相続にまつわる疑問や悩みは多いです。
その中でも、被相続人(亡くなった方、相続される側)の自動車の処分についてどうすればよいのかという悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続における自動車の名義変更(特に遺産分割協議)や処分方法について、ご説明をさせていただきます。
ご参考になれば幸いです。
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目次
1.相続開始後、被相続人の自動車をそのまま乗っても問題ないか?
相続開始後も、家族で利用していた車であり手続も面倒なので、そのまま利用しているという話をよく聞きます。
確かに、日常生活において、手続を経ないままに乗らざるを得ない場面もあると思います。
確かに、手続をしなければ刑事罰を受けるなどということはありません。
しかし、これはあまり好ましい状況ではありません。
例えば廃車にしようと思っても、相続による名義変更を経ていなければ廃車手続は行えません。
つまり、処分が出来ないのです。
要するに、何も手続をしないのは問題の先送りに過ぎないということです。
しかも、何もしないままに更に相続が発生した場合などは問題が複雑化してしまうおそれすらあります。
他の遺産とあわせ、手続を早めに済ませるべきでしょう。
そこで、以下、具体的に自動車の名義変更の手続や処分の方法についてご説明をさせていただきます(なお、以下では、車両の所有者が被相続人本人であることを前提としています。自動車販売店やローン会社等である場合は、必要となる手続が異なるので注意していただきたい)。
2.名義変更の流れ
(1)遺言書がある場合
被相続人が残した遺言書によって自動車が特定の遺産相続人へ受け継がれるものとなっている場合は、被相続人が残した遺言書を添付書類の内の1つとして運輸支局で手続を行うことになります。
ただし、遺言の書き方によっては特定の相続人に相続させることが明確に読み取れない場合もあります。
その場合は、(2)と同様の手続になるので注意しましょう(なお、遺言が公正証書遺言以外の場合、まずは家庭裁判所の検認が必要となる)。
(2)遺言書がない場合
①遺言書がない場合、相続人間で協議して、自動車を誰が引継ぐかを決めなければなりません。
その際に自動車を引継ぐ権利者を決めるため、遺産分割を行います。
遺産分割について協議することを「遺産分割協議」と言います。
そして、自動車を誰が引継ぐかを記載した「遺産分割協議書」が名義変更に必要となるのです。
②遺産分割協議の流れ
相続人の確定
基本的に遺産分割をする際は、相続人全員で協議する必要があります。
ですので、まずは相続人が誰なのかを決めることが重要です。
子だくさんだったり、兄弟が多かったり、養子縁組をしていたり、離婚歴があったりすると思わぬところに相続人がいたりします。
戸籍謄本を取り寄せて相続人に当てはまる人を確認しましょう。
遺産の確定
次に、遺産を確定させます。
とりあえず自動車についてのみ話し合うことも可能だが二度手間になるので、その他の遺産についても一括して確定させておいた方がいいでしょう。
具体的には、関係各所へ問い合わせをして取得した資料を基に遺産を確定させることになります。
不動産については登記を取得します。
不動産がどれくらいあるかよく分からなければ、「名寄せ」と言って税金が支払われている不動産の一覧表を役所で貰えます。
銀行預金を確認する方法として、被相続人の通帳を確認したり預け先の銀行から残高の証明書を発行してもらいましょう。
協議の開始
相続人全員で協議をして、遺産の分割方法を決めましょう。
ちなみに、遺産分割協議は相続人間のみで行えばよく、家庭裁判所の調停を用いなければならないルールはないが全く話し合いに応じない相続人がいる場合等、調停とせざるを得ないケースもあります。
なお、相続人間で合意が出来るのであれば、分割するに際して法定相続分に従う必要はありません。
遺産分割協議書の作成
協議の結果を書面にしましょう。
3.自動車についての遺産分割協議書上の書き方は?
遺産分割協議書作成に際しては、分割対象や分割方法についてきちんと特定することが重要です。
自動車の記載については、車検証上の記載に従って、登録番号、車名、型式、車台番号を明記し、自動車の特定が出来るようにしましょう。
(記載例)
A(人名)は、以下の自動車を取得します。
車 名 ●●
登録番号 品川●●は●●●●
型 式 ●●
車台番号 ●●
なお、遺産分割協議書の作成方法については、「【無料ダウンロードOK】遺産分割協議書の雛型と書き方」に詳しく記載したのでご参考にしていただきたい。
4.名義変更の手続は?
(1)通常の手続
遺産分割協議書を作成したら、運輸支局で名義変更の手続を行いましょう。
手続きに必須の書類は以下のとおりです。
- 自動車検査証
- 戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
※死亡の事実および相続人全員が確認できるものです。
なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。 - 遺産分割協議書
- ※遺産分割協議書には、自動車だけではなく不動産など様々な遺産の分割方法が記載されているのが一般的なので、原本を提示した上で、写しを提出する方法も認められます。
- また、具体的な財産内容や預金額など見られたくない部分がある場合は自動車登録提出用の遺残分割協議書(自動車に関する名義変更専用のもの)を別途作成することも可能です。
- 車庫証明(証明後1カ月以内のもの)
※同一世帯の親族に名義変更する等で保管場所に変更がないときは、車庫証明が必要ない場合もあります。
(2)簡易な手続
車両価額が100万円以下の場合、上記「遺産分割協議書」ではなく「遺産分割協議成立申立書」という専用の書式を利用することが出来ます。
上記を使用すれば、自動車の名義人となる相続人以外の書類が必要なくなります。
遺産分割協議書では、すべての相続人の実印や押印及び印鑑証明書の添付が求められるが、他の相続人が遠方にいる等の場合、書類を揃えるのに時間がかかるようなことがあります。
「遺産分割協議成立申立書」の利用は、100万円以下の自動車についてのみこうした手間を省き、名義変更を簡易に可能とする手続なのです。
もちろん、この手続も、全相続人の同意があることが前提です。
合意がなければ、後日、他の相続人から自動車の処分について無効が狩猟されることもあり得ますので注意しましょう。
なお、「100万円以下」であることの資料としては、査定書が用いられることが多いようです。
5.廃車にする場合の手続き
自動車の名義変を変更した後に廃車にしたい場合は、下記の手続ができます。
(1)永久抹消登録
永久抹消登録をする時は、解体作業を行っているリサイクル業者から解体完了の連絡をもらった日から15日以内に登録手続きを行う必要があります。
基本的には以下の書類が必要となるので、これらを調えて、管轄の運輸支局に申請しましょう(なお、申請を代行業者等に依頼する場合は、必要書類が異なってくる)。
- 所有者の印鑑証明書
※発行日から3ヵ月以内のもの - 所有者の委任状
※所有者の実印の押印があるもの - 車検証
- ナンバープレート
※前後面の2枚 - 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 自動車税・自動車取得税申告書
※地域によっては不要
(2)一時抹消登録
以下の必要書類を調え、管轄の運輸支局に申請しよう(これも、代行業者等に依頼する場合は異なる)。
- 所有者の印鑑証明書
※発行日から3ヵ月以内のもの - 所有者の委任状
※所有者の実印の押印があるもの - 車検証
- ナンバープレート
※前後面の2枚 - 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書
※地域によっては不要
(3)解体届出
解体届出は、解体作業を行っているリサイクル業者から、解体完了の連絡をもらった日から15日以内に登録手続きを行う必要があります。
基本的には以下の書類が必要となるので、これらを調えて、管轄の運輸支局に申請しましょう(なお、この場合も、申請を代行業者等に依頼する場合は、必要書類が異なってくる)。
- 所有者の委任状
※所有者の認印の押印があるもの - 登録識別情報等通知書(もしくは一時抹消登録証明書)
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑
※代理人が申請する場合のみ
6.相続した自動車を知り合いに譲る場合の手続き
相続による自動車の名義変更後、その自動車を知り合いに譲った場合は、更に名義変更をしなければなりません。
その場合は、以下の必要書類を調えて、管轄の運輸支局に申請を行いましょう(なお、代行業者等へ依頼する場合、必要書類が異なります。また、支局毎に手数料も異なるので、予め確認するようにしましょう)。
- 譲渡証明書
※旧所有者の実印の押印があるもの - 旧所有者の印鑑証明書
※発行日から3ヵ月以内のもの - 新所有者の印鑑証明書
※発行日から3ヵ月以内のもの - 旧所有者の委任状
※旧所有者の実印の押印があるもの - 新所有者の委任状
※新所有者の実印の押印があるもの - 車検証
※車検が切れていないこと - 新使用者の車庫証明書
※発行日から概ね1ヵ月以内のもの - 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
まとめ
今回は、遺産分割協議書上での自動車の相続に関する書き方や、名義変更の手続きについてご説明をさせていただきました。
ご参考になれば幸いです。