損しない役員報酬額の決め方と変更までの全手順

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役員報酬をいくらにするかはどのように決めているでしょうか。

従業員の給与の場合は、業績が上がれば給与も上げて業績が下がれば給与も下げることは簡単です。

しかし、役員の場合には、役員報酬を頻繁に変更することは出来ません。

基本的に、1年間に1回しか役員報酬を変更することが出来ないためきちんと考えた上で役員報酬を決めることが重要となってきます。

つまり、「なんとなく役員だから50万円にしよう!とか、25万円なければ生活が出来ないから25万円にしよう!」などの適当な決め方をすべきではないのです。

合理的な経営をするために適切な役員報酬の決め方があります。

今回は、そのような役員報酬の決め方についてご説明をさせていただきます。
ご参考になれば幸いです。

※この記事は2017年4月5日に加筆・修正しました。

目次

1.役員報酬は適当に決めてはいけない!

毎年ある時期になると、誰がどのくらい稼いでいるのかがニュース等で公開されます。

例えば、「NISSANのゴーン社長は9億9,500万円」というニュースを聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

NISSANほどの大きな会社が適当に役員報酬を設定してこんな大金を払うはずはありません。
役員報酬をいくら払うかは、しっかりとした会計上の理由があります。

設立したばかりの会社でももちろん役員報酬の決め方は重要です。
具体的に役員報酬をいくらにするかによって、下記の3つに大きな差が生まれます。

  1. 会社が負担する法人税
  2. 役員個人が負担する所得税
  3. 会社と役員個人の双方が負担する社会保険料

上記3点を考えながら役員報酬を決めていなければ、結果的に資金繰りは非常に苦しくなってしまいます。

では、どのように役員報酬を決めれば良いのでしょうか?

役員報酬は会計上の利益ではなく、法人税等の税法を考慮しながら決めていくことが大切です。

理由として、法人税法上、役員報酬は原則で費用にはなりません。
しかし、一定の条件を満たした際は例外として費用として計上できます。

役員報酬を損金計上できれば法人税の節税に繋がります。
その意味で、役員報酬を経費計上する方法を知っておくことは重要です。

これから来期の役員報酬を決めようとしている方は、今回の話を大いに参考にしてもらえると幸いです。

2.役員報酬を損金算入する方法を知っておく

まずは役員報酬を経費計上する方法について知っておきましょう。

例えば、あなた自身が会社の社長になった時は役員として自分の報酬を決めなくてはなりません。
そうなった場合、「自身の報酬金額はどのくらいにしよう」と考える方もいらっしゃいますよね。

自分の会社ですから自由に決めたいところかもしれませんが、法人税法では「役員報酬の決め方」についてのルールをもとに決定する必要があります。

役員報酬は税務上の計算では、原則損金にはなりません。
しかし、ある一定要件を満たせば税務上損金にすることが出来きます。

具体的な要件は以下の通りです。

税務上損金にするための要件(いずれか一つを満たせば損金計上可)

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与

まず、この役員報酬制度をご自身の会社の経営に合わせて理解する必要があります。
以下ではそれぞれについてご説明させていただきます。

(1)定期同額給与

毎月の決まった日に金額が変動しない固定の給料や報酬を支払うことです。
原則、同会計期間の中で役員報酬額を自由に変えることはできません。

会社の景気が良い時期は役員報酬を上げる、といったような自由裁量で報酬を決定してはいけません。
しかし、会社の経営状態は一定して右肩上がりとは限らないので、場合によっては例外が存在します。

【例外】

  • 業績や財務が悪化して、株主との関係上、役員としての経営責任を取るために役員報酬を減額せざるを得ない場合
  • 取引銀行との借入金返済の予定協議において役員報酬を減額せざるを得ない場合
  • 業績や財務状況の悪化で、取引先などの利害関係者からの信用を維持する必要があり、役員報酬を減額して経営状況の改善を図るという計画が盛り込まれた場合
  • 特定の役員の不祥事により会社秩序を維持するため、あるいは会社の社会的評価への悪影響を避けるため、一時的にやむを得ず行われたものであり、その処分内容が社会通念上相当のものである場合

上記の場合、役員報酬を減額しその減額した金額を決算月まで毎月計上すれば、1年間定期同額の役員報酬が支払われたと見なされ法人税法上認められます。

この手続きを行う際は必ず、役員報酬を減額することを決定した証拠として「株主総会議事録」を該当月に作成していただきたいです。

この議事録は税務調査が入った場合に、適切な会議の決定を経て役員報酬の変更が行われたことを税務署に説明する根拠資料になります。

また、議事録だけでなく役員報酬を変更した理由も必要です。
関連資料も必ず保存しておきましょう。

なお、基本的に新会計年度が始まってから3か月以内に役員報酬を決めます。

(2)事前確定届出給与

「決められた期日に、固定の役員報酬額を支払う」という内容の「事前確定届出給与に関する届出」を前もって税務署に提出します。

届出の内容に沿って役員報酬の支払が行われた場合は、税務上役員報酬は損金として認められます。

この制度は、届出通りに支給ができなかった場合は税務上の損金として認められませんので注意が必要になります。

届け出をした後になんらかの理由で役員報酬の金額を変更した際は、その金額は損金にはなりません。

(3)利益連動給与

以前から役員報酬の算定基礎となる指標等を有価証券報告書等に記載し、算定基礎に基づいて役員報酬を支払った場合に、損金算入を認める制度のことです。

「有価証券報告書に記載されるものに限る」という要件があるので、有価証券報告書を提出している会社に限られるのです。
下記の条件も満たす必要があります。

  1. 確定額を限度とし、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与の算定方法と同じものであること
  2. 会計期間3ヶ月経過日までに、報酬委員会(業務執行役員またはその者の特殊関係者が委員となっているものを除く)が決定しており、その他これに準ずる適正な手続を経て決定していること
  3. その内容が、2の決定または手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることと、その他の方法により開示されていることが明確であること
  4. 利益に関する指標が確定した後1ヶ月以内に支払われ、または支払われる見込みがあること。
  5. 損金経理をしていること。

「同族会社に該当しない法人」という要件があり、ここでいう同族会社には「非同族の同族会社」も含まれるため持株会社制を取る100%子会社については、適用できないので注意が必要です。

以上の方法により、役員報酬を経費として計上できます。
なお、上記3つの方法の中で基本的には(1)定期同額給与がたくさん採用されています。

3.役員報酬はいつまでに決定しなければならないか確認しておく

(1)役員報酬を変更できる期限は?

まず、期限についてだが原則として「新しい会計年度に入ってから3ヶ月以内」とされています。

(2)変更の手続き

では、どのような手続きで変更をするのでしょうか。

通常、新しい会計年度に入ってから3ヶ月以内に株主総会を開き「役員報酬の月額」を確定して、株主総会議事録を作成して役員報酬の金額を明記し保管をしなくてはなりません。

(3)税務調査対策

念のため、税務調査が入った場合の対応方法についてもご説明いたします。

税務調査が入った場合、

  1. 株主総会議事録の作成・保管の確認
  2. 役員報酬金額変更の根拠となる書類(例として、『第1号議案 決算報告書承認の件』と『第2号議案 役員報酬変更の件』)を残す
  3. 報酬金額を変更した理由

この3点も確認されることが一般的なので、きちんと作成して保管しておきましょう。

税務調査で役員報酬の金額について指摘された場合には前期利益を根拠として、今期の利益見込を説明できるかどうかが重要です。

説明できるような書類(会計書類等)を議事録と一緒に掲示できれば、税務調査は問題ないでしょう。

(4)支給額を変更するタイミングは?

では、実際に支給額が変わるタイミングはいつでしょうか。

例えば「12月決算」で2月15日に定時株主総会を開く場合、給与支払い日が毎月25日の会社は「株主総会承認後の2月25日」から役員報酬の額を変更して支払うことができます。

給与支給日後の2月26日に定時株主総会を開く場合は、3月25日の給与支給日から役員報酬の額を変更することになります。

※新しい会計年度の初月から役員報酬の額を変更する場合は?

最初の給与支給日までに「臨時株主総会」を開き、役員報酬変更を承認する必要があります。
上記の場合でも臨時株主総会議事録と「報酬金額変更の根拠となる書類」の作成と保管は必須です。

先の売上と経費見込の補足資料だけではなく、「前期の試算表や決算書類等」等も一緒に作成・保管しておきましょう。

4.法人に課される税金の仕組みと内訳を知る

(1)法人税について

会社に課される税金の代表は法人税です。

法人税は会社所得(利益)が増えるほど法人税率が高くなるように設定されています。

現在の法人税の税率は以下の通りです。

  • 所得金額800万円未満:15.0% (←利益の15%とお考え頂けるとよいだろう)
  • 所得金額800万円以上:25.5%

※中小法人の場合(そもそも中小法人の要件が複雑なので、中小企業の方々は上記の税率になると考えておいてよいだろう)

(2)事業税と住民税

また会社には、法人税以外にも、事業税と住民税が課税されます。
それぞれ内容は次の通りです。

(前提条件:外形標準課税非適用法人)

  1. 事業税:法人税と同様に会社の所得(利益)を元に税額を計算。所得が増えるほど事業税率が高くなる
  2. 法人税割:法人税額を元に税額を計算
  3. 均等割:従業員数と事業所数を元に税額を計算

上記のうち、事業税と法人税割の税率はそれぞれ次の通りです。

(平成26年9月30日までに開始する事業年度の場合)

【事業税】

  • 所得金額400万円未満:2.7%
  • 所得金額400万円以上800万円未満: 4.0%
  • 所得金額800万円以上:5.3%

【法人税割】

  • 17.3%

※東京都に事業所のある法人

(3)法人税等の実効税率

上記から法人税等の実効税率の計算をすると以下の通り。

【実効税率】

  • 所得金額400万円未満:21.2%
  • 所得金額400万円以上800万円未満: 22.2%
  • 所得金額800万円以上:35.9%

所得金額の21.2%~35.9%が課税される金額になっています。

簡単に説明すると税率は大体20%~35%で利益に応じて変動すると理解しておくのが良いでしょう。

5.役員個人に課される税金の仕組みと内訳を知っておく

役員が個人的に支払う税金には、所得税と住民税の2種類があります。

(1)所得税について

所得税は、超過累進課税という形で決まっています。
超過累進課税とは、収入額が増えるたびに課税率も増えていく仕組みのことをいいます。

所得金額に対する具体的な課税率は次の通りです(平成26年以前は違う税率でしたので注意して欲しい)。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

参考:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

所得税のポイントは以下の2点です。

①税率は「課税される所得金額」で決まります

税率は「課税される所得金額」で決まります。

「課税される所得金額」とは、額面金額から「給与所得控除、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除」などの各種控除額を差し引いた残りの金額のことです。

②税額は基本的に積み上げ算

※なお、平成25年から平成49年まで、追加で復興特別所得税(2.1%)の課税が決定されています。

(2)住民税について

住民税は、平成19年度から税率一律10%となりました。
内訳は、都道府県民税4%、市町村民税6%となっています。

なお、住民税は暦による前年の年度所得を基に翌年の納税額が決まります。

6.具体的に役員報酬の金額を決める前に税金対策の方針を確認しておく

役員報酬を増やすと、会社にとっては費用(損金)となるため、利益が減少し、法人税が減少する一方、所得税と住民税は増えています。

逆に、役員報酬を少なく支払えば、個人の所得税・住民税が減少し、会社は費用(損金)が少なくなるため、利益が増加することから、法人税・事業税が増加します。

※注意

役員報酬を増加させることで、会社と個人の社会保険料の負担が大幅に増えてしまいます。
社会保険料は、報酬月額で決定されます。

今回はこの報酬月額のご説明は割愛させて頂きますが、給与が上昇すれば保険料が上昇します。
そして会社が個人の社会保険料を半分負担しなければならないことから、役員報酬を上昇されると社会保険料については会社、個人の両者の負担が増えることになります。

どのくらい上昇するかはこちらのサイトでご確認してもらいたい。

話が横道にそれてしまったが、つまり役員報酬をいくらにするかで、

  1. 個人の所得税・住民税
  2. 法人の法人税・事業税
  3. 個人、法人の社会保険料

この3点に影響を与えます。

役員報酬を決めるにあたっては、会社の節税方針を確認しておく必要があります。

下記は代表的な方針の例です。

(1)個人より会社にお金を残したい場合

今後、設備投資等の目的で融資を検討しており、会社の財政状態をよく見せたいという考えの場合です。

この場合は、役員報酬を低く設定します。
その結果、会社の利益が増えるため法人税の額が上がります。

お金を会社に残すためには、会社がある程度税金を支払わなければなりません。
結果として、税金を払った残りの金額が会社に残る金額になります。

(2)1人で会社を経営しているが、会社よりも個人にお金が残るようにしたいと考えている場合

今後、会社ではなく、個人名義で自動車の購入を検討しているため、個人に現金を残しておきたい!という考えの場合です。

役員報酬を増やすことで個人取り分が増えることから個人のお金が増加します。

もっとも、個人所得が多くなればなるほど所得税の負担が増加します。
なのでこの場合、しっかりと個人で納税準備のために資金を用意しておくよう注意したいです。

例えば、仮に800万円を役員報酬として貰った場合、所得税、住民税の合計で約120万円の税金負担が生じます。

※家族構成や、住宅ローン控除を受けているか等の理由で税金の負担額は変動するので注意していただきたい。

(3)会社と個人の区別はしないで手元に少しでもキャッシュを多く残したい場合

この場合、様々な事情を加味して最適化が必要となるため、どうしても詳しいアドバイスが難しいです。
必要に応じて税理士などの専門家に相談してもらうとよいでしょう。

7.節税方針確認後、具体的な役員報酬を決める流れは?

次は、役員報酬決定の流れについて説明していきます。

(1)税引き前利益を試算

役員報酬を決定する場合、絶対に税引後利益から試算しましょう。

(例)

  • 収益                         1,000万
  • 費用                         100万円
  • 税引前利益               900万円
  • 法人税等   360万円(税率40%と仮定して計算しています)
  • 税引後利益               540万円

この会社は540万円が税引後の利益なので、この金額を元に役員報酬を決める必要があります。

仮に税引前利益で計算した場合、後々会社は税金の支払いがありますので会社に残る金額が変わってきます。
よって、税引後の利益から役員報酬は算定して欲しいです。

(2)節税方針に基づき役員報酬額を決める

税引後の利益を確認したら、「6.具体的に役員報酬の金額を決める前に税金対策の方針を決める」で記載したような節税方針に基づき役員報酬を決めましょう。

会社と個人の区別をせずに少しでも手元にキャッシュを残したいという場合には、社会保険料なども厳密に考慮しなければならないので、専門家に相談されることを検討してもよいでしょう。

(3)役員報酬を決める際はキャッシュフローにも注意

また、会社のキャッシュフローを考えたうえで役員報酬を決定することも重要です。

融資金を受けとっている会社の場合は、返済に必要な現金を確保してから、役員の報酬金額の検討を始めましょう。

(例)100万円の借入金の返済をする場合

100万円の返済に必要な税引「前」利益は、実効税率を40%とすると167万円(=100万円÷(100%−40%))になります。
つまり、100万円を返済するために167万円は最低限稼ぐ必要があります。

役員報酬の金額と『税引前利益-返済額』の合計が役員報酬控除前利益の範囲内でない場合は、役員報酬を減らすか追加の融資を受けて借入金の返済をするかの選択をしなければならないので注意しておきましょう。

8.役員個人の「手取り額」を最大化するポイントは?

次にあなた個人の「手取り額」を最大化するためのポイントを簡単にご説明していきます。
あなた個人の「手取り額」を増やすため出張手当、社宅家賃、小規模企業共済に注目することがポイントです。

(1)出張手当

役職 旅費交通費 国内宿泊費 国内日当(宿泊)
社長 グリーン・ビジネス 可 20,000円程度 5,000円程度
役員 15,000円程度 3,000円程度
部長・次長 普通車指定 可 12,000円程度
課長・係長 10,000円程度 2,000円程度
主任・平社員

上記記載の金額を受け取り、実際にはその金額を使わなかった場合には、会社は上記金額がすべて費用になります。

つまり、

上記金額-使った金額=残った金額

この残った金額について、給与として課税されることなく、個人が受取ることが出来ます。

具体的な手続きとしては、出張旅費規程を定めて出張日当の精算に切り替えることで役員・社員の所得税の節税と同時に法人税の節税が見込めるので、是非参考にしていただきたい。

適用の範囲は、役員を含め社員全員が対象になります。
役員以上は別に規程し「役員以上は、別紙の役員出張旅費規程に定める」としても良いでしょう。

※注意

重要な点は出張手当の日当の設定金額ですが、一般的に「社会通念上、通常必要と認められる範囲内」とされています。

あいまいな表記のため解釈はそれぞれだが会社規模や業務内容によって違いがあるので、具体的な金額の設定に関しては税理士に相談するのがオススメです。

(2)社宅家賃

役員に社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、給与としての課税対象外になります。

例としては以下の通りです。

(例)

会社が社宅契約した不動産で家賃20万円

会社は不動産屋に家賃20万円支払い

(会社は20万円費用になる)

個人は会社に5万円を支払って上記の不動産に住む

(会社は5万円が収益になるが、個人は20万円の家に5万円で住める)

この例では、会社は費用が20万円で収益が5万円であることから全体で見れば15万円が費用になります。

個人は、20万円の家を5万円で住むことが出来るので、実態として15万円の経済的利益を受けることが可能です。
この15万円分については税金が発生しません。

1点注意して頂きたいのは、一定の要件を満たした社宅でなければこのようなスキームは利用出来ません。
かなり複雑な要件となるので、事前に税理士に相談の上で社宅の契約をしていただきたいです。

(3)小規模企業共済

小規模事業者向けに、退職金(年金)積立制度がある。
この掛金は所得税の計算上、全額所得控除になります。

最大月額7万円で、年額84万円が所得控除され、所得税と住民税が併せて最高税率55%の方の場合は、約50万円の節税になります。

なお、資格要件はこちらのサイトの通りなのでご参考にしていただきたい。

9.役員報酬を変更する手続きの流れ

役員報酬を変更・決定できる期限は、原則として「新しい会計年度に入ってから3ヶ月以内」となっている。

この3ヶ月以内に株主総会を開き「役員報酬の月額」を決定し、株主総会議事録を作成し、役員報酬の金額を明記し、保管をしておく必要があります。

まとめ

役員報酬の決定は、個人は、所得税・住民税・社会保険料に影響し、法人では、法人税・事業税・社会保険料に影響が出てきます。

これらの影響を考慮しつつ、かつ、将来法人にお金を残したいのでしょうか?
それとも個人にお金を残したいのでしょうか?など検討しなければならないことがたくさんあります。

役員報酬はしっかりと検討の上で報酬額を決定するようにしたいです。
今回の内容がご参考になれば幸いです。

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