交通事故の慰謝料|相場や請求方法などまとめ

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交通事故に遭ってしまった。
自分は慰謝料請求できるのか、できるとしたらいくら位もらえるのか知りたい・・・

この記事をお読みの方にはそのようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故は普段法律に関わりがない方が突如として巻き込まれる法律トラブルの一つです。

慰謝料のことについてあまり詳しくない方がほとんどでしょう。

しかし、交通事故問題を解決するにあたっては、交通事故の慰謝料のことをきちんと理解しておくことは重要です。

そこで今回は、交通事故における慰謝料の相場や請求方法について説明していきます。
ご参考になれば幸いです。

1.交通事故に遭った際に支払われる慰謝料の種類

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛などの形のない損害に対する賠償のことをいいます。
そして、慰謝料には大きく分けて、「入通院慰謝料」と「後遺症慰謝料」があります。

(1)入院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、事故による入院や通院による精神的な苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

(2)後遺症慰謝料とは

後遺症慰謝料とは、事故による後遺症が「後遺障害」として認定された場合の精神的な苦痛に対する慰謝料のことをいい、例えば視力を失った場合に支払われます。

2.慰謝料の計算方法

では、精神的な苦痛に対する慰謝料はどのように計算されるのでしょうか。

精神的な苦痛に対する慰謝料の場合には、たとえ同じ怪我や障害であっても、人それぞれであるため、建前上相場がありません。

しかし、交通事故のような日々大量発生する事案で慰謝料の額にばらつきがあっては困るため、慰謝料算定には一定の計算式が存在します。

具体的には、(1)自賠責基準、(2)任意保険基準、(3)裁判基準の3つがあります。
以下で、詳しく説明します。

(1)自賠責基準

自賠責基準とは、法律上の強制保険である自賠責保険の支払基準のことです。
計算方法としては、自賠法によって法定されています。

例えば、入通院慰謝料は1日あたり4,200円とされています。

そしてこれが、①全治療期間(入院期間+通院期間)の日数と②実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数を比較して、少ない日数分の金額が支払われることになります。

(2)任意保険基準

任意保険基準とは、各損害保険会社が保険金支払のために用いる内部基準のことです。
計算方法としては、損害保険会社の内部基準であるため、各社ごとに違うし、内容も非公開です。

損害保険会社も営利企業であるため、保険料の支払いを少なく抑えようとする傾向があります。

しかし、この傾向は一方から見れば、示談交渉次第で増額できる余地が大きいとも言えます。
そのため、自賠責基準や裁判基準と比較して、適正な額を見極める必要があります。

(3)弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準(裁判所基準)とは、これまでの交通事故における裁判例の蓄積によって作成された基準のことです。

計算方法としては、裁判例の蓄積によってできた基準なので、日弁連交通事故相談センターの発行するいわゆる「赤本」や「青本」と言われる冊子にまとめられています。

(4)3つの基準の傾向

ちなみに、賠償額は自賠責基準から、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の順に高くなる傾向があります。

3.交通事故の入院慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)3つの基準があります。
それぞれについて、入院慰謝料の計算方法を紹介していきます。

(1)自賠責基準での計算方法

(「実通院日数×2」と「通院期間」の短い方の日数)×4200円

(2)任意保険基準での計算方法

任意保険基準には決まった金額があるわけではありません。各保険会社が独自に算定します。

(3)弁護士基準(裁判所基準)での計算方法

基本的に以下の表の通りです。

なお、原則として別表Ⅰを利用しまう。
通院が長期かつ不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度を、慰謝料算定基礎たる通院期間の目安とします。

もっとも、むち打ち症で医師から見ても症状が明確に見受けられない場合は、別表Ⅱを用います。

その場合の病院に通ったトータル期間と、実際に治療のために病院に通った日数の3倍のどちらか短い期間の方を、慰謝料算定の通院期間の目安とします。

入院慰謝料

入院慰謝料2

4.交通事故の後遺障害後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害の慰謝料は以下の表に従って計算することになります。
以下では、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準について記載しました。

(1)介護を要する後遺障害

後遺障害等級 介護を要する後遺障害 自賠責基準
第1級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 1,600万円
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
第2級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 1,163万円
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

(2)後遺障害

後遺障害等級 後遺障害 自賠責基準 任意基準(推計) 弁護士基準(裁判所基準)
第1級 1.両眼が失明したもの 1,100万円 1,600万円 2,800万円
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの
第2級 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの 958万円 1,300万円 2,370万円
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの 829万円 1,100万円 1,990万円
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級 1.両眼の視力が0.06以下になったもの 712万円 9,00万円 1,670万円
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの 599万円 750万円 1,400万円
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの
第6級 1.両眼の視力が0.1以下になったもの 498万円 600万円 1,180万円
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの 409万円 500万円 1,000万円
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
第8級 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの 324万円 400万円 830万円
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
第9級 1.両眼の視力が0.6以下になったもの 245万円 300万円 690万円
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15.1足の足指の全部の用を廃したもの
16.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 1.1眼の視力が0.1以下になったもの 187万円 200万円 550万円
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 135万円 150万円 420万円
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 93万円 100万円 290万円
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.1手のこ指を失ったもの
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15.女子の外貌に醜状を残すもの
第13級 1.1眼の視力が0.6以下になったもの 57万円 60万円 180万円
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 32万円 40万円 110万円
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの
10.男子の外貌に醜状を残すもの

5.交通事故の慰謝料請求の流れ

次は慰謝料支払いまでの流れについて説明していきます。

(1)慰謝料請求のために事故後必ずしておくべきこと

慰謝料を請求するための前段階として、交通事故に遭ったときの対応が重要です。
交通事故に遭ってしまった場合には、まずは、必ず警察を呼ぶようにしましょう。

なぜならば、保険会社による支払いには原則として交通事故証明書が必要であるため、警察への届出がなければこの証明書が発行されないからです。

「軽い事故だからいいか」などと思って警察への通報をしない人もいるみたいだが、事故の軽重にかかわらず、まずは警察に連絡するようにしましょう。

また、後々、事故の状況が問題とならないように、事故の状況をカメラで撮影したり、目撃者がいれば連絡先を聞いておくようにしましょう。

もちろん、事故相手のナンバープレートや連絡先は必ず控える必要があります。
ケガで入通院をした場合は、領収書等の記録も必ず保管しましょう。

物損についても、すぐに修理や処分をするのではなく、事故によってどのような損害が生じたのかを、きちんと把握する必要があります。

(2)実際の交渉は誰がする?

自動車同士の事故で、自分が任意保険に加入している場合には、完全な被害事故でなければ、加入している任意保険会社が示談交渉をしてくれることになります。

そのため、保険会社の担当者と適宜連絡を取り合いながら、保険会社に事故相手との交渉を進めてもらえば良いです。

もっとも、完全な被害事故の場合、法律上、本人に代わって示談交渉を行えるのは基本的に弁護士のみであるため、任意保険会社は示談交渉を行うことができないということには注意しましょう。

(3)任意保険に加入していない場合は?

任意保険に加入していなかったり、歩行中に車に轢かれてしまったような場合には、保険会社に示談交渉を任せることはできません。

そのため、自分で事故相手と、又は相手が加入している保険会社と示談交渉をする必要があります。

その際には、事故相手の慰謝料額提示と、自分の入通院の状況や障害の程度などで適正な額となるように交渉することになります。

しかし、法律の専門家でない人を相手に「この額で」と言っても、なかなか聞き入れてもらえないケースも多いです。
一人での解決には困難が伴うと思っていた方がよいかもしれません。

(4)弁護士に依頼する場合は?

弁護士に依頼した場合には、交通事故を巡る様々な状況を聞いた上で、適切な慰謝料額等を計算して、相手方に支払いを求める交渉が行われることになります。

また、示談交渉だけで解決が困難である場合には、訴訟による解決も可能となります。

6.交通事故の慰謝料を請求するための弁護士の探し方

では最後に、弁護士の探し方について説明していきます。

(1)弁護士に依頼するメリット

慰謝料を相手方に請求する場合、必ずしも弁護士を付ける必要はありません。

しかし、弁護士に依頼すると、煩わしい手続をほとんど代わりに行ってもらうことができ、また、専門知識を基に適切な慰謝料額等を計算して、相手方との示談交渉を行ってもらうこともできます。

弁護士が入ることによって相手方の態度が変わることも多く、早期の解決が期待できます。
また、示談交渉で解決が困難な場合には訴訟を提起することも可能になります。

交通事故は、様々な法的トラブルの中でも、弁護士に依頼するメリットが大きい部類であると言えるかもしれません。

なお、加入している任意保険で「弁護士費用特約」を付けていれば、事案により弁護士費用を任意保険会社から支払ってもらうことが可能となります。

(2)弁護士を自分で探す方法

弁護士といってもそれぞれに得意分野や不得意分野があるため、弁護士費用特約を付けていなくてご自身で弁護士を探す場合には、依頼する前にホームページの「主な取扱業務」を確認したり、交通事故の取扱実績等を聞いてみることをお勧めします。

また、誰に依頼してよいか分からない場合には、保険会社が弁護士の紹介をしてくれることもあるようなので、まずは相談してみるといいでしょう。

まとめ

今回は、交通事故における慰謝料について説明しましたが、いかがだったでしょうか。
今回の話が参考になれば幸いです。

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