逮捕から勾留の流れと残された身内や家族が弁護士を呼ぶタイミングを解説

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家族がいきなり逮捕勾留されてしまったら、とても驚いてしまいますしどうして良いかわからなくなってしまうでしょう。

そんなとき、まずは弁護士に相談に行き一刻も早く対応を依頼しなければなりません。

家族が警察に逮捕されたら、いつのタイミングでどのようにして弁護士を呼べば良いのでしょうか?

また、逮捕後の勾留等の手続きはどのような流れで進んでいくのでしょうか?

今回は、身内が逮捕された場合の逮捕から勾留の流れと、家族が弁護士を呼ぶタイミングについて解説します。

1.逮捕された後の手続きの流れ


身内がいきなり警察に逮捕されてしまったら、その後どのような手続きの流れになっていくのかが不安なものです。

「逮捕」と「勾留」の違いやいつまで身柄が拘束されるのかなども心配でしょう。
そこで、まずは逮捕後の手続きの流れについてご説明します。

(1)送検

警察に逮捕された人のことを「被疑者」と言います。
被疑者とは、一般で言うところの「容疑者」のことです。

容疑者について、法律的に正確な呼び方をすると「被疑者」と言うのです。

そして、被疑者が逮捕されると警察は48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に送るかどうかを決めないといけません。

警察が検察官に被疑者の身柄を送ることを「送検」と言います。
送検されなければ被疑者は解放されますし、送検されるとそのまま身柄拘束が続きます。

(2)勾留請求

被疑者の身柄が検察官に送られてくると検察官は、被疑者について「勾留」するかどうかを決めなければなりません。

勾留するときには、24時間以内に裁判所に勾留請求をして勾留決定を受けなければなりません。

検察官が勾留請求しない場合には、被疑者の身柄はそのまま解放されます。
勾留請求が行われたとき、裁判所が許可しなかった場合にもやはり被疑者の身柄は解放されます。

(3)勾留決定

検察官が勾留請求を行い、裁判所が勾留決定を出したら被疑者の身柄拘束は継続します。

実際には、検察官からの勾留請求があったら多くのケースで裁判所は勾留決定してしまいます。

(4)10日間の勾留

勾留が行われる場合、被疑者はそれまでと同様、警察署内の留置場で生活をすることになります。
勾留中は、家族が面会に行くことができます。

ただし、被疑者に「接見禁止」という制約がついている場合には、家族であっても面会することができません。

会うだけではなく、手紙を送ったり送られたりすることも許されません。
接見禁止処分がついているときに面会ができるのは、弁護士だけです。

当初の裁判所の勾留決定による勾留は10日間です。

また、「留置場の身内や知人と面会したい!接見するための方法を解説」も併せてご参照ください。

(5)勾留延長

勾留決定が行われて10日が経過したら勾留が満期になります。

ただ、この10日で捜査が終了せず引き続いての捜査活動が必要な場合、検察官は勾留延長の請求をすることができます。

裁判所が勾留延長を認めると勾留期間がさらに10日延長されます。

そこでこの場合、被疑者は最大20日、勾留されることとなります。
逮捕期間を合わせると最大23日間、警察の留置場内で身柄拘束を受け続けることになります。

勾留延長時も接見禁止処分がついていたら、延長された期間においてもやはり家族と一切連絡をとることができなくなってしまいます。

また、「勾留質問とは?どのような流れで何を聞かれるのかを解説!」も併せてご参照ください。

(6)起訴

勾留が満期になった場合、検察官は、被疑者を「起訴」するかどうかを決定しなければなりません。
起訴とは、訴えて刑事裁判の被告人にすることです。

起訴されると被疑者は被告人となり、刑事裁判の場において裁かれることとなります。

日本の刑事裁判では有罪率が99.9%以上なので、いったん起訴されるとほとんどのケースで有罪になってしまいます。

もし、検察官が不起訴の決定をしたら被疑者の身柄は解放されます。

この場合、同じ事件で再度起訴されることはありませんし前科がつくこともないので、その後は元通り、普通に生活を送ることができます。

(7)起訴後の保釈について

被疑者が起訴されて被告人になると「保釈」が認められるようになります。
保釈とは、刑事裁判の判決が出るまでの間、被告人の身柄を仮に釈放することです。

保釈を受けると被疑者は自宅に戻って普通に生活することができます。

保釈をするときには、保釈申請の手続が必要ですし保釈金の準備も必要です。

家族だけで対応するのは難しいでしょうから、刑事弁護が得意な弁護士に対応を依頼しましょう。

また、必要に応じて

なども併せてご参照ください。

(8)在宅捜査について

被疑者の逮捕後送検されて検察官が勾留請求をしなかった場合でも、被疑者が起訴される可能性があるので注意が必要です。

警察の捜査は、被疑者を勾留した状態で続ける場合と被疑者が在宅のまま続ける場合があるためです。

被疑者が在宅のまま捜査を続ける方法のことを在宅捜査と言います。

在宅捜査の場合には、被疑者は身柄拘束をされないので、普通に家で生活をすることができますが捜査自体は継続していますし起訴される可能性もあります。

ある日突然検察官から呼出を受けて取り調べを受け、その後しばらくして検察官から起訴されることがあります。

そこで、在宅事件になったからといって安心せず、弁護士に対応を依頼することが重要です。

また、「刑事事件の取り調べとは?手続きの進み方を解説!」も併せてご参照ください。

2.逮捕後、身柄解放されるまでの期間


被疑者の逮捕後、身柄が解放されるまでの期間をまとめます。

(1)送検されない場合

逮捕されても送検されなかった場合には、1日~2日で釈放されます。
この場合、さらにその罪を問われることは基本的にありません。

(2)勾留請求、勾留決定されない場合

勾留請求や勾留決定されなかった場合には、3日以内に釈放されます。
この場合、在宅事件に切り替わったのであれば、後日起訴されるおそれがあります。

犯罪の嫌疑がないと判断されたり、捜査の必要性がないと判断されたりしたのであれば、その後罪を問われることはありません。

(3)勾留延長されずに不起訴になった場合

勾留延長されずに不起訴になると13日以内に釈放されます。
この場合、基本的にさらに罪を問われることはありません。

(4)勾留延長されて不起訴になった場合

勾留延長されてから不起訴になった場合には、23日以内に釈放されます。
この場合、基本的にさらに罪を問われるおそれはありません。

(5)勾留延長されずに起訴された場合

勾留延長されずに起訴されたら、起訴後保釈されるまで身柄拘束が続きます。
最低でも15日間程度は身柄拘束されると考えると良いでしょう。

(6)勾留延長されて起訴された場合

勾留延長されて起訴された場合も、起訴後保釈されるまで身柄拘束が続きます。
最低でも25日程度は身柄拘束されると考えましょう。

3.家族が弁護士を呼ぶべきタイミング


身内が警察に逮捕されてしまったとき、放っておくと勾留が続いて最終的には裁判をされてしまう可能性があります。
裁判になってしまったら、一生消えない前科がついてしまうのですから結果は重大です。

家族としては弁護士に相談すべきですが、いつのタイミングで弁護士を呼べば良いのでしょうか?

基本的に家族が逮捕されたら、とにかく早めに弁護士を呼ぶべきです。
できるだけ勾留決定前に呼びましょう。

逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに呼ぶのがベストです。
警察に逮捕されたら、一般の人はたいてい精神的に参ってしまいます。

どうして良いのかわからずパニックになりますが、誰にも相談することができず、警察からは犯人扱いされて「一生外に出られないかも」と心配される方も多いです。

こんなとき、被疑者が必要としているのは正しいアドバイスです。

「この先どのような手続きの流れになっているのか」「いつまで身柄拘束が続くのか」「警察からの取り調べに度のように対応したら良いのか」など、正しいアドバイスを受けたら安心できますしパニック状態も解消されます。

弁護士から「虚偽の自白をしてはいけない」という説明を受けていたら、警察から脅されても虚偽の自白をして後から不利益を受ける事を避けられます。

そこで、身内が逮捕されたらまずは弁護士を呼んで接見に行ってもらいましょう。

また、

も併せてご参照ください。

4.家族が弁護士を呼ぶ方法


それでは、家族が本人のために弁護士を呼びたい場合、どのような方法をとることが出来るのでしょうか?
以下で確認しましょう。

(1)当番弁護士

弁護士を呼ぶ方法としては、当番弁護士を利用する方法があります。

当番弁護士とは、逮捕勾留された被疑者が一度だけ無料で弁護士を呼べるという制度です。
各都道府県の弁護士会が費用を負担して運営しています。

身柄拘束を受けている本人が当番弁護士を依頼することもできますし、家族が依頼することも可能です。

当番弁護士を利用したい場合には、各都道府県の弁護士会に電話で申込みをします。

連絡先の電話番号は、各地の弁護士会のホームページにも掲載されていますし、こちらの日弁連のホームページにもまとまっているので利用すると良いでしょう。

当番弁護士に接見に行ってもらったら、本人に必要なアドバイスをして安心させることができます。
また、本人に連絡事項を伝えたり、本人から要望や連絡事項を聞いてきてもらったりすることも可能です。

ただし、当番弁護士を呼べる回数は1回だけです。
2回目以降にも接見に行ってもらいたい場合には、その弁護士と刑事弁護の契約をして正式に被疑者弁護活動を依頼する必要があります。

(2)民間の弁護士事務所に相談する

当番弁護士以外にも、弁護士に対応を依頼する方法があります。
それは、民間の弁護士事務所に相談をする方法です。

弁護士のホームページを検索して、刑事弁護に力を入れている弁護士を探しましょう。

そして、法律相談の申込みをして面談をして問題がなさそうであれば、その弁護士に対応を依頼したら弁護士がすぐに接見に行ってくれます。

弁護士と会った本人もその弁護士を気に入ったら、本人がその弁護士を正式に弁護人として選任することができます。

このように、自分で選んで依頼した弁護士のことを私選弁護人と言います。
なお、当番弁護士に引き続いて弁護人を依頼する場合も私選弁護人です。

私選弁護人を選任したら、その後の被疑者との接見や身柄を解放するための活動、不起訴にするための活動などを行ってくれるので頼りになります。

(3)弁護士保険について

当番弁護士や民間の弁護士を私選弁護人として選任する場合、弁護士費用がかかります。
刑事弁護では、数十万円以上の多額の費用がかかるので、それなりの出費となります。

このような場合に備えて、事前に弁護士保険に入っておくと費用の心配をせずに済むので安心です。

また、

も併せてご参照ください。

まとめ

今回は、逮捕後勾留、起訴までの手続きの流れと弁護士を呼ぶべきタイミングについて解説しました。

家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に依頼することが重要です。
対応に困ったら、早めに当番弁護士を呼ぶか、民間の弁護士事務所を探して弁護士に接見に行ってもらいましょう。

また、「刑事事件の流れについて最低限知っておきたいこと」も必要に応じてご参照ください。

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