予防法務とは何か?法律問題や紛争を避ける為に企業が最低限用意しておくべき法務を解説

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

企業に関する法律事務を総称して企業法務と言い、大きく臨床法務、予防法務、戦略法務の3つに分類することができます。

従来は、紛争が生じた後の臨床法務が中心的でしたが、近時では予防法務、戦略法務の重要性が説かれるようになってきました。

そこで今回は、予防法務とは何か、なぜ予防法務が重要かを解説したうえで予防法務の具体的内容をご紹介します。

1.企業法務の分類

企業法務は以下の3つに分けることができます。

臨床法務 法的紛争が生じた後に法的な対応策を講じること
予防法務 法的紛争を未然に防ぐために、前もって法的な対応策を講じること
戦略法務 法律的な専門知識を経営戦略に利用すること

それでは、それぞれ詳しく解説します。

1)臨床法務

臨床法務とは、現実に生じた法的紛争について対処する法律事務を言います。

臨床法務の代表的なものとしては、取引先が期限を過ぎても代金を支払わないので売掛金の支払いを求める訴訟を提起する、逆に商品を納期までに納品できなかったことを理由に取引先から損害賠償請求訴訟を提起される、取引先が倒産するなどといったものがあげられます。

2)予防法務

予防法務は、将来法的紛争が生じることを未然に防ぐために、あらかじめ法的な対応策を講じておくことをいいます。

契約締結前に契約書案を精査し、不利益な条項を改定や削除、有利な条項の追加、損害賠償が発生する理由や損害賠償額の予定などを決めておくこと、適正な労務管理を行うことなどが代表例です。

3)戦略法務

戦略法務とは、法律的な専門知識を経営戦略に利用することをいいます。
いわゆるM&Aが代表例です。

ある企業が別の企業の買収をするには、株式譲渡、合併、事業譲渡などさまざまな手段が考えられますが、それぞれの手段によって手続が異なります。

そこで、企業の置かれた立場を前提にどの手段を選択するのが最適かを判断するのが戦略法務です。

2.なぜ予防法務が重要なのか?

1)紛争の防止、早期解決が期待できる

予防法務の最大のメリットは、法的紛争が生じることを防ぐということにあります。

細部にわたって契約書を作り込んだり、サービス残業などをさせない適切な労務管理を行ったりすることで、そもそも取引先や従業員との間でトラブルにならないようにするということです。

もっとも、どれだけ予防法務を行っても完全に紛争を防止することはできません。

紛争が生じてしまった場合、最終的には訴訟などの裁判所における法的手続で解決するしかありませんが、その際には当事者双方が自身の言い分を主張するだけでなく、その主張を裏付ける証拠を収集し、提出する必要があります。

予防法務を十分に行っていれば、自己に有利な条項を含む契約書など、紛争が生じた場合に有力な証拠となるものが手元にあるはずです。
したがって、仮に紛争が生じたとしても紛争を早期に、しかも有利に解決することが期待できるのです。

これに対し、予防法務をしていないと極端な例ではそもそも契約書が作成されていなかったり、契約書が作成されていても現実に発生した問題についての取り決めがなかったり、契約書の条項について複数の解釈が可能であり、どちらの解釈を採用すべきかで争いになったりといったことが考えられます。

このような事態に陥ると紛争を防止できないだけでなく、十分な証拠がないため紛争が長期化するおそれもあるのです。

2)臨床法務では対応できない場合がある

また、紛争が生じた後に弁護士に相談した結果、契約書に不利益な条項があるため、勝訴の見込みがないことが判明するといった事態も考えられます。

予防法務を尽くしていれば、契約締結交渉の過程で相手方に対して条項の改定、削除を要望することもできますし、相手方が条項の改定や削除に同意しないときは契約締結を見送ることもできるのですが、予防法務が十分でないと不利益な条項の存在に気付かないまま契約を締結してしまい、想定外の損害をこうむるおそれがあるのです。

3)結果的に費用を安く抑えることができる

予防法務を行うには、企業内に法務部を置いたり、企業内弁護士を雇用したり、外部の弁護士に依頼したりするなど、紛争が生じる前から一定のコストを継続的に負担しなければなりません。

そのため、紛争が生じるとは限らないのに費用を負担しなければならないのか、紛争が生じてから費用を掛ければいいのではないかと思われるかもしれません。

しかしながら、予防法務に費用をかけることでかえってコストを抑えることができる場合もあります。

たとえば、弁護士に依頼をする場合、弁護士費用は依頼者の経済的利益に一定の割合をかけて算定するのが一般的です。

ある契約に関して紛争が生じ、弁護士に訴訟などを依頼する場合、訴訟が終了するまでの時間や労力が考慮されるため高い割合が設定されることになります。

これに対し、その契約の締結前に弁護士に契約書の審査や作成を依頼する場合、訴訟ほどの時間や労力を要しないので通常は訴訟の場合よりも低い割合が設定されています。

このように、予防法務に費用をかけて紛争を防止する方が予防法務をせずに紛争が生じた際に臨床法務で費用をかけるよりもコストを抑えることができるのです。

3.予防法務の具体的内容

それでは、弁護士に依頼をすれば、具体的にどのような予防法務をしてもらえるのでしょうか。
代表的なものを紹介します。

1)契約書の審査

クライアントが作成した、あるいはクライアントの取引先から送られてきた契約書案を精査し契約条項の解釈についての解説や契約条項が法令に違反していないか、契約条項に不備がないかクライアントに一方的に不利または取引先に一方的に有利な条項が含まれていないかなどを分析し条項の修正、追加、削除などの助言を行います。

2)契約書の作成

不利な契約を締結しないという目的は(1)と共通しますが、あらかじめ作成された契約書に対して助言するのではなく、契約書を一から作成することを依頼することも可能です。

できあがった案を検討するのではなく、弁護士自身が作成するため、より時間がかかり、費用も(1)と比べると高額になると思われますが、それだけにクライアントの要望を最大限反映した質の高い契約書を作成してもらうことが期待できます。

このような契約書の審査、作成が予防法務の基本、中心的なものといっていいでしょう。

3)契約締結交渉

1)や(2)によって、クライアントにとって望ましい契約書案ができたとしても、相手方が承諾しなければ契約は成立しません。

相手方がクライアント側で作成された契約書案に難色を示した場合、相手方を説得する必要がありますがクライアント側の担当者がそのような説得力、交渉力を持っているとは限りません。

そこで、相手方との契約締結交渉を交渉の知識、経験の豊富な弁護士に依頼することで、円滑な交渉を期待することができます。

4)労務管理

労務管理が不十分であると、後日、従業員との間で労使紛争が生じるおそれがあります。
弁護士が法令を遵守した労働環境の整備についての助言をすることで、適切な労務管理を行うことが可能になります。

5)各種社内規定の審査、作成

4)とも関連しますが弁護士により事就業規則や労使協定といった各種の社内規定の審査、作成をしておくことで、労使間の紛争を防止することが可能です。

6)コンプライアンス問題

現代の企業にとってコンプライアンス(法令遵守)の重要性は指摘するまでもありません。

企業が取引先や従業員との間で法令に違反する契約などをしないことはもちろんですが、従業員に対してコンプライアンス教育を行うことも必要です。

弁護士に依頼をすることで、このようなコンプライアンス教育の計画、実施について助言を受けることができます。

7)解雇に関連する問題

やむを得ず特定の従業員を解雇したり整理解雇(リストラ)をしたりする必要がある場合、適切な手続をとらなければ、対象となる従業員との間で紛争が生じるだけでなく、後に訴訟等によって解雇が無効とされるおそれもあります。

そのため、事前に弁護士と協議し、解雇の要件や解雇をする前に実践すべき手続などについて十分に検討しておくことが望ましいといえるでしょう。

8)株主総会対策

株主総会は取締役の選任など会社にとって重要なことを決めるもので、会社の最高の意思決定機関といえます。

そこで、株主総会の進行や想定される問答についてあらかじめ弁護士とよく協議しておくことで、株主総会を円滑に行うことが可能になります。

まとめ

予防法務の重要性をご理解いただけたでしょうか。

企業が円滑に活動するためには、紛争が生じた後の対応では不十分であり、費用をかけてでも予防法務を行う価値は十分にあります。

予防法務を検討されている企業は、企業法務に詳しい弁護士に相談し、対応可能な予防法務の内容や費用などを確認するといいでしょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Twitter・RSSでもご購読できます。