交通事故で手や足に後遺障害が残った際の慰謝料相場と対処法について

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交通事故の被害にあうとさまざまな傷害を負う可能性があります。

場合によっては、治療の甲斐なく後遺障害が残ってしまうこともあります。

手や足を負傷すると治療中に不自由な思いをするのはもちろんですが、万が一、後遺障害が残ってしまった場合、就労や日常生活で大きな支障を生じることになります。

そこで今回は、手や足についてどのような症状があれば後遺障害と認められるのか、後遺障害に対する慰謝料の相場はどの程度のものか、後遺障害が残った場合にはどのように対処すればいいかについて解説します。

1.手の後遺障害とは

(1)後遺障害の分類

手の後遺障害は、次のように整理することができます。

手の後遺障害 上肢の後遺障害(肩から先の腕の部分) 欠損障害(上肢の全部または一部を失うこと)
機能障害(上肢は残ったが、関節の機能を喪失または制限されること)
変形障害(不正癒合によって骨が変形すること)
 手指の後遺障害 欠損障害(指の全部または一部を失うこと)
機能障害(指の関節の機能を喪失または制限されること)

ただし、ひとくちに欠損障害、機能障害、変形障害といっても、その症状に応じて就労や日常生活で受ける影響の程度は異なります。

たとえば、同じ指の欠損でも、すべての指を失った場合と1本の指の一部を失った場合とでは、前者の方が就労の面でも日常生活でもより大きな負担となることは明らかです。

そのため、手の後遺障害については症状に応じて細かく等級が分けられています。
以下で、上の分類ごとに症状に応じた後遺障害の等級と等級ごとの慰謝料の相場をご紹介しましょう。

(2)上肢の欠損障害と慰謝料の相場

上肢の欠損障害の後遺障害等級と、等級に対応する慰謝料は次のようになります。

慰謝料の算定基準には、自賠責基準任意保険基準裁判所基準(弁護士基準)の3つがあり、この順に金額が高くなるといわれていますが、任意保険基準は各保険会社が独自に作成するもので、公表されていませんから、ここでは自賠責基準裁判所基準(弁護士基準)を掲載します。

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 1100万円 2800万円
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの 958万円 2370万円
4級4号 1肢をひじ関節以上で失ったもの 712万円 1670万円
5級4号 1肢を手関節以上で失ったもの 599万円 1400万円

(3)上肢の機能障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
1級4号 両上肢の用を廃したもの 1100万円 2800万円
5級6号 1上肢の用を廃したもの 599万円 1400万円
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 498万円 1180万円
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 324万円 830万円
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 187万円 550万円
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 93万円 290万円

(4)上肢の変形障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 409万円 1000万円
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの 324万円 830万円
12級8号 長管骨に変形を残すもの 93万円 290万円

偽関節とは、折れた骨が完全に癒合せず、本来は関節ではない部分が関節のように動いてしまうことをいいます。

長管骨とは、骨の分類の一つで、上肢や下肢を構成する細長い管状の骨のことで、上腕骨、橈骨、尺骨がこれにあたります。

(5)手指の欠損障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの 829万円 1990万円
6級8号 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの 498万円 1180万円
7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの 409万円 1000万円
8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの 324万円 830万円
9級12号 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの 245万円 690万円
11級8号 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの 135万円 420万円
12級9号 1手の小指を失ったもの 93万円 290万円
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 57万円 180万円
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 32万円 110万円

(6)手指の機能障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの 712万円 1670万円
7級7号 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの 409万円 1000万円
8級4号 1手おや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの 324万円 830万円
9級13号 1手おや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの 245万円 690万円
10級7号 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの 187万円 550万円
12級10号 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの 93万円 290万円
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの 57万円 180万円
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 32万円 110万円

遠位指節間関節とは、指の第一関節(関節のうち指先に近い方)のことをいいます。

2.足の後遺障害とは

(1)後遺障害の分類

次に、足の後遺障害について解説します。
まず、手の場合と同様、後遺障害の種類を整理しましょう。

足の後遺障害 下肢の後遺障害 欠損障害
機能障害
変形障害
短縮障害(下肢が短くなったもの)
足指の後遺障害 欠損障害
機能障害

足の後遺障害についても、手の場合と同様、症状に応じて細かく等級が分けられています。

(2)下肢の欠損障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 1100万円 2800万円
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの 958万円 2370万円
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 712万円 1670万円
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 712万円 1670万円
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの 599万円 550万円
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 409万円 1000万円

リスフラン関節とは、足根中足関節ともいい、足の甲にある関節です。

(3)下肢の機能障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
1級6号 両下肢の用を廃したもの 1100万円 2800万円
5級7号 1下肢の用を廃したもの 599万円 1400万円
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 498万円 1180万円
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 324万円 830万円
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 187万円 550万円
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 93万円 290万円

(4)下肢の変形障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 409万円 1000万円
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの 324万円 830万円
12級8号 長管骨に変形を残すもの 93万円 290万円

下肢の長管骨には、大腿骨、脛骨、腓骨があります。

(5)下肢の短縮障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 324万円 830万円
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 187万円 550万円
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 57万円 180万円

(6)足指の欠損障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの 599万円 1400万円
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの 324万円 830万円
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 245万円 690万円
10級9号 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 187万円 550万円
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの 93万円 290万円
13級9号 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 57万円 180万円

(7)足指の機能障害と慰謝料の相場

後遺障害 慰謝料
等級 内容 自賠責基準 裁判所基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの 409万円 1000万円
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの 245万円 690万円
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 135万円 420万円
12級12号 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 93万円 290万円
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 57万円 180万円
14級8号 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 32万円 110万円

3.後遺障害が残った場合の対処法


1.~2.で解説したとおり、どのような症状が後遺障害に該当するかは詳細に定められています。

後遺障害の認定は、医師が作成する後遺障害診断書等をもとに損害保険料算出機構が審査します。

通常は加害者の加入する保険会社が申請しますが被害者が申請することも可能で、その場合には後遺障害診断書以外に様々な書類を提出することができます。

また、後遺障害が認定されなかった場合や認定された等級に納得ができない場合、不服申立てをすることもできます。

もっとも、どのような書類を提出すれば後遺障害の認定に有利になるか、不服申立てではどのように反論すればいいかなどについては高度に専門的な知識が必要になり被害者ご自身で対応するのは難しいでしょう。

また、慰謝料について自賠責基準裁判所基準(弁護士基準)の双方の金額を紹介しましたが、大きな差があることがお分かり頂けると思います。

裁判所基準は、過去の裁判で認容された額をもとに算出されたもので、被害者自身が示談交渉で裁判所基準の額を要求しても加害者側は容易に応じません。

ですから、後遺障害が残る可能性がある場合には、できれば症状固定前に弁護士に相談し後遺障害の等級の見込み、慰謝料の相場などについて確認し相談結果次第で依頼することを検討するのが望ましいでしょう。

まとめ

今回は、手や足の後遺障害について解説しました。
交通事故の被害に遭ってお悩みの方に少しでも参考にしていただければ幸いです。

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