刑事事件の弁護士費用の相場|国選弁護人&私選弁護人

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身内が逮捕されてしまった・・・刑事事件の弁護士費用ってどのくらいなんだろうか?

この記事をお読みの方にはそのようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

何も問題がなければ、一般の方々が日常生活で弁護士と関わりを持つということはありません。刑事事件の弁護士費用についてもあまりご存知でない方が多いでしょう。しかし、刑事事件を依頼する弁護士を探すにあたっては弁護士費用の相場を知っておくことが重要です。

そこで今回は、刑事事件の弁護士費用についてご説明していきます。刑事事件で弁護士に依頼しようと検討されている方のご参考になれば幸いです。

1、刑事事件の弁護士費用は決まっている?

刑事弁護は、大きく分けて「国選弁護」と「私選弁護」に分かれる。以下、それぞれについて説明していきます。

(1)国選弁護の弁護士費用について

①国選弁護とは?

国選弁護とは、国が被疑者・被告人に付した弁護人(国選弁護人)による弁護活動のことをいいます。

国選弁護制度は、貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人を付することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度です。

原則として起訴後被告人段階から付けるものとされていますが、一定の重大事件(法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件)の場合には起訴前、被疑者段階で国選弁護人がつきます。

そして、資力(手持ち資産)が政令で定められた額(50万円)以下の方に限って利用することができるとされています。

②国選弁護人の費用は?

国選弁護は国の制度ですから、弁護人の費用は一律に定められています。

(2)私選弁護の弁護士費用について

①私選弁護とは?

私選弁護とは、被疑者・被告人が自ら依頼者となって付けた弁護人(私選弁護人)による弁護活動のことをいいます。

②私選弁護人の費用は?

私選弁護の場合、弁護士費用は弁護士によって異なり、一律に決まっているわけではありません。

2、刑事事件の弁護士費用にはどのような種類があるのか?

次は刑事事件の弁護士費用の種類についてみていきましょう。弁護士費用の種類で大きなものに「着手金」と「報酬金」がありますが、それぞれについて説明していきましょう。

(1)着手金について

着手金は事件の依頼時に発生する費用で、結果にかかわらず返金されない性質のものをいいます。

(2)成功報酬(報酬金)について

成功報酬とは「執行猶予がついたら~円」など、事件の結果によって生じる報酬のことをいいます。

(3)その他

その他、弁護人が遠方等へ行く場合に生じる「日当」などがあります。また、弁護人が用いる郵便費用や交通費などの実費が別途発生することもあるので注意が必要です。

3、国選弁護人の弁護士費用は?

国選弁護人の弁護士費用は一律に定められおり、有罪判決を受けた場合は、被告人がその全部又は一部を負担することが法律上の原則となっています。

しかし実際には、その大半が判決によって支払いを免除されている(免除されると全額を国が負担する)

執行猶予付き判決の場合などでは、被告人の負担が命じられることが散見されるが、それでも一部にとどまることがほとんどです。

もちろん、無罪判決となれば負担する必要はありません。

4、私選弁護人の弁護士費用の相場は?

次は私選弁護人の弁護士費用について説明していきます。

前述の通り、私選弁護人の弁護士費用は弁護士や事務所ごとに異なります。

着手金一つとっても、着手金に接見日当を含める事務所や、着手金を低めに抑えて、一回の接見ごとに日当が生じるような料金体系にしている事務所もあるようなので、まずは費用の見積もりも含めて法律事務所に相談されてはいかがでしょうか。

最近は無料相談の法律事務所も増えているので、費用を聞くだけであれば無料で済むでしょう。以下では参考までに私選弁護人の弁護士費用の相場について書いていきます。なお、弁護士費用は事件の内容などによって様々なので、これから記載していくことはあくまで参考程度に留めておいてください。

(1)着手金

  • 起訴前及び起訴後の事案簡明な事件:30万円
  • 起訴前及び起訴後の①以外の事件及び再審事件:50万円以上
  • 再審請求事件:50万円以上

(2)成功報酬(報酬金)

①次案簡明な事件 ※事実関係に争いがない事件などのこと

ア 起訴前

  • 不起訴:30万円
  • 求略式命令:不起訴の場合を超えない額

イ 起訴後

  • 刑の執行猶予:40万円
  • 求刑された刑が軽減された場合:執行猶予の場合を超えない額

②①以外の刑事事件

ア 起訴前

  • 不起訴:50万円
  • 求略式命令:50万円以上

イ 起訴後(再審事件を含む)

  • 無罪:60万円
  • 刑の執行猶予:50万円
  • 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当な額
  • 検察官上訴が棄却された場合:50万円以上

③再審請求事件

  • 50万円以上

5、弁護士費用は分割で支払える?

以上で述べていったような私選弁護人の弁護士費用について、「とてもじゃないが一括で支払うのは難しい」という場合もあるでしょう。

そのような場合のために、事務所によっては弁護士費用の分割に応じるところもあります。まずは問い合わせてみましょう。

刑事事件の弁護士費用まとめ

今回は刑事事件の弁護士費用について書いていきましたが、いかがでしたでしょうか。刑事事件で有利な結果を勝ち取って頂くためのご参考になれば幸いです。

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