交通事故に遭われてしまった場合、決定的な解決方法は示談で行われます。
ですが、「示談」をする際にどのようにすればよいのか知らない方もたくさんいらっしゃいますよね。
ですので、今回は「示談」を行う際の注意する点をご説明いたします。
※この記事は2017年7月18日に加筆・修正しました。
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目次
1.交通事故における示談とは?
交通事故における示談とは、加害者が被害者に対して金銭を支払うことで和解することです。
基本的に加害者側の保険会社の担当が示談を代行することになります。
ですので、被害者は相手方の保険会社の担当と示談交渉をすることになります。
2.交通事故の示談金の相場は?
交通事故の際に加害者に請求できる損害は、
- 治療費や入院費、通院交通費など
- 休業損害
- 入通院慰謝料や後遺障害慰謝料
- 逸失利益(後遺症による逸失利益)
です。
示談金は示談交渉でお互いが納得する金額になります。
そのため、交通事故の示談金の相場は実際には存在しないことになります。
なお、参考までに各項目についての計算方法を以下で紹介したいです。
(1)治療費・入院費・通院交通費など
治療費、入院費、通院交通費などについては、実際に支払った金額を相手方に請求できます。
(2)休業損害
基本的な計算方法は下記の3つです。
保険会社と示談交渉をする際は「自賠責保険基準」が適用されます。
一方、弁護士に依頼した場合には「裁判基準」で計算されることになります。
基本的に、保険会社と直接交渉するより弁護士に依頼した方が休業損害の金額が高くなります。
①自賠責保険基準
自賠責保険基準を用いた場合には、
休業損害=5,700円×休業日数
です。
もっとも、例外的に1日の収入が5,700円を超えると認められた場合には、1万9,000円を限度として、その実額が1日あたりの金額として算定することができます。
②裁判基準
裁判基準の計算方法は、
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
になります。
裁判基準で使用されている「基礎収入」とは、交通事故より前の3ヶ月分の収入をもとに、1日の基礎収入を計算します。
計算方法は、会社に交通事故前3ヶ月間の収入などを記入した「休業損害証明書」を作成してもらいます。
「休業損害証明書」をもとにして3ヶ月分の合計を90で割り、1日の基礎収入を計算します。
1日あたりの基礎収入=交通事故前3ヶ月分の収入÷90
③任意保険基準
任意保険基準とは各保険会社で設けられている基準です。
(3)入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
本来、精神的な損害を賠償するためですので、被害者ごとに慰謝料額は異なるはずです。
ですが、被害者ごとに計算を行うのは非常に困難です。
だからといって、同様の被害を受けた場合に慰謝料額の差が大きく上下することも不公平です。
ですので、交通事故慰謝料には一定の基準が設けられています。
では、実際の計算方法について見ていきましょう。
下記でご紹介いたします。
①裁判所基準
入通院慰謝料の裁判所基準額
裁判所基準で入通院慰謝料を計算する場合、ほとんど下記の表を使用します。
別表Ⅰ
別表Ⅱ
上の表のうち、別表Ⅱは、「他覚的所見(主にMRIやレントゲン・CT等における画像所見)がないむち打ち症」の場合に利用され、それ以外の場合には別表Ⅰが利用されています。
表の見方について
では、以下で、表の見方について説明します。
まず、入院期間を、縦の列で決めることになります。
例えば、入院が全くなければ一番左の列、入院が3ヶ月であれば左から4番目の列になります。
さらに、通院の期間により下のマス目を追って、慰謝料額の計算を行います。
例えば、「入院なし・通院3ヶ月であれば、最左列3月のマス=73万円」です。
ただし、入院、通院が「○ヶ月ちょうど」とならない場合もあれば、通院はしたが1ヶ月に1度のペースで、半年間で10回にも満たないような場合もあるでしょう。
こうした場合にはいくつかの修正を受けることがあるので、具体的な金額については、弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害慰謝料の裁判所基準額
裁判所基準で後遺障害慰謝料を計算すると、以下の表の裁判所基準になります(いわゆる「赤い本」基準)。
自賠責基準の項目と比較頂けると裁判所基準の方が金額が大きいことが分かるでしょう。
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準(推計) | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 9,00万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
②自賠責基準
自賠責保険基準を用いた場合には、「治療日数」と「後遺障害等級」を基に金銭を算出します。
①自賠責基準における入通院慰謝料
(「実治療日数×2」によって算出される期間又は「治療期間」のどちらか少ない方)×4,200円
です。
注意してほしいのが自賠責保険の限度額は120万円です。
②自賠責基準による後遺障害慰謝料(自賠責基準額)
上記の後遺障害慰謝料の裁判所基準額に掲載してある「自賠責基準」の項目と同じです。
(4)逸失利益
基本的には、下記の計算式で算出します。
逸失利益=①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間×④中間利息控除
①基礎収入
基礎収入とは、事故前の「年収」を基礎としています。
ですが、将来、実際の「年収」以上の収入を得らえることを立証することができれば、それが基礎収入になります。
②労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺症により失われた労働能力を割合にして表わしたものです。
被害者の性別、年齢、職種、障害の部位・程度、事故前後における具体的な稼働状況、生活状況等を総合的に考慮して、喪失割合が認定されます。
実務上は、自動車損害賠償保障法施行令2条別表(障害等級表)に記載された障害の程度に応じて定められた障害等級を基にした、労働能力喪失率表が利用されています。
以下のとおりです。
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第 1級 | 100/100 |
第 2級 | 100/100 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第 1級 | 100/100 |
第 2級 | 100/100 |
第 3級 | 100/100 |
第 4級 | 92/100 |
第 5級 | 79/100 |
第 6級 | 67/100 |
第 7級 | 56/100 |
第 8級 | 45/100 |
第 9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
③労働能力喪失期間
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日(=後遺症の症状が確定した日)です。
未就労者の始期は原則18歳とされるが大卒を前提にした場合は、大学卒業時とします。
終期は原則67歳とされます。
以上要するに、症状固定日~67歳が基本的な労働能力喪失期間です。
ただし、高齢者等の場合は例外です。
また、職種や地位、健康状態等によっても終期について原則と異なる判断がされることがあります。
④中間利息控除
逸失利益は、将来得られたはずの利益を事前に一括で貰えることから、その間の利息が控除されることになります。
これが中間利息の控除です。
この中間利息控除のための計算式として、実務上、「ライプニッツ係数」という計算式が用いられることが多いです。
ちなみにこのライプニッツ係数は、民法上定められた5%の利息が発生することを前提にしています。
ライプニッツ係数を表にすると、以下のとおりです。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 | 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
年 | 年 | ||
1 | 0.9524 | 35 | 16.3742 |
2 | 1.8594 | 36 | 16.5469 |
3 | 2.7232 | 37 | 16.7113 |
4 | 3.5460 | 38 | 16.8679 |
5 | 4.3295 | 39 | 17.0170 |
6 | 5.0757 | 40 | 17.1591 |
7 | 5.7864 | 41 | 17.2944 |
8 | 6.4632 | 42 | 17.4232 |
9 | 7.1078 | 43 | 17.5459 |
10 | 7.7217 | 44 | 17.6628 |
11 | 8.3064 | 45 | 17.7741 |
12 | 8.8633 | 46 | 17.8801 |
13 | 9.3936 | 47 | 17.9810 |
14 | 9.8986 | 48 | 18.0772 |
15 | 10.3797 | 49 | 18.1687 |
16 | 10.8378 | 50 | 18.2559 |
17 | 11.2741 | 51 | 18.3390 |
18 | 11.6896 | 52 | 18.4181 |
19 | 12.0853 | 53 | 18.4934 |
20 | 12.4622 | 54 | 18.5651 |
21 | 12.8212 | 55 | 18.6335 |
22 | 13.1630 | 56 | 18.6985 |
23 | 13.4886 | 57 | 18.7605 |
24 | 13.7986 | 58 | 18.8195 |
25 | 14.0939 | 59 | 18.8758 |
26 | 14.3752 | 60 | 18.9293 |
27 | 14.6430 | 61 | 18.9803 |
28 | 14.8981 | 62 | 19.0288 |
29 | 15.1411 | 63 | 19.0751 |
30 | 15.3725 | 64 | 19.1191 |
31 | 15.5928 | 65 | 19.1611 |
32 | 15.8027 | 66 | 19.2010 |
33 | 16.0025 | 67 | 19.2391 |
34 | 16.1929 |
3.本人だけで示談交渉する場合の流れは?
本人だけで相手方と示談交渉をする場合には、おおまか以下のような流れになります。
保険会社とやり取りして進めることになります。
- 交通事故が発生
- 相手の身元を確認
- 警察への通報、実況見分調書の作成
- 保険会社への通知(被害者・加害者が保険に加入している場合)
- 治療開始
- 治療の完了または後遺障害認定によって損害賠償額が確定
- 示談交渉の開始
- 示談の成立
保険会社とのやり取りで疑問が生じた場合には、弁護士に相談されるのも一つの手段です。
実際に依頼をすればお金はかかってしまうが、相談は無料の事務所も増えています。
4.本人だけで示談交渉する場合に気をつけたいこと
本人だけで示談交渉をする場合には、以下の点に気を付けるようにしましょう。
(1)冷静に対応する
交渉をする本人が被害者の場合には、被害に遭われた張本人ということもあり、相手に対して感情的になってしまうことも少なくありません。
被害者として感情的に交渉することは重要な面があることは否定できないが過度に感情的になっても、それで保険会社の態度が変わることはあまりありません。
また、保険会社の担当者に対応が困難な人だと判断されてしまい、その結果、保険会社側が弁護士をつけてくることもあり、かえって交渉が難しくなる場合もあります。
(2)必ず根拠を示す
保険会社は、過去の実績や裁判例などを踏まえて、もし最終的に裁判になった場合には自らの主張がどれだけ認められる可能性があるかということを念頭に置いて対応しています。
こちらもきちんと準備して交渉しましょう。
具体的には根拠(証拠)を示しつつ主張することです。
なお、もし裁判になった場合には主張の根拠となる証拠が必要不可欠になります。
(3)場合によっては第三者機関を利用する
被害者自身が保険会社と交渉するとしても、両者間だけでは話が平行線となってしまい交渉が進まないということも少なくありません。
もしそのようになってしまった時は、弁護士に相談することにより、保険会社が提示した金額からの増額が期待できます。
5.実際に示談書を作成しよう
弁護士などの専門家に依頼しない場合において、話し合いで示談がまとまった場合には、当事者でまとまった内容を示談書にまとめておくことをお勧めします。
なぜならば、後日、示談した内容で揉めないようにするためです。
6.示談交渉は弁護士に依頼した方がいい?弁護士に依頼するメリットとデメリット
示談交渉を弁護士に依頼した場合には、以下のようなメリット・デメリットがある。
(1)メリット
①面倒事から解放される
もしも交通事故被害に遭ってしまった場合には、相手方(またはその保険会社)に対して、損害賠償請求をすることになります。
その請求内容は、物損であったり、怪我の治療費であったり、入通院の慰謝料など、様々です。
もし、怪我により後遺症が残ってしまった場合には、自賠責保険会社に後遺障害等級の認定を申請した上で、後遺症慰謝料を請求しなければなりません。
しかし、入院や通院、仕事を行いながら書類の作成や書類のやり取りをすることはとても負担になります。
さらに、交渉するにしても相手が専門家(保険会社)などの場合、話を聞き入れてくれることは少ないです。
ですので、自分一人で交通事故を解決するのは非常に困難です
弁護士に依頼することで、面倒な手続きや交渉を代行してもらえます。
さらに、弁護士が間に入ることにより早い段階の解決も見込めます。
また、示談交渉で解決が困難な場合には訴訟を提起することも可能になります。
②損害賠償額の増額が期待できる
「示談の代理」というだけであれば、完全な被害事故でない限り、任意保険会社が代行してくれます。
ですが、保険会社同士よりも、弁護士が間に入る方が賠償額の増額が期待できます。
詳細は下記の3つです。
①自賠責基準とは
法律上の強制保険である自賠責保険の支払基準です。
②任意保険基準とは
各損害保険会社が保険金支払いのために用いる内部基準です。
③裁判基準とは
これまでの交通事故裁判例の蓄積によって作成された基準です。
この3つの基準における賠償額は、①から③の順に高くなると言われています。
そして、保険会社同士のやり取りとなった場合には、自賠責基準または任意保険基準で解決されてしまうことが多いです。
他方、弁護士が介入すれば、保険会社はおおよそ、裁判基準に合わせた慰謝料額を提示することになります。
ですので、弁護士が間に入ることで金銭の増額が期待できるのです。
(2)デメリット
①時間がかかる
弁護士などの専門家に依頼しない場合には、ご自身で損害額を正確に計算し、法的な主張を組み立てて保険会社と交渉していくことが求められます。
法律に詳しくない者が一から示談交渉に向けて準備をすることになると、どうしてもそれなりの時間がかかることになります。
②弁護士費用
弁護士に依頼する場合の最大のデメリットは、弁護士費用がかかることです。
任意保険に弁護士特約がある場合
基本的に任意保険は、「弁護士特約」が付いています。
「弁護士特約」とは、交通事故の被害に遭った場合に必要になる弁護士費用を最大で1回300万円まで補償してくれる制度です。
ですので、現在加入している保険に弁護士費用特約がある場合は金銭の負担を考えずに弁護士へ依頼ができます。
弁護士特約がない場合
弁護士特約が付いていない時は、弁護士費用は実費になります。
弁護士費用に関しては、各事務所によって違います。
ですが、参考として弁護士会の旧報酬規程があります。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円~3000万円の部分 | 5% | 10% |
3000万円~3億円の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
ただし、今は弁護士費用の料金体系は自由化になっています。
近頃は、着手金が無料で完全成功報酬型の事務所が増えています。
具体的には以下のような報酬体系が相場と言えるでしょう。
- 着手金 0円
- 報酬金 経済的利益の10%+20万円
このような基準を設けている弁護士事務所では、依頼者が自らお金を用意して弁護士に支払うことは基本的にありません。
そのため、依頼しやすい報酬の体系と言ってよいでしょう。
いずれにせよ、まずは見積もりも含めて一度弁護士に相談するとよいでしょう。
前述の通り、最近では相談料無料の弁護士も多いので、気軽に相談できると思います。
まとめ
今回は、交通事故の示談をする際に気をつけたいことについてご説明いたしました。
弊社記事が皆さまのお力になれれば幸いです。