契約です。
運送や倉庫業、情報処理などを他社に委託する場合がこれに該当します。
3.下請法が適用される業者
次に、下請法が適用される業者はどのようなものか確認しましょう。
これは、事業者の資本金の規模と上記の取引の種類によって取引の類型と資本金額などによって決まります。
物品の製造や修理委託、情報成果物の委託、役務提供委託をする場合すべてに下請法が適用されるのは、以下の2つのうちどちらかの要件を満たす場合です。
- 親事業者の資本金が3億円を超えていて、下請け事業者の資本金が3億円以下の場合
- 親事業者の資本金が1000万円~3億円以下であり、下請け事業者の資本金が1000万円以下の場合
次に、以下の2つのパターンの場合には、下請法は情報成果物の作成委託と役務の提供委託においてのみ適用されます。
- 親事業者の資本金が5000万円を超えていて、下請事業者の資本金が5000万円以下の場合
- 親事業者の資本金が1000万円~5000万円以下で、下請事業者の資本金が1000万円以下の場合
4.親事業者の義務
下請法が適用されると、当事者双方には具体的にどのような義務や権利が発生するのでしょうか?
まず、親事業者に一定の義務が課されます。
具体的には、以下の通りです。
親事業者には次の4種類の義務が課されます。
- 書面の交付(3条)
- 支払期日を定める(2条の2)
- 遅延利息の支払(4条の2)
- 書類の作成・保存(5条)
それぞれについて個別に解説します。
(1)書面の交付
親事業者は、下請け業者との契約時において発注内容を記載した書面を用意して下請け業者に交付します。
書面には、下請代金の金額、支払期日と支払い方法、事業者名や契約日などを書かなければなりません。
(2)支払期日を定める
親事業者は、下請け業者との契約時において下請け業者から物やサービスの納品があったら、その後60日以内に代金を支払う内容の支払期日を定めないといけません。
(3)遅延利息の支払義務
親事業者が支払期日までに下請代金を支払えず、物品やサービスの納品後60日より後に支払いをするときには、60日から支払い日まで年14.%の割合により遅延利息を支払わう必要があります。
(4)書類の作成・保存
親事業者は下請け業者と契約をすると書類を作成し、保存しなければなりません。
この書面のことを5条書類と言います。
書類には、下請け業者の名称や契約日、下請け業者から受ける給付の内容や納品期日、実際の納品日や下請け代金の金額、支払った下請代金の金額と支払い日、支払い方法などを記載します。
5条書類については2年間保存しなければなりません。
5.親事業者の禁止行為
下請法には、親事業者の禁止行為が定められています。
具体的には、以下の11個の行為が禁止されます。
- 発注した物品やサービスの受け取り拒否
- 下請代金を支払遅延すること
- 下請代金を減額すること
- 返品
- 買い叩き
- 物やサービスの購入を強制する
- 報復措置
- 有償支給の原材料などを早期決済する
- 割引困難な手形を交付する
- 不当な経済上の利益を提供するよう要請する
- 不当なやり直しを要求する
親事業者に義務と禁止行為を定めることにより、下請け業者が不利益を受けることを防ぐことにつながります。
6.違反するとどうなるの?
親事業者が下請法に違反すると、公正取引委員会によって指導や是正勧告を受けることになります。
勧告に従わないときには、公正取引委員会によって独占禁止法上の排除措置命令を受けたり、課徴金の支払いが命令されたりする可能性もあります。
また勧告を受けた場合、ネット上に企業名や違反内容と勧告の内容が公表されるので、社会に広く下請法違反を知られて企業の信用が低下します。
さらに、親事業者が下請法に定められた書面を交付する義務や書類の作成・保管義務を怠った場合には、50万円以下の罰金が科されるおそれもあります。
罰金が科される場合には、違反をした本人及び企業の両方が科刑の対象となります。
また公正取引委員会に対し、虚偽の報告をした場合や公正取引委員会や中小企業庁による立入検査を拒否・妨害した場合にもやはり罰金が科される可能性があります。
7.下請法が適用される具体的なケース
次に、実際に下請法が適用されるケースにはどのようなものがあるのか具体例をご紹介します。
たとえば、資本金が500万円ほどの小さな企業が資本金が5億円の企業から部品の製造委託を受けました。
そこで、小さな企業は努力をして期日までに良い製品を納品して大企業も満足しました。
その後、しばらくは取引が安定的に行われ、大企業は小さな企業の主たる取引先になりました。
ところが、突然大企業が小さな企業に対し「代金の支払いを今より遅くしてほしい」と言われたり、実際に遅延されたりするようになりました。
また、大企業がふだん取り扱っている製品の購入を求められて困ってしまいました。
このようなとき、下請法が適用されると小さな企業は大企業に対し、支払期日を守るように言えますし、遅延されたら遅延利息を請求することもできます。
また、「大企業の製品を購入するように」という要求は断ることも可能になります。
8.子会社にも適用されるのか?
下請法は、親会社と子会社間の取引にも適用されます。
親事業者が親会社、下請け業者が子会社になっている場合です。
ただし親会社が子会社の発行している議決権つき株式のうち、50%以上を持っている場合には下請法は適用されません。
また、親事業者と下請け業者がどちらも同じ親会社の子会社になっていて、親会社が両社の議決権つきの株式の50%以上をもっている場合(兄弟会社の場合)にも、適用されません。
このような場合、実質的に同じ会社内の取引と同じだとみなされるからです。
まとめ
以上のように、下請法が適用されると立場の弱くなりやすい下請け業者が守られます。
小さな会社が大きな企業から力関係を利用して無理な要求をされる場合などには、下請法の知識があると非常に助かります。
下請法の適用場面については、取引の類型が限定されていますし、対象企業にも要件があります。
また、親事業者の義務や禁止事項の内容についても正確に押さえておく必要があります。
自社で判断できないこともあるので、親事業者とトラブルになったら弁護士に相談すると良いでしょう。
親事業者の側としても下請法違反行為をすると、その情報が公開されて不利益を受けることになるので法令遵守に努めましょう。