養育費算定表以上の養育費を獲得することは可能?交渉方法や注意点を解説

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「養育費はどのくらい払ってもらえるだろうか…」

「子どもの将来のために少しでも多くの養育費を払ってもらいたい…」

小さい子どもがいる夫婦が離婚する場合、養育費の金額は気になるところだと思います。

また、実際のところ、養育費に相場はあるのか、養育費の目安はどのくらいなのかなど基準が気になる方もいるのではないでしょうか。

今回は、養育費を多く請求するにはどうしたらいいかなど、養育費の相場(養育費算定表を用いて計算します)より多くもらえる可能性や養育費を請求する方法について解説します。

1.養育費の決め方(養育費の相場と算出基準とは)

(1)養育費は誰が誰に請求できる?

養育費とは、離婚した夫婦に未成年の子どもがいる場合に未成年の子が成人するまで生活するための費用をいいます。

法律上は、親は子どもを扶養する義務があると定められており、この義務は子どもの親権者になったかどうかを問わず負わなくてはいけません。

親権者になった親には子どもの監護養育義務がありますが、親権者にならなかった方の親も子どもの扶養義務があるので、監護養育に必要な費用を負担する義務があります。

そこで、子どもを監護し育てる親が監護しない親に子どもを監護し育てるために必要な費用を「養育費」として請求できることになるのです。

なお、養育費の請求は子どもの権利でもあります。
そのため、親が養育費の請求をしない場合でも、子どもが請求できる場合もあります。

(2)養育費の決め方とは

養育費は、原則として当事者間で話し合い、任意で決めることができます。
当事者間の話し合いで決まらなかった場合には、裁判所の離婚調停で話し合います。

調停でも決まらなければ離婚審判、離婚裁判で争い、最終的に裁判官に決めてもらうことになります。

養育費を決める際に考慮する要素としては、夫婦の収入、子どもの年齢や子どもの人数、夫婦の経済状況などがあります。

具体的には、次の3つの手順で検討します。

  1. 養育費を払う義務がある親と、養育費を請求する権利がある親の収入額を基準とする
  2. 仮に、養育費を支払う義務がある親と子どもが同居している場合に、子どもが生活するのに必要な生活費の額を計算する
  3. 「1.」「2.」で出した生活費を養育費を払う義務がある親と請求できる親の収入の割合で按分する

ただし、この手順をもとに養育費を算定していくには膨大な資料が必要になるため、実際に養育費がもらえるようになるのに時間がかかり、子どもに不利益が生じる恐れがあります。

そこで、実務では、上記の考えをもとに作られた「養育費算定表」を参考に養育費を計算するのが通常です。

(3)養育費算定表の仕組みと養育費の相場とは

養育費算定表は、養育費を決める際の一定の基準を示したものです。
状況に応じた養育費の相場は、以下の3つのステップで表を見ながら算出することができます。

①養育費算定表を選ぶ

養育費算定表は、子どもの人数(1人から3人)、子どもの年齢(0歳~14歳、15歳~19歳)に対応して、表10から19まで9種類に分かれています。

まず、子どもの人数と年齢に応じて、自身の状況にあった表を選びます。

②養育費を支払う義務がある親の年収と、請求する権利がある親の年収を確認する

養育費算定表の縦軸に記載されているのが、養育費を支払う義務がある親の年収額です。
そして、横軸に記載されているのが、養育費を請求する権利がある親の年収額です。

給与所得者の年収は源泉徴収票をもとに、自営業者の場合は確定申告書をもとに、それぞれ正確に出しておきましょう。

③養育費を確認する

義務がある親の年収額(縦軸)から右に向かって水平に線をひき、権利がある親の年収額(横軸)から上に向かって垂直に線をひきます。
この2本の線が交差したところに記載された金額が養育費の月額になります。

養育費算定表を見てもらうとわかりますが、養育費算定表では、養育費の金額が「4~6万円」「6~8万円」「8~10万円」というように、2万円ずつ幅を持たせた金額が記載されています。

これは、養育費を家庭の状況に応じて調整して決められるようにするためです。
具体的には、10歳の子どもが1人いる夫婦が離婚して母親が子どもを引き取るケースを考えてみましょう。

このケースで、養育費を支払う義務があるのは父親、請求する権利があるのは母親になります。

そして、父親の前年度の年収が600万円、母親の年収が110万円だった場合、養育費算定表でそれぞれの線が交わるところの金額は「4~6万円」となります。

つまり、この条件では、「4~6万円」が養育費の相場ということになるわけです。
しかし、夫婦には年収だけでは測れない事情があります。

たとえば、夫名義で高額の住宅ローンの残債務があるとか、母親に持病があり通院が必要であるとか、個別の事情がある場合にはそれらの事情を考慮して、2万円の幅の中で考慮していくことになります。

したがって、養育費算定表を基準にすることで、一定の養育費の相場を出すことはできますが、実際の金額は夫婦間の事情を考慮して個別に決定していくものといえるでしょう。

2.算定表の相場よりも多く養育費を受け取るための2つの方法

(1)まずは算定表を正確に利用する

養育費算定表を基準にした養育費の相場は、養育費を支払う義務がある人の収入が多いほど受け取ることができる養育費の金額が増える仕組みになっています。

養育費を多く受け取るためには、まずは適切な収入額を算定することが重要です。

そのためには、相手方が収入を少なく提示してくる場合もありますので、源泉徴収票や確定申告書の添付を要求することが有効です。

適切な金額で算定表から養育費を算出するようにしましょう。

(2)算定表よりも多く養育費を受け取るための2つの方法

算定表よりも多くの養育費を受け取る目的は、あくまで子どもが安定した生活、安心した毎日を過ごせるようにすること、そして子どもの将来にあります。

そこで、養育費算定表で算出された相場よりも少しでも多くの養育費の支払いを認めてもらうには、単に生活が苦しいと訴えるだけでは不十分で、子どもの将来、どれだけのお金が必要かを示すことが大切です。

そのために、次の2つの方法を提案します。

①子どもの学習計画表を提示する

子どもの教育費が、いくら必要か知っていますか?

幼稚園から大学まで公立・国立に進学した場合は約1,020万円、幼稚園から大学まで私立だった場合は2,360万円(文系の場合)または2,489万円(理系の場合)必要になります(「平成24年度子どもの学習費調査」文部科学省、及び「平成25年教育費負担の実態調査」日本政策金融公庫)。

生活費とは別に、これだけの教育費がかかることを考えると養育費はできるだけ多くもらっておきたいところです。

そこで、算定表よりも多く養育費をもらうことを目指すために、子どもの学習計画を伝えて交渉する方法を検討してください。

子どもが幼い場合には、具体的な進路なども漠然として考えられないかもしれません。

しかし、成人するまでの計画をたて、必要になる金額を出しておかなければ後になって子どもの夢を断念させざるを得ない状況にも陥りかねません。

計画表を作成する際に重要なことが2点あります。
第一に、計画に具体性を出すことです。

具体的には、計画の骨子となる部分は小学校は地元の公立小学校に通わせる、中高一貫の私立学校に通わせる、国立大学だけでなく私立大学も視野に入れるといった程度で構いません。

これに、いつから塾に通わせて塾の費用がいくらかかるか、受験費用がいくらかかるかといった諸情報を盛り込み具体性を出すことが大切です。

第二に重要なのは、基準とする金額については客観的なデータをもとにすること漠然とメモするだけではなく、きちんと表にしてわかりやすく作成することです。

漠然と「いくらくらい」とするのではなく、公的機関が出している統計や保険会社が公表している教育費の目安など、引用根拠を明確にして示すことで説得力が大幅に高まります。

このように、具体的な情報と客観的なデータをもとにした学習計画表を提示することで、養育費算定表よりも多くの養育費の交渉がしやすくなると言えるでしょう。

②譲歩の姿勢を見せる

上記のような学習計画表を提示しても、相手が算定表通りの養育費の支払いにしか応じる姿勢を見せないというケースもあるでしょう。

そのような場合は、上記の学習計画表をもとに、譲歩の姿勢を見せることも結果的に算定表よりも多くの養育費を受け取ることができる可能性に繋がります。

具体的には、基本的な養育費は養育費算定表に基づく金額でいいけれど中学高校の入学金、大学の入学金や授業料を多めに負担してほしいと交渉します。

月々の支払いは相場でいいと譲歩しつつ、人生の節目と言えるタイミングでは多めに出してほしいと交

渉することで、間に調整委員が入っている場合でも交渉を促してくれやすくなる効果が期待できます。
また、相手方の実際の経済的負担や心理的抵抗感も減らすことができます。

実現性のないような突飛な学習計画は交渉のツールとして不適切な場合もありますが、交渉をしていく中で最終的には算定表よりも多くの養育費を受け取るためには、最初の学習計画表は高めに設定しておいてもよいでしょう。

3.養育費を相場より多く受け取るために知っておきたい面会交渉の生かし方

養育費を請求する権利があるのは、子どもと一緒に暮らす親、養育費を請求されるのは、子どもと別れて暮らす親です。

離婚の事情や家族の状況にもよりますが、子どもと別れて暮らしたいと望む親は決して多くはありません。

親権や監護権を取りたいけれど、子どものために泣く泣くあきらめたという声を身近に聞いた人もいるのではないでしょうか。

子どもと別れて暮らすうえに、高額な養育費を請求されるとなると養育費を支払う親側からすると、子どものためとは分かりつつも態度が頑なになる可能性があります。

そこで、養育費を算定表よりも少しでも多く受け取るためには、子どもの親権・監護権を持たない親、つまり養育費を支払う義務がある親と子どもとの面会交渉の機会を維持するのも有効な方法です。

勿論、子どもに暴力を振るう可能性がある、拉致する可能性があるといった場合は無暗に会わせるべきではありません。

しかし、離婚に至った夫婦の感情で子どもと相手の面会を認めたくないという場合は、面会交渉の機会を確保することが、養育費の確実な支払いや養育費の増額にも応じてもらいやすくなります。

養育費を算定表の相場よりも多く認めてもらい、かつ確実な支払いの履行を確保するための面会交渉については、タイミングや機会など、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

今回は、養育費算定表よりも多く養育費を請求するための交渉方法や注意点についてご説明しました。

当事者間で合意できず、離婚調停で養育費について交渉することになった場合、相手はもちろん調停委員にも増額を希望する理由を分かってもらうことが大切です。

それだけに、どれだけ説得力のある学習計画表を作るかが重要な点の一つになります。

養育費を算定表の相場よりも多く請求したい場合には、離婚問題に詳しい弁護士に相談するのも有効な方法と言えるでしょう。

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