交通事故で大切なペットを失ってしまった・・・
家族同様のペットが交通事故でケガをしたので慰謝料を請求したい・・・
ペットを家族の一員として大切にしている人にとって、交通事故でペットが死亡したりケガをした場合のショックはとても大きいものがあります。
しかし、家族同様のペットであっても、法律的には人と同じように扱うことができないのがルールです。
もし、ペットが交通事故に遭った場合には、そのことを知っておかなければ、相手方との交渉で苦労をしたり余計に気持ちが傷ついてしまう恐れがあります。
今回は、家族のペットが交通事故に遭った場合に慰謝料や治療費を請求できるかという損害賠償の問題と前提として知っておきたいペットの扱いについて解説します。
万が一のときに大切なペットを守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
1.法律上のペットの扱いとは
ペットは家族の一員、という方は多いと思います。
しかし、日本の法律ではペットを人と同様に扱うことはできません。
ペットは「物」として扱うのが、法律上の原則です。
ペットの種類は問わないので、犬、猫、鳥、魚等々、全て一律に「物」として扱われることになるのです。
このことは、交通事故被害にあった場合の対応にも表れます。
交通事故で、人がケガをしたり死亡した場合には、まず刑事上の問題として過失運転致死傷罪が成立するかどうかが争われることになります。
そして、民事上の問題として治療費などの実費、事故の被害にあったことで将来得られなくなった逸失利益、精神的苦痛に対する慰謝料などを含む損害賠償が検討すべき問題になります。
他方で、ペットが交通事故の被害に遭った場合には、あくまで「物」として扱われるので刑法上の器物損壊罪に当たるかどうかが問題になります。
また、民事上は物損の問題として扱われ、ペットの価値に対応した損害賠償の問題になるにとどまります。
このように、どれだけペットが家族として大事だとしても法律上は物として扱われるということを知っておかなければ、加害者側との交渉でトラブルになってしまいます。
人と同様に大切だとしても、法律上の扱いと気持ちは別のものとして冷静に対処することが重要です。
また、「過失運転致死傷罪とは?適用されるケースと注意点を解説」や「交通事故の逸失利益とは?ケース別の計算方法と増額する方法を解説!」も併せてご参照ください。
2.ペットが交通事故でケガをした場合の治療費の請求は
ペットが交通事故の被害にあってケガをした場合、そのケガが交通事故に起因して発生したという関係性が証明でき治療に必要で相当な範囲の治療費ということであれば、事故の加害者に対して治療費を請求することができます。
ただし、損害賠償の範囲については注意する必要があります。
前述のように、ペットは家族の一員であっても物として扱われます。
そのため、原則として、損害賠償の範囲になるのはその物の時価が上限ということになるのです。
具体的には、ペットに生じたケガという損害は、対物賠償保険でカバーされることになります対物賠償保険の限度額は物の時価が上限とされています。
たとえば、交通事故でペットがけがをした治療費が高額になり、数十万円かかったとしても、そのペットの時価以上には補償されないということになります。
実際に、裁判例でもペットの治療費としては10万円以下しか認められていないケースがほとんどでした。
ただし、最近は、ペットの治療費について時価以上の賠償を認める裁判例も出てきています。
名古屋高裁で平成20年4月25日に下された判例は、ペットの損害についてのリーディング事例と言われていますが、家族の一員のようなペットがケガをした場合の治療費については、「生命を持つ動物の性質上、必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではない」としたうえで、治療費などについて「時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相当と認められる限度」で認められるべきという判断を示しています。
この判例では、上記のような判断に基づいて56,000円で購入した犬の治療費等について、実際の治療費約760,000円のうち、136,000円が損害として認められました。
このように、交通事故でケガをしたペットの治療費を請求するためには、そのケガと交通事故の因果関係を立証しなければいけないことと治療費はペットの時価を踏まえた上で相当な限度で認められるとうことを覚えておきましょう。
3.ペットの死亡やけがに対する慰謝料は認められるか?
交通事故で人が死亡したりケガをした場合は、被害者本人やその家族は、被った精神的苦痛を損害として慰謝料を加害者に請求することができます。
しかし、日本の法律では、物の損害について気持ちが傷ついたとしても、慰謝料請求、つまり精神的苦痛に対する損害賠償の請求は認められないのが原則とされています。
車に積んでいた物が交通事故で破損しても慰謝料が認められないのと同様に扱われることになります。
とはいえ、法律上は物として扱われると言っても、命あるペットについては心情的に納得できないという方は多いと思います。
過去の裁判例では、例外的ではありますがペットの慰謝料が認められた例がないわけではありません。
具体的には、加害者の居眠り運転で歩行者と飼い犬に衝突して起こした死亡事故で、家族同様に飼っていた犬についても慰謝料5万円が認められた事例(東京高裁平成16年2月26日判決)や子どもがいない夫婦が子ども同然に大切にしていた飼い犬が交通事故にあって後遺症が残った事故で、飼い主は犬が死亡した場合に匹敵する精神的苦痛を受けたとして40万円の慰謝料の支払いが認められた事例(名古屋高裁平成20年9月30日判決)などがあります。
また、ペットの犬が盲導犬としての役割も果たしており、加害者の過失で盲導犬が死亡した事故の場合は、犬の価値として育成費用に活動期間を乗じた金額が相当するとされ、約260万円の損害賠償が認められた事例(名古屋地裁平成22年3月5日判決)もあります。
このように、ペットの慰謝料は認められるとしてもペットの時価などの客観的価値が関係します。
そのため、同じように愛情を注いで家族の一員としてかわいがっていたとしても、拾ってきたペットとペットショップなどで高額の代金で購入したペットでは、慰謝料でも違いが生じるのが実情です。
こうした時価を踏まえた算定方法や人に対する慰謝料の額に比べると大幅に金額が少ないことに納得ができないという方もいるかもしれません。
ただ、大切なペットを失ったことの精神的苦痛が認められただけでも、救いになる要素もあるのではないでしょうか。
4.ペットが加害者になるケースもある?
これまで、交通事故でペットが被害者になるケースを見てきましたが、逆にペットが加害者になるケースも生じ得ます。
犬などを飼っている方は、散歩中に犬が道路に飛び出そうとして危うく車に轢かれかけるなどしてヒヤッとした経験をお持ちの方もいるかもしれません。
このように、ペットの飛び出しなどが原因で交通事故が起こり、ペットもケガをしたり死亡した場合には、飼い主の側の責任に問われることになります。
運転手と飼い主の双方の過失の割合に対応して過失相殺をして、大切なペットを失った被害者側であっても、飼い主が受け取る予定の損害賠償の金額が減らされるということになるのです。
具体的なケースとしては、道路に飛び出した犬を加害者である運転手が避けきれずに轢いて死亡させた事例で、裁判では「犬が自動車等の接近に驚くなどして道路に飛び出すなどの事態は十分予想される」から、飼い主には「犬が本件道路に飛び出さないようにリードを手繰るなどの適切な処置を取るべき義務がある」のに、この義務を怠って事故を引き起こしたといえるから、この事故の原因は飼い主の過失にあると判断されました(東京地裁平成24年9月6日判決)。
そして、飼い主に8割の過失割合を認めて損害賠償が減額されています。
この判決では、ペットの損害や葬儀費用、慰謝料の支払いを加害者に認めた一方で、事故を引き起こしたのがペットの飼い主の過失が原因として過失相殺を認めた点で、大変参考になるといえるでしょう。
また、「交通事故の過失相殺って何?過失割合の具体例と合わせて解説」も併せてご参照ください。
5.慰謝料請求は自分でできるのか?専門家に依頼すべきか?
治療費や慰謝料の請求、つまり損害賠償請求の問題は法律上「民事事件」という分野に属します。
民事事件では、当事者間の交渉はもちろん、裁判になった場合でも弁護士を立てずにご自身で法廷に立って争っていくことも可能です。
なお、刑事裁判の場合は弁護士を立てなければいけないことが法律で決められています。
しかし、繰り返しになりますがペットは法律上は物として扱われます。
そのため、ペットが交通事故の被害に遭った場合は、慰謝料が原則として認められないことまたペットが原因で交通事故が起きたような場合は飼い主の責任が追及されるなど、人が交通事故の当事者になった場合と大きな違いが生じます。
加害者側である運転手との当事者間の交渉でも、きちんと慰謝料を支払ってほしいなどの主張をしていくべきことはもちろんですが、裁判になった場合には証拠をきちんと揃えた上で合理的な説明をしていくことが求められます。
まず、ペットのケガや死亡が交通事故に起因するという因果関係の立証、時過を踏まえた上でかかった治療費などの賠償が認められるべきという主張、そして例外的に慰謝料が認められるべきであるとする主張など、伝えるべきことは膨大です。
しかも、例外である慰謝料の請求などを交渉段階で加害者を説得したり、裁判で裁判官を納得させるのは大変な作業です。
交通事故でペットがケガをしたり、死亡した場合には、それだけでも大きな精神的な負担になります。
ペットの慰謝料を請求する際には、一度専門家に相談して任せるかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。
また、必要に応じて「交通事故被害を弁護士に相談すべき理由と「慰謝料が増額するしくみ」を解説」も併せてご参照ください。
6.弁護士などの専門家に依頼すると費用はどのくらいになるのか?
上記のように、ペットの慰謝料の請求などを専門家に頼んだ方がいいとしても弁護士費用が心配という方も多いのではないでしょうか。
弁護士費用は、通常、事件を依頼する場合の着手金、事件の結果が成功した場合の成功報酬、弁護活動にかかった実費や日当といった内容に分かれます。
それぞれ、いくらかかるかは弁護士や法律事務所によっても異なりますが着手金は数万円から数十万円、成功報酬は得た利益の10~20パーセント程度としているところが多いようです。
初回の法律相談は無料という事務所も多いので、まずは気軽に電話をして費用の目安だけでも聞いてみたり法律相談を利用して弁護士との相性を確認することがおすすめです。
まとめ
今回は、ペットが交通事故被害にあった場合の治療費や慰謝料の支払いについて、法律上の扱いの原則をベースに過去の裁判例を踏まえつつご紹介してきました。
人が交通事故被害にあった場合と異なり、ペットについては原則として物として扱われるため飼い主自身が声を上げなければ、主張が認められにくいのが実情です。
治療費についても、何も言わなければ対物賠償保険の金額までしか支払いを受けることは難しいと言えますし慰謝料については、被った精神的苦痛の大きさを論理的に主張していかなければ、そもそも認められることすら難しいというのが実務の運用です。
交通事故で大切なペットを失ったりペットがケガをして悩んでいる飼い主の方は、あきらめる前に損害賠償の請求に強い弁護士に相談されてみると、安心につながることでしょう。