「再逮捕」ってよく耳にする方もいらっしゃいますよね。
テレビをつけてニュースを見ていると、ほぼ毎日「殺人事件」や「詐欺事件」で犯人が逮捕されますよね。
では「再逮捕」という言葉、皆さんも一度は耳にしたことがあると思いますが、再逮捕とはいったい何なのでしょうか。
普通の「逮捕」とはどのように違うのでしょうか。
今回は、再逮捕にまつわる事柄についてご説明いたします。
ぜひ最後までお読み頂き、再逮捕についてご理解頂ければ幸いです。
- 交通事故
- 過払い
- 離婚問題
- 刑事事件
- 企業法務
- 遺産相続
- 労働問題
- B型肝炎
ホウツウがオススメする法律事務所が安心!
目次
1.再逮捕とは?
再逮捕とは、前に「逮捕や拘束」をされている場合、一度釈放した直後に逮捕を行うこと、他には、勾留を行いながら再度逮捕をします。
逮捕・勾留は最大で23日間と法律で定められています。
しかし、この23日間では、捜査機関(特に検察官)が被疑者(マスコミ用語では、「容疑者」と言われていますが、意味は同じです。)を起訴(裁判にかけること)するに十分なだけの証拠や供述を得られないことがあります。
ですので、基本的に再度身柄を拘束した状態で継続後から捜査を行う必要があります。
2.再逮捕される場合とは?
では、再逮捕は具体的にどのような場合になされるのでしょうか。
下記でご説明いたします。
(1)余罪がある場合
当初に逮捕される犯罪の場合、別の犯罪を行っている場合があり、再逮捕される可能性があります。
例えば、理由が「詐欺罪」で「逮捕や勾留」された場合、本当は殺人を犯していたなどです。
ただし、捜査機関側も事件を大量に抱えているので可能な限りは捜査を早く終わらせたいと考えるので、一度の逮捕・勾留で捜査が済むのであればそのようにしようとするのが通常です。
(2)複雑な事件や特殊な事件の場合
基本的に、内容が複雑な事件や特殊な事件の場合、最初に捜査機関が絶対に逮捕ができると確信した場合、「逮捕・勾留」を行い、その後に本筋の事件に関して再逮捕を行う場合があります。
(3)被疑者が黙秘し続けている場合
被疑者に黙秘権があることはご存知だと思います。
そして、被疑者が黙秘権を行使し続けた場合には、捜査機関側は被疑者を起訴するだけの証拠を集められないことがあります。
このような場合に、捜査機関側は別の容疑で被疑者を再逮捕することがあります。
もちろん、ありもしない事実をでっち上げた上で逮捕することは違法ですので、余罪がある場合の再逮捕ということになるでしょう。
こうして捜査機関側は、被疑者に再逮捕をちらつかせ自白獲得の手段とします。
要するに、再逮捕が自白獲得の手段として用いられることがあるのです。
3.再逮捕が悪用されることがあるって本当?
(1)逮捕されてから勾留までの流れ
被疑者が逮捕された場合、「48時間以内」に事件が警察官→検察官に送られます。
検察官に送られてから、「24時間以内」に検察官が被疑者を引き続き身体拘束するべきか、釈放するべきかを決定します。
検察官が被疑者を引き続き身体拘束すると決めた場合、検察官は裁判官に対して勾留請求をして、その勾留請求が認められれば被疑者は「10日間」引き続き留置場に滞在することになります。
また、検察官が勾留延長の請求を行って、請求が受理されると、追加で「10日間」留置場に滞在することになります。
ですので、逮捕されてしまうと、「逮捕・勾留」によって、「最大で23日間」も留置場に滞在することになります。
(2)再逮捕が捜査機関側のテクニックとして使われる?
捜査機関側は、時として被疑者の精神状態にダメージを与えようとしているかのように、再逮捕を操作戦術として使うことがあります。
とりわけ、逮捕・勾留中に被疑者が黙秘している場合や一貫して容疑を否認している場合にあるとされています。
被疑者が否認・黙秘した場合、起訴するための十分な証拠を捜査機関側が得られていない場合、勾留期間満了により被疑者を一度釈放します。
しかし、留置場の出入り口に警察官が逮捕状を持って待ち構えていて、一度釈放された被疑者に逮捕状を示して再度逮捕したケースもあるようです。
被疑者の心理としては、23日間(多くの場合)も身柄拘束されてやっと自由になれると思っていた矢先に、再度逮捕されてしまうのです。
しかも、釈放されるときには、検察官が「釈放指示書」というものを読み上げているのです。
そうした中で、再度逮捕・勾留されてしまった場合、被疑者の精神的なダメージは計り知れません。
そして、精神的なダメージを負ってしまった場合、その後の取調べでは、自暴自棄になって捜査機関側の言いなりになって罪を認めてしまうこともあるようです。
このようにして捜査機関側は、捜査を十分に、しかも適法に行おうして再逮捕をいわば捜査テクニックとして使用する可能性もあります。
4.再逮捕を回避する方法はある?
以上からお分かり頂けたと思いますが、再逮捕は時として操作戦術として使われることがあります。
しかし、被疑者は法律知識はもちろんのこと、再逮捕が捜査機関側の操作戦術として使われていることは知らないことが通常です。
そのため、否認や黙秘によって、いわば時間稼ぎをすることで釈放されると安易に考えてしまうことが少なくありません。
安易に否認や黙秘をすることで再逮捕され、かえって身柄拘束の期間が長くなってしまいます。
再逮捕を回避し、身柄拘束期間を短くするためにも、弁護士に相談・依頼することをお勧めいたします。
弁護士に依頼すれば、逮捕後の取調べなどをどのような方向で進めていけば良いかのアドバイスを受けることができます。
5.再逮捕と保釈の関係
例えば、「A事件」で保釈されたとします。
その後「B事件」で再逮捕された場合、「A事件」の保釈はどうなるのでしょうか。
答えは、「A事件」の保釈は事実上無効になります。
つまり、「B事件」で再逮捕されたので、新たに「B事件」に関して「逮捕・勾留」による身柄拘束が続きます。
そのため、再度保釈が認められるとしたら、今度はB事件について保釈される必要があります。
再逮捕に関するまとめ
今回は再逮捕についてご説明致しました。
今回のご説明からもお分かり頂けたと思いますが、再逮捕は時として捜査機関側の操作戦術として使われることがあります。
そのため、再逮捕を回避するためにも、いち早く弁護士に相談して頂ければと思います。