多くの交通事故は、加害者の一方的な過失によって発生するのではなく被害者にも程度の差はあれ過失が認められます。
被害者にも過失がある場合、被害者は加害者に対して損害の全額の賠償を請求することはできず、過失の程度(過失割合)に応じて減額された(過失相殺された)賠償を請求することができるだけです。
もっとも、被害者に過失がない、いいかえれば過失割合が100:0とされる場合もあります。
このような場合、被害者は加害者(加害者の保険会社)に対し、過失相殺されることなく全額の賠償を請求することができます。
とはいえ、被害者に過失がない場合、被害者は自身で示談交渉にあたる必要があり、過失割合が0だからと言って喜んでいられるとも限りません。
そこで今回は、過失割合が100:0になる具体例と過失割合が100:0の場合に示談交渉で注意すべきことなどを解説したいと思います。
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1.過失割合とは
過失割合とは、事故が発生したことについて、事故の当事者がそれぞれどれだけ責任を負うかを割合的に評価したものです。
たとえば、被害者の過失割合が3割と決められたとすると、被害者が受けたすべての損害のうち、被害者に責任のある3割は被害者自身が負担すべきとされ、加害者に請求できるのは損害の7割ということになります。
この過失割合は、過去の裁判例をもとに、事故の当事者の種類(歩行者、自転車、二輪車、四輪車)や事故の態様・発生状況ごとに、基本となる過失割合が定められています。
また、基本割合だけでなく、一方に速度超過の違反がある、重過失がある、といった事情のように、基本割合を修正する要素と修正割合も定められています。
以下で、基本となる過失割合が100:0になる具体例を紹介します。
2.歩行者と自動車の事故
(1)横断歩行者の事故
①横断歩道上の事故
直進車と歩行者との事故で、直進車が赤色信号、歩行者が青色信号の場合、過失割合は100:0となります。
右折車または左折車と歩行者との事故で右左折車が赤色信号、歩行者が青色信号であった場合も、同様に過失割合は100:0となります。
また、自動車が赤色信号で進行し歩行者は青色信号で横断を開始したが横断中に歩行者の信号が青から黄、赤と変わった場合も、過失割合は100:0のままです。
②横断歩道外の事故
これに対し、歩行者が横断歩道外を横断しようとする場合、歩行者はより慎重に安全を確認することを求められますから事故が発生した場合に被害者の落ち度が全くないとはいえません。
そのため、基本となる過失割合が100:0になるケースはありません。
(2)横断歩行者以外の事故
対向または同一方向を進行する自動車が道路外に出ようとして(たとえば、店舗の駐車場に入ろうとする場合など)、歩道上の歩行者との間で事故が発生した場合、過失割合は100:0となります。
3.四輪車同士の事故(単車同士の事故も含む)の場合
(1)交差点内における事故
①直進車同士の事故
信号機の設置された交差点で、赤信号車と青信号車との間で事故が発生した場合、過失割合は100:0となります。
これに対し、信号機の設置されていない交差点の場合、優先道路の有無、どちらかに一方通行や一時停止の規制があるかなどの事情に応じて割合は異なりますが、被害者の落ち度がないとまでは言えないと考えられているため、基本割合が100:0になることはありません。
②交差点内における右折車と直進車との事故
信号機の設置された交差点で直進車が赤色信号で交差点に進入し、右折車が青矢印で右折して事故が発生した場合、過失割合は100:0となります。
(2)対向車同士の事故
自動車がセンターラインをオーバーして対向車線に進入し、対向車との間で事故が発生した場合、過失割合は100:0となります。
(3)同一方向に進行する車両同士の事故
自動車が同一方向を進行する先行車両を追い越そうとして衝突した場合、現場が追越禁止場所であるときは、過失割合が100:0となります。
(4)駐停車車両への追突事故
信号待ちその他の理由により駐車または停車している車両に追突した場合、過失割合は100:0となります。
4.単車対四輪車
おおむね「3.」と同様ですが(赤色信号対青色信号、センターラインオーバー、追突の場合)、二輪車が四輪車を追越禁止場所で追い越そうとして事故が発生した場合、過失割合は二輪車が80、四輪車が20とされています。
5.自転車と四輪車
(1)信号機の設置された交差点
これまでと同様、直進車同士の事故で四輪車が赤色信号、自転車が青色信号であった場合、過失割合は100:0となります。
(2)交差点における左折四輪車と直進自転車
四輪車が、同一方向を走行する自転車を追い越して左折しようとして、直進する自転車との間で事故が発生した場合、過失割合は100:0となります。
6.過失0の場合に被害者が注意しなければならないことは?
(1)過失0は珍しい?
「2.」~「5.」で紹介したとおり、過失割合が100:0となる事故の類型(パターン)はそれほど多いとは言えません。
もっとも、パターンが少ないということと、過失割合が100:0になる事故の数が少ないということとは、イコールではありません。
というのも、警察庁の統計では、最も多い事故類型は追突事故であり、その数は交通事故のおよそ3分の1にのぼるとされているからです。
つまり、誰もが追突事故に巻き込まれ、被害者になる可能性があるということです。
したがって、過失割合が100:0になる場合にどうすればいいかを知っておく必要があるといえます。
(2)過失0の場合は保険会社が示談代行できない
過失割合が100:0の場合、被害者は、保険会社に示談交渉の代行をしてもらうことができません。
交通事故が発生した場合、通常は当事者本人が交渉にあたるのではなく、加入する任意保険会社が示談交渉を代行してくれます。
これは、保険会社が、保険契約に基づき、契約者が事故の相手方に対して支払うべき賠償金を契約者に代わって支払う立場にあるからです。
これに対し、過失割合が100:0の場合、被害者は自己の相手方に賠償する必要はなく、被害者が相手方から賠償を受けるのみという関係になります。
保険会社には、被害者が相手方からいくら支払いをうけるかということについては利害関係がありませんので、このような場合にまで被害者に代わって示談交渉をすることはできないのです(報酬を得る目的で他人の法律事務を扱うことを業とすることを禁止する弁護士法に違反してしまうため)。
(3)被害者が十分な示談交渉をできるか?
被害者自身が示談交渉にあたらなければならないとしても、被害者に十分な交渉能力があるとは限りません。
加害者が任意保険に加入している場合、加害者の保険会社は加害者に代わって示談交渉にあたることができます(加害者の保険会社は、保険契約に基づき、加害者に代わって被害者に保険金を支払う必要があるため)。
保険会社の従業員は、交通事故についての専門的な知識があり、示談交渉の経験も豊富に持っているのに対して被害者には通常はそういった知識・経験はないでしょう。
これでは、被害者は自分の言い分を十分に言うことができないばかりか不利な内容で示談をしてしまうおそれもあります。
(4)困ったときは弁護士に相談を
そのような事態を避けるには、被害者も、知識・経験をもつ専門家の力を借りることを視野に入れるしかありません。
といっても、保険会社には依頼できないわけですから、選択肢は限られます。
具体的には、交通事故に詳しい弁護士に相談、依頼をするということが考えられます。
弁護士に相談すれば自分の主張や相手方の主張に法的に問題がないか、賠償を請求できる損害が漏れていないかなど、様々な助言を得ることができますし、示談交渉そのものを依頼すれば、弁護士が窓口になってくれますので以後は被害者自身が対応する必要はなくなります。
とはいえ、弁護士に依頼したいが費用がどの程度かかるかわからず不安だという方もいらっしゃるでしょう。
確かに、弁護士に依頼をするには費用が掛かりますが、任意保険に加入する際に弁護士費用特約を付けていれば、保険会社が弁護士費用を立て替えて払ってくれます。
弁護士費用特約は、年間1000~2000円程度で弁護士費用特約を利用しても保険料が上がることはありません。
ですから、保険の見直し考えている方は、弁護士費用特約を付けることを検討するといいでしょう。
まとめ
過失割合が100:0になる場合の具体例と100:0の被害者になった場合の注意点、弁護士への相談・依頼の有用性などについて解説しました。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方に参考になれば幸いです。