交通事故の逸失利益とは?ケース別の計算方法と増額する方法を解説!

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交通事故に遭って怪我をすると、事故の相手方に対して逸失利益を請求できる可能性があります。

逸失利益とは、交通事故によって本来得られるはずであった利益が得られなくなった分の損害のことですが、交通事故で逸失利益が認められるのは、後遺障害が残ったケースと死亡したケースです。

このそれぞれにおいて、逸失利益の計算方法が異なります。
逸失利益を請求する際、なるべく高額な支払いを受けるためにいくつか注意すべきポイントがあります。

そこで今回は、交通事故の逸失利益について、ケースごとの計算方法と増額させるためのポイントをご紹介します。

目次

1.逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故で傷害を負ったり死亡したりした場合に、事故がなければ本来得られるはずであった利益が得られなくなる損害のことです。

たとえば、交通事故で片足が動かなくなってしまったら、足が自由だった場合と比べて自由に働くことができなくなり、その分収入が減額されてしまうおそれが高いです。
収入が減額された状態が一生続くのですから、生涯年収が大きく減少します。

このように、交通事故によって将来得られるはずの収入が得られなくなる減収分の損害のことを逸失利益と言います。

交通事故による逸失利益は、以下の2種類です。

(1)後遺障害の逸失利益

交通事故の逸失利益として、後遺障害の逸失利益があります。
交通事故で後遺障害が残った場合、その後遺障害の内容や程度に応じて、労働能力が失われてしまいます。

そこで、その労働能力喪失率に応じて逸失利益が認められます。
後遺障害が残った場合の労働能力喪失率は、等級によって異なります。
後遺障害の等級が高ければ高いほど症状が重いので、労働能力喪失率も高くなります。

たとえば、最も重い後遺障害の等級である1級から3番目に重い等級である3級までの後遺障害が残ると、労働能力喪失率は100%となります。

(2)死亡事故の場合の逸失利益

交通事故の逸失利益は、死亡事故の場合でも認められます。
交通事故で被害者が死亡すると、その後はまったく収入が得られなくなるわけですから、交通事故がなかった場合と比べると大きく生涯年収が減ることになります。

そこで、その減収分についての賠償請求を認めるのが死亡事故の逸失利益です。
交通事故前の収入が高かった人が死亡した場合などには、数千万円以上の多額の逸失利益が発生する可能性があります。

これら以外に、休業損害も1種の逸失利益の性質を持ちます。
ただ、一般的に「逸失利益」という場合には、上記の後遺障害の逸失利益と死亡事故の逸失利益を指すことが多いです。

2.逸失利益の計算方法

次に、具体的な逸失利益の計算方法をご紹介します。
後遺障害の逸失利益と死亡事故の逸失利益を順番にご説明します。

(1)後遺障害の逸失利益計算方法

後遺障害が残った場合の逸失利益は、被害者の交通事故前の収入(基礎収入)を基準として、労働能力喪失率をかけ算することによって計算します。

ただし、その収入は、本来であれば一括して受け取れるものではないはずです。
本来分割で受け取るべき金額を一括で受け取ることになるので、中間利息を控除する必要があります。

そこで、中間利息控率として、特殊なライプニッツ係数という係数を用いて、逸失利益を計算します。

後遺障害が残った場合の逸失利益の計算式は、以下の通りとなります。

「基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」

(2)死亡事故の場合の逸失利益計算方法

次に、死亡事故の場合の逸失利益計算方法をご紹介します。

死亡事故の場合にも、被害者の交通事故前の基礎収入を基準とすることは後遺障害の場合と同じです。
死亡事故の場合には、被害者は一切働けなくなるのですから、労働能力喪失率は問題になりません。

すべての事案で100%になります。
ただし、被害者が死亡した場合には、交通事故後の生活費がかからなくなります。

そこで、逸失利益からは本来かかるはずであった生活費分を差し引く必要があります。
そのために「生活費控除率」という数字を用います。

また、死亡事故の場合でも、中間利息を控除する必要がありますので、ライプニッツ係数を用いて金額を調整します。

死亡事故の場合の逸失利益計算式は、以下の通りとなります。

「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」

3.基礎収入の考え方

交通事故の逸失利益の計算式がわかっても、「基礎収入」「ライプニッツ係数」「労働能力喪失率」などの個別の用語、内容についての考え方がわからなければ、具体的に逸失利益を計算することができません。

そこで、以下では逸失利益計算に必要なそれぞれの構成要素についての考え方をご説明します。

まずは、基礎収入の考え方を見てみましょう。
基礎収入とは、被害者が交通事故前に得ていた収入のことです。
これについては、被害者の交通事故前の実収入を基準とすることが原則です。

以下では、ケースごとの基礎収入の定め方をご説明します。

(1)サラリーマンのケース

サラリーマンの場合には、原則的に、交通事故の前年度の年収を基準にします。
このとき、事故の前年度の源泉徴収票の数字を確認することによって基礎収入を定めることが普通です。

ただし、実収入の金額が賃金センサスよりも低い金額の場合、賃金センサスにもとづいた収入を得られるはずであるという蓋然性を証明することができれば、賃金センサスの数字を基礎収入として計算することができます。

(2)自営業者のケース

自営業者の場合にも、原則的に、交通事故の前年度の収入を基準とします。
このとき、事故の前年度の確定申告書の数字を確認することによって、基礎収入を定めることが普通です。

ただし、自営業者の場合には、申告額と実収入額が異なるケースがあります。
この場合には、実収入額であると主張する金額の収入を本当に得ていたことを証明できれば、申告書の記載内容にかかわらず、実収入額を基礎収入とすることができます。

(3)学生・生徒・幼児等の場合

学生や幼児の場合にも、基礎収入を算定して逸失利益を請求できます。
これらの若年者は、将来仕事について収入を得ることができた可能性が高いからです。

学生や幼児の基礎収入については、賃金センサス(平均賃金の統計資料)の男女別全年齢平均の金額を使って計算することが普通です。

ただし、賃金センサスの平均賃金は男女差がありますので、被害者が女児の場合に女性労働者の平均賃金を用いると、男児のケースより逸失利益が少なくなってしまい、不合理です。

そこで、女児の場合には、女性の平均賃金ではなく、全労働者の全年齢平均賃金を使って基礎収入を定めることが多いです。

(4)専業主婦、兼業主婦の場合

専業主婦や兼業主婦の場合でも逸失利益を請求することができます。
主婦は、実際にお金をもらっているわけではありませんが、家事労働をしているので、その対価を観念することができるからです。

家事労働に金銭的な価値があることは、たとえば家政婦を雇ったら、費用が発生することからもわかります。
専業主婦の場合の基礎収入は、賃金センサスの女性の全年齢平均賃金の数字を使って定めます。

兼業主婦の場合には、実収入額が女性の全年齢平均賃金を上回る場合には実収入によって計算しますが、それを下回る場合には専業主婦の場合と同様、賃金センサスをもって定めます。

また、男性が家事をしている場合の専業主夫であっても、基礎収入として利用する数字は女性の全年齢平均賃金となります。

このとき、男性の全年齢平均賃金を利用すると、女性の平均賃金額よりも大幅に金額が上がってしまいます。

すると、同じ家事労働をしているにもかかわらず、専業主夫の方が専業主婦よりも逸失利益の金額が高額になってしまい、不合理だからです。

(5)無職、不労所得者、無収入のケース

以上の逸失利益を請求できるケースに対して、無職や無収入、不労所得者の場合には逸失利益を請求できません。

無職無収入の場合、交通事故に遭ったとしても本来得られた利益を観念できないので、逸失利益が発生しません。

不労所得者の場合には、自分で働いて収入を得ていたわけではないので、交通事故に遭ったとしてもそのことによる減収がありません。
よって、基礎収入は認められず、逸失利益の請求もできません。

ただし、事故前に一次的に失業していた失業者の場合には、交通事故直前に無職であったとしても逸失利益を請求出来るケースがあります。
この場合には、失業前に同年代の労働者と同じ程度の収入を得ていたことが証明できれば、賃金センサスの平均賃金を基礎収入と定めることが多いです。

そうでない場合には、交通事故前の収入実績や被害者の年齢、経歴、特殊技能や資格などの要素によって、適切な収入金額を定めます。

失業者が逸失利益を請求する場合には、事故前に収入があったことを証明する必要があります。
そのためには、事故前の源泉徴収票や給与明細、課税証明書などの資料が必要になります。

4.ライプニッツ係数とは

逸失利益を請求する際に重要な要素となるのがライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するための特殊な係数のことです。

交通事故で逸失利益の支払いを受ける場合には、将来分までを一括で受け取ることになります。
しかし、本来であれば、逸失利益の金額は、生涯にわたって分割で受け取るべき費用です。

これを一括で受け取ってしまったら、受け取った時期からの利息を受け取ることになるので、利息を受け取りすぎることになります。

そこで、その中間利息を控除するための処理が必要になります。
中間利息控除のために利用する数字がライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は、就労可能年数に応じた数字を利用します。

各就労可能年数に応じたライプニッツ係数の数字は、以下のとおりとなります。

中間利息控除係数(ライプニッツ係数)の表 / 労働能力喪失期間(年) / ライプニッツ係数 / 労働能力喪失期間(年) / ライプニッツ係数

1 / 0.9524 / 18 / 11.6896

2 / 1.8594 / 19 /12.0853

3 / 2.7232 / 20 / 12.4622

4 / 3.546 / 21 / 12.8212

5 / 4.3295 / 22 / 13.163

6 / 5.0757 / 23 / 13.4886

7 / 5.7864 / 24 / 13.7986

8 / 6.4632 / 25 / 14.0939

9 / 7.1078 / 26 / 14.3752

10 / 7.7217 / 27 / 14.643

11 / 8.3064 / 28 / 14.8981

12 / 8.8633 / 29 / 15.1411

13 / 9.3936 / 30 / 15.3725

14 / 9.8986 / 31 / 15.5928

15 / 10.3797 / 32 / 15.8027

16 / 10.8378 / 33 / 16.0025

17 / 11.2741 / 34 / 16.1929

労働能力喪失期間(年) / ライプニッツ係数 / 労働能力喪失期間(年) / ライプニッツ係数

35 / 16.3742 / 52 / 18.4181

36 / 16.5469 / 53 / 18.4934

37 / 16.7113 / 54 / 18.5651

38 / 16.8679 / 55 / 18.6335

39 / 17.017 / 56 / 18.6985

40 / 17.1591 / 57 / 18.7605

41 / 17.2944 / 58 / 18.8195

42 / 17.4232 / 59 / 18.8758

43 / 17.5459 / 60 / 18.9293

44 / 17.6628 / 61 / 18.9803

45 / 17.7741 / 62 / 19.0288

46 / 17.8801 / 63 / 19.0751

47 / 17.981 / 64 / 19.1191

48 / 18.0772 / 65 / 19.1611

49 / 18.1687 / 66 / 19.201

50 / 18.2559 / 67 / 19.2391

51 / 18.339

被害者が18歳未満の児童のケースでは、仕事を始めるのが18歳からとなるので、以下の表の通りとなります。

年齢 / 就労可能年数 / 係数

0 / 49 / 7.549

1 / 49 / 7.927

2 / 49 / 8.323

3 / 49 / 8.739

4 / 49 / 9.176

5 / 49 / 9.635

6 / 49 / 10.117

7 / 49 / 10.623

8 / 49 / 11.154

9 / 49 / 11.712

10 / 49 / 12.297

11 / 49 / 12.912

12 / 49 / 13.558

13 / 49 / 14.236

14 / 49 / 14.947

15 / 49 / 15.695

16 / 49 / 16.48

17 / 49 / 17.304

5.生活費控除率とは

死亡事故の逸失利益計算の際には、生活費を控除する必要があります。
死亡すると、その後の生活費がかからなくなるので、逸失利益から本来かかるはずの生活費の金額を控除しなければならないのです。

生活費を控除するためには、生活費控除率という数字を利用します。
各ケースの生活費控除率は、具体的には以下の表のとおりとなります。

生活費控除率の一覧表

死亡者 / 生活費控除率

一家の支柱 / 30~40%

女子(主婦、独身、幼児を含む) / 30~45%

男子(独身、幼児を含む) / 50%

6.労働能力喪失率

後遺障害による逸失利益を計算する場合には、労働能力喪失率が問題になります。
労働能力喪失率とは、その後遺障害によってどの程度労働能力が失われたかという割合のことです。

後遺障害が残ったからと言って、誰でも完全に労働能力を失うわけではありません。
重大な後遺障害の場合には労働能力喪失率が高くなりますし、軽度な後遺障害の場合には労働能力喪失率は低くなります。

そこで、後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率が定められています。
具体的には、以下の表のとおりとなります。

労働能力喪失率の一覧表

後遺障害等級 / 労働能力喪失率 / 後遺障害等級 / 労働能力喪失率

第1級 / 100/100 / 第8級 / 45/100

第2級 / 100/100 / 第9級 / 35/100

第3級 / 100/100 / 第10級 / 27/100

第4級 / 92/100 / 第11級 / 20/100

第5級 / 79/100 / 第12級 / 14/100

第6級 / 67/100 / 第13級 / 9/100

第7級 / 56/100 / 第14級 / 5/100

7.労働能力喪失期間の考え方

逸失利益の計算をする場合、被害者の労働能力喪失期間が重要です。
労働能力喪失期間とは、交通事故後に具体的に何年間はたらくことができたかという年数のことです。

現在、就労可能年数は、原則的に67歳までとされています。
よって、労働能力喪失期間は、67歳から現在の年齢を引いた金額となるのが基本です。
たとえば、30歳の人が死亡した場合には、67歳-30歳=37年間が労働能力喪失期間となります。

ただし、後遺障害の程度や状態によっては、労働能力喪失期間がこれより限定されるケースがあります。
たとえば、むちうちによる後遺障害の場合、14級のケースなら労働能力喪期間は5年程度、12級のケースなら労働能力喪失期間が10年程度に限定されることが多いです。

逸失利益を計算する場合には、この労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を用いて計算します。

8.ケースごとの逸失利益計算の具体例

以下では、ケースごとの逸失利益計算の具体例を見てみましょう。

(1)後遺障害による逸失利益の計算方法(ケース1)

40歳のサラリーマンが交通事故に遭ったケースです。

事故前の収入が600万円であったとします。

この場合、後遺障害の等級が9級なら、

【基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数】=600万円 × 35%(0.35)× 27年(14.643) = 3075万300円となります。

(2)後遺障害による逸失利益計算の具体例(ケース2)

35歳の専業主婦に後遺障害12級のむちうちの後遺障害が残った場合

【基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】=433万円(賃金センサス)×14%(0.14)× 10年(7.7217) = 606万2000円となります。

(3)死亡事故における逸失利益の計算方法(ケース1)

妻子がいて一家の支柱となっている50歳のサラリーマンが死亡したケースです。
事故前の年収が800万円としましょう。

この場合、生活費控除率は30%、ライプニッツ係数は17年の11.2740となります。
逸失利益の計算は基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除=800万円×(1-0.3)×11.2740=6,313万4,400円となります。

(4)死亡事故における逸失利益の計算方法(ケース2)

独身の24歳のサラリーマンが死亡したケースです。
事故前の年収は350万円とします。

この場合、生活費控除率は50%、ライプニッツ係数は43年分の17.5459となります。
そこで、逸失利益の計算は基礎収入額×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除=350万円×(1-0.5)×17.5459=3070万5325円となります。

9.減収がない場合には請求できない

交通事故において後遺障害が残ったり死亡したりした場合には、逸失利益が発生しますが、具体的に事故によっても減収が発生していないことが明らかなケースがあります。
逸失利益とは、交通事故に遭って本来得られる利益を得られなくなったことについての損失補填です。

しかし、後遺障害が残っても減収がないケースでは、本来得られる収入が得られなくなったとは言えません。
そこで、このようなケースでは、必ずしもではありませんが、逸失利益の請求ができない可能性があります。

任意保険会社と示談交渉をしている場合、減収がないことが明らかになると、任意保険会社はまず逸失利益を認めません。

裁判をすると、逸失利益が認められる場合もありますが、認められないケースもあります。
判例でも、「交通事故の被害者が後遺症によって身体的機能の一部を失ったこと自体を損害と考えることはできても、その後遺症の程度が比較的軽微であり、被害者の職業の性質からして現在や将来に収入の減少がない場合は、特段の事情がない限り、損害を認めない」とい判断されています(最判昭56・12・22)。

このように、後遺障害が残っても、その程度が軽微で実際の減収がないケースでは、逸失利益が認められない可能性があるので、注意が必要です。

10.逸失利益を増額させるポイント

逸失利益を請求する場合には、できるだけ多額の請求をしたいところです。

そこで、以下では逸失利益を増額させるためのポイントを解説します。

(1)被害者請求をする

逸失利益を請求するためには、後遺障害の等級認定を受けることが大切です(後遺障害による逸失利益の場合)。
後遺障害の等級認定請求をしても、必ずしも等級認定を受けられるとは限りませんし、自分の望んだ等級認定が受けられるとも限りません。

そこで、後遺障害等級認定請求をする際には、できるだけ請求が通りやすくなるよう工夫が必要です。
そのためには、被害者請求手続をとりましょう。
被害者請求とは、後遺障害等級認定手続きの中でも、被害者が直接相手方の自賠責保険会社に等級認定請求をする方法です。

これに対して、相手方任意保険会社が等級認定請求をする方法のことを加害者請求と言います。
被害者の利益にかかわる後遺障害等級認定手続きについて、相手方である任意保険会社に任せてしまったら、どのような処理が行われているかわからず手続の透明性が保たれません。
確実に後遺障害等級認定を受けて多額の逸失利益を請求するためには、被害者請求手続を利用すべきです。

(2)弁護士に手続を依頼する

なるべく多額の逸失利益を請求したいのであれば、弁護士に示談交渉や後遺障害の等級認定請求手続を依頼すべきです。
弁護士に後遺障害等級認定手続きを依頼すると、適切な資料を収集してくれて、等級認定を受けやすいように処理をしてくれます。

このことによって、自分で後遺障害等級認定請求をするよりも認定を受けやすくなったり、高い等級認定を受けられたりする可能性が高くなります。
また、弁護士は交渉力にも長けているので、相手方保険会社と示談交渉をする場合にも、上手に交渉をすすめて有利な結果を導いてくれます。

このように、弁護士に依頼すると、自分で手続きするより高額な逸失利益の支払いを受けられる可能性が高いです。
後遺障害等級認定請求や示談交渉を依頼する弁護士を探す場合には、交通事故に強い弁護士を探して依頼しましょう。

まとめ

今回は、交通事故で後遺障害が残った場合や死亡事故の場合に請求できる逸失利益について解説しました。
後遺障害が残ると、その分労働能力が喪失されるので、労働能力喪失率に応じて逸失利益を計算して、賠償請求ができます。

死亡した場合でも、交通事故後の収入が得られなくなるので、逸失利益の請求ができます。
逸失利益の計算の際には中間利息控除という処理が必要になりますし、死亡事故の場合には生活費控除も必要になります。

なるべく多額の逸失利益を請求したい場合には、後遺障害等級認定手続きや示談交渉手続を弁護士に依頼する方法がおすすめです。

今回の記事を参考にして、なるべく多くの逸失利益を請求し、正当な金額の賠償金を受け取りましょう。

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