退職勧奨とは?退職勧奨の実態について

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普段通りに仕事をしていて、急に呼び出されたと思ったら上司から「君にはこの会社向いてないと思うよ?」などを言われる。

特に気にせず仕事を続けていたら、上司から後日また同じようなことを言われるなどがあります。

いわゆる「退職勧奨」です。

しかし、そもそも従業員に退職を迫るようなことを会社がしてもいいのでしょうか。

退職勧奨を受けた場合には、それに従わなくてはならないのでしょうか。

今回は、退職勧奨についてご説明いたします。

退職勧奨に悩まれている方のご参考になれば幸いです。

この記事は20171013日に加筆・修正しました。

1.退職勧奨とは?


退職勧奨とは、会社が労働者に退職を催促することです。

雇用主が従業者を一方的に辞めさせる行動を行うのではなく、あくまで従業員が退職勧奨を受け入れた時に初めて会社との労働契約が終わります。

2.退職勧奨はどのような形で行われる?


どのように退職勧奨が行われるのでしょうか。

(1)直接的に退職を迫る場合

例えば「会社辞めちゃったら?」や「君はさ〜、この仕事向いてないよ?」といった具合に退職を勧めてきます。

また、従業員を思っての発言に見せかけて、退職を催促してきたりもします。
例えば「職場環境を変えてみたらどう?」といった発言です。

(2)パワハラを用いて退職を迫る場合

パワハラを用いて従業員の退職を迫ることもあります。

例えば、辞めさせたい従業員にだけ通常ではこなすことができないようなノルマを課してみたり、逆に雑用的な仕事しかさせてもらえずいわゆる窓際族に追い込むといった方法です。

(3)社外の者を利用して退職を迫る場合

大手の企業になると手の込んだ手法を用いて退職勧奨を迫ることもあります。
例えば、社外の者を利用して退職勧奨を迫る方法です。

会社が人材紹介会社と結託して、辞めさせたい従業員をスキルアップの名目で一度人材派遣会社に出向させ、そこで現在働いている会社とは違う業種の方が向いているといった具合に人材紹介会社に評価させます。

その上で、出向終了後に、上司から「君の将来を考えるとこの時期に転職をした方がいいのでは?」といった具合に退職を勧めてくることもあります。

3.退職勧奨が違法になる場合とは?


退職勧奨に関しては「1.退職勧奨とは?」でご説明したように、あくまで会社が従業員に対して退職を催促することです。

そのため、退職勧奨それ自体が直ちに違法行為になるわけではありません。

しかし、例えば、脅迫的な言動を用いて行われたなど、社会的に不相当な形で行われたと言える場合には違法です。

さらに、会社に対して損賠賠償請求も可能です。

「社会的に不相当」とは、どのような行為なのでしょうか。
この点について、法律には具体的にどういう場合に違法になるとは書かれていません。

他方、判例においては、退職勧奨が違法になるかのメルクマールとしては勧奨の回数や期間、そこでなされた言動などを考慮して、退職勧奨された従業員の自由な意思決定が妨げられる状況にあった否かを基準に違法かどうかを判断しています。

従業員が退職勧奨に応じるつもりがないのに、何度も退職勧奨を行っているのであれば違法性の度合いが強まります。

4.退職勧奨を受けたらどうしたらいい?

(1)会社を辞めてもいいと思っている場合

会社に対して、退職時の条件に関して聞いてみましょう。

そして、後で言った言わないの揉め事にならないようにするためにも、会社に対して退職時の条件を書面で回答してもらうようにしましょう。

もし、書面を読んでも意味がよく分からない箇所がある場合には、遠慮せずに詳しい説明を求めるようにしましょう。

ただし、会社が書面で回答してきた条件は多くの場合、会社に都合よくできていますのでもし納得がいかないのであればご自身にとってより良い条件を要求するようにしましょう。

(2)会社を辞めたくないと思っている場合

繰り返しになりますが、退職勧奨はあくまで会社側からのお願いという意味合いしかありませんので何らの拘束力もありません。

そのため、会社を辞めたくないのであれば、直接辞めたくないと伝えればそれで十分です。

注意したいのは、気持ちの迷いから退職をしてもいいと受け取られるような発言(例えば「はい」や「わかりました」など)をしたり、怒りにまかせて「辞めてやる」といった発言をしないことです。

様々な心境で「はい」と言ってしまいそうになった場合、「考えておきます」などを伝えておきましょう。

会社から、もの凄くしつこく退職勧奨を繰り返してくる場合、やり過ぎる退職勧奨行為は不法行為になります。
ですので、損害賠償の対象になります。

5.もしも退職する場合に知っておきたい!自己都合退職と会社都合退職の違いについて

一口に退職と言っても、「自己都合退職」と「会社都合退職」の2つの場合があります。
これらの一番の違いは失業保険の扱いです。

以下で、詳しくご説明します。

(1)自己都合退職

自己都合退職とは、文字通り自ら希望して退職することです。
例えば、結婚や引越、さらには転職など様々あります。

自己都合退職の場合の失業保険の扱いは以下の通りです。

  • 給付日数:90日~150日
  • 給付制限:あり
  • 最短支給開始日:3ヶ月と7日後
  • 国民健康保険税納付:通常納付
  • 最大支給額:約118万円

(2)会社都合退職

会社都合退職とは、文字通り、会社側からの一方的な労働契約解除によって退職を余儀なくされた場合のことを言います。
例えば、倒産やリストラなどです。

会社都合退職の場合の失業保険の扱いは以下の通りです。

  • 給付日数:90日~330日
  • 給付制限:なし
  • 最短支給開始日:7日後
  • 国民健康保険税納付:最長2年間軽減
  • 最大支給額:約260万円

6.退職勧奨を断って解雇された場合の対処法


退職勧奨を断り続けた結果、会社から解雇される場合があります。

(1)従業員としての地位の確認を求める

退職勧奨に応じない従業員に対して、会社側が最終的に解雇するということは少なくありません。

もし、このような扱いを受けたのであれば、当該解雇は無効であることを前提として、従業員としての地位の確認を裁判所に求めることになります。

そして、裁判の中では、当該解雇が有効なのか無効なのかが判断されることになります。

会社を解雇されるということは、生活の糧を失うことを意味するのですから裁判所は解雇の効力については厳しく判断します。

一般的には、当該解雇に客観的に合理的な理由があって、社会通念上相当と認められるかどうかという観点から判断されます。

(2)解雇期間中の賃金を求める

通常は(1)の訴えとともに、解雇期間中の賃金の支払いを会社に求めることになります。

そして(1)の請求が認められるようであれば、解雇期間中に本来支払われるべきであった賃金も会社から支払ってもらうことができます。

ごく単純に言えば、月給30万の社員が解雇された場合、解雇の効力が争われ、1年後に判決で解雇が無効と判断された場合には、未払賃金元本だけで360万円(30万円×12ヶ月)を会社から支払ってもらうことができます。

まとめ

今回は退職勧奨についてご説明いたしました。
会社からの退職勧奨に悩まれている方のご参考になれば幸いです。

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