結婚生活を何気なく送っていたら、ある日突然借金の督促状が届いた。
中を見たら、実は夫には何百万円もの借金があることが分かった。
夫に借金があることなんて知らなかったし、もし借金があったことを結婚前に知っていたら夫とは結婚していなかった。
このような経験をされている方もいらっしゃいますよね。
では、このような場合、夫の借金を理由に離婚することはできるのでしょうか。
今回は、配偶者に借金がある場合に離婚できるのかという点を中心にご説明していきます。
ご参考になれば幸いです。
※この記事は2017年4月18日に加筆・修正しました。
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目次
1.相手に借金がある場合離婚できる?
結婚相手に借金があることが分かった場合に、離婚は可能なのでしょうか。
「協議離婚や調停離婚」の場合と「裁判離婚」では結論が違います。
(1)協議離婚・調停離婚の場合
協議離婚に関しては、両者で協議をして離婚することです。
離婚に向けての準備として、協議離婚が可能かを話し合いましょう。
この協議離婚の場合には、夫婦の双方が納得の上離婚するので離婚する理由は問いません。
ですので、夫婦どちらかの借金を理由に離婚することは可能です。
ただ、あくまで協議の上で両者の同意が必要になるので借金を抱えている側が離婚に反対の場合は離婚は出来ません。。
他方、調停離婚に関しては、離婚の協議で同意が得られない場合、家庭裁判所を通して手続きを行います。
また、最初から協議をしなくても申し立てることが可能です。
この調停離婚の場合も協議離婚の場合と同様、話し合いがまとまれば離婚することができるので、離婚する理由は問いません。
そのため、夫婦片方の借金を理由に離婚することが可能です。
ですが、協議離婚と同じく、協議上で両者の同意が必要になるので、借金を抱えている側が離婚に反対の場合には離婚することが出来ません。
どうしても離婚したいが、相手が離婚に反対しているという場合、離婚裁判をしなければなりません。
裁判離婚に関して、詳しくは次の「(2)裁判離婚の場合」をご参考ください。
(2)裁判離婚の場合
民法に規定されている項目に当てはまる場合、離婚が可能です。
民法に規定されている項目は下記です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病となり回復の見込みがない
- 婚姻を継続し難い重大な事由
以上からお分かりのように、民法には借金をしていたことで離婚できるとは記載されていません。
ですので、配偶者の借金をしたという理由だけでは離婚することはできません。
ですが、借金を返済できる見込みがないのに無計画に借り入れを重ねたことによって家計が破綻し、夫婦関係が上手くいかない状態となり、結果として、夫婦関係が修復不可能なほどに壊れてしまったと言えれば離婚できる可能性があります。
なぜなら、そのような状態に至れば上記の「婚姻を継続し難い重大な事由」という要件が満たされることになるからです。
ただし、例えば借金のうち債務整理が可能な場合(いわゆるサラ金から借金していた場合)で配偶者が弁護士などに債務整理を依頼して、経済的に更生するとともに借金を重ねたことについて心底反省しているような場合には、夫婦関係はいまだ破綻しておらず修復可能だという理由で離婚が認められない場合もあるでしょう。
「婚姻関係を続けることができない重大な事由」に当てはまるかどうかは、法律の専門家でないと決断が難しい状況が少なからずあります。
もし、ご自身の状況が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかを知りたい方は、弁護士に相談することをおすすめします。
2.相手に借金がある場合、離婚したら自分も借金を返さなければならない?
次は、相手に借り入れがあって離婚することになった場合に、自身にも返済義務があるのかに関してご説明いたします。
(1)借金を返済する必要がある場合
①連帯保証人になっている場合
もし、夫婦どちらか片方の連帯保証人の場合は、離婚後であろうと借金を返済しなくてはいけません。
②借金が財産分与の対象となる財産に含まれる場合
婚姻中に夫婦で作った財産は、「共有財産」になります。
ですので、財産分与の対象です。
財産分与の対象に関しては、借金なども財産として含まれます。
もっとも、あらゆる借金が財産分与の対象となるわけではありません。
例えば、夫婦の一方が結婚前にしていた借金は基本的に財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となるのはあくまで夫婦の共有財産と夫婦の共同生活のために負った借金に限られます。
具体的には下記の通りです。
- 不足した生活費を補うためにした借金
- 家族で使うために購入した車のローン
- 家族で居住するために購入した住宅の住宅ローン
(2)借金を返済する必要がない場合
①結婚する前から配偶者が負っている借金
結婚する前に配偶者が負っていた借金については、連帯保証人になっていたなどの事情がない限りは返済する必要がありません。
②財産分与の対象にならない財産
配偶者が自分の都合でした借金に関しては財産分与の対象にはなりません。
具体的には、
- 当該夫婦の収入や生活レベルと比較して明らかに高額な個人的な買い物や浪費のためにした借金
- ギャンブルのためにした借金
などです。
3.相手に借金があっても、離婚したら養育費・慰謝料をもらえる?
最後に、夫婦どちらかに借り入れがあって離婚に関しての質問として、「離婚したら養育費や慰謝料を受け取ることはできるのでしょうか?」と挙げられるのでご説明いたします。
(1)養育費
離婚に際して子供を引き取ることになった親権者は、相手方配偶者に対して養育費を請求することができます。
離婚をしてもその子供にとって親であることには変わりはないので、子供を育てる義務があり、養育費を支払う義務も当然負うことになります。
よって、離婚した相手が借金を負っていても、養育費を請求することは可能です。
なかには、借金を理由に離婚する場合には養育費をもらうことができないと思われる方もいらっしゃるかもしれないが、そのようなことはないのでご安心頂きたいです。
ただし、養育費の取り決めをしても元配偶者が支払わないケースは少なくありません。
この点は、借金を理由に離婚した場合であろうと別の理由で離婚した場合であろうと違いはありません。
このような場合には、通常、元配偶者の給料に対して強制執行(公権力によって強制的に財産を差押えて支払わせること)して回収することになります。
そのため、借金がある配偶者からでも養育費をもらうことはできます。
(2)慰謝料
婚姻期間中に、配偶者から精神的苦痛または肉体的苦痛を受けていた場合には、慰謝料を配偶者に請求することができます。
精神的苦痛を受けていた場合とは、例えば配偶者が浮気をしただとか、配偶者からDVやモラハラを受けた場合などです。
このような事情があれば、離婚した相手が借金を負っていても慰謝料を請求することは可能です。
もっとも、仮に慰謝料を請求することができたとしても、裁判上で離婚する場合の慰謝料の金額決定にあたっては借金のある配偶者の資産状態を考慮して慰謝料の金額が定められるので、希望通りの慰謝料を獲得するのは難しいかもしれません。
また、もう一点ご注意頂きたいのは、「借金がある」という理由だけでは基本的に慰謝料請求ができないということです。
まとめ
今回は配偶者に借金がある場合に離婚できるかどうかについてご説明致しました。
今回の話が配偶者の借金を理由に離婚しようか悩まれている方のご参考になれば幸いです。